HOME > 短期給付事業 > 退職後の医療保険

退職後の医療保険

いずれかの制度に加入することになります。

退職後は、原則として共済組合の組合員資格を失いますので、いずれかの公的医療保険に加入しなければなりません。まずは、 再就職するか、しないかで異なります。なお、給付面や保険料等の負担は制度によって違いますので、複数のうちから選択できる場合には、よく検討してから決める方がよいでしょう。


再就職した場合

再就職した勤務先が健康保険(政府管掌健康保険、健康保険組合)、または船員保険の適用事業所であれば、その制度に加入することになります。また、勤務先がこれらの適用事業所でない場合には、共済組合の任意継続組合員になるか、市町村の国民健康保険に加入し、その被保険者になります。

再就職しない場合

再就職しない場合には、次の3つのうち、いずれかになります。

  1. 共済組合の任意継続組合員になる。
  2. 市町村の国民健康保険に加入し、その被保険者になる。
  3. 家族などの被扶養者になる。

任意継続組合員になる場合

退職の日の前日まで引きつづく組合員期間が1年以上ある場合には、退職後も2年間、任意継続組合員となって在職中と同様の短期給付等(一部を除く)を受けることができます。

退職後も組合員となれるケース

なお、任意継続組合員は毎月月末までに翌月分の、掛金と負担金との合算額(介護保険の第2号被保険者にあっては介護保険料を含む額)を共済組合に払い込むことになっていますが、前納(6ヵ月分または12ヵ月分)することもできます。


国民健康保険に加入する場合

国民健康保険(以下、国保)は、市町村が行う医療保険です。共済組合や健康保険(政府管掌健保、健保組合)、船員保険などのような職域保険に対し、国保は地域保険とよばれ、公務員や会社員等以外の人は居住地の国保に加入することになっています。

〈医療の給付〉

外来・入院とも7 割(自己負担3割)

〈保険料(税)〉

所得割額(世帯の収入額による)、均等割額(世帯の人数による)、平等割額(一世帯当たりの定額)、資産割額(世帯の固定資産額による)の4 つのうち、各市町村がその実情に合わせいくつかを組み合わせて算定されます。

〈加入手続>

退職した日の翌日(組合員の資格を失った日)から14 日以内に、居住地の市町村に届け出をしてください。


家族などの被扶養者になる場合

再就職しない場合で、共済組合の任意継続組合員にも、国保の被保険者にもならない人は、家族などが勤めていれば、その職場で加入している制度(共済組合や健康保険、船員保険など)の被扶養者になることになります。

しかし、被扶養者となるには、所得制限などの基準がありますので、ご注意ください。