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災害にあったとき

「弔慰金」や「災害見舞金」が支給されます。

地震や火災、水害などの非常災害によって、組合員や被扶養者が死亡したり、住居・家財に損害を受けたときは、弔慰金や災害見舞金が支給されます。
 なお、この給付はお見舞金的性格を有するものであり、損害額を補償するものではありません。


災害による死亡の場合 (弔慰金、家族弔慰金)

支給額 組合員 (弔慰金) 標準報酬の月額の
1ヵ月分
被扶養者 (家族弔慰金) 標準報酬の月額の
1ヵ月分×70/100

請求に必要な書類

  • 弔慰金・家族弔慰金請求書
  • 請求書に非常災害で死亡したことの証明を受けること
  • 弔慰金・家族弔慰金支給調査書
  • 除籍謄本

災害によって住居等に損害を受けた場合 (災害見舞金)

組合員・任意継続組合員・被扶養者が非常災害(盗難は除く)によって住居や家財に損害を受けた場合に、災害見舞金が支給されます。その額は、住居と家財について別々に算定しますが、合算して標準報酬の月額の3カ月分が上限となります。なお、同一世帯に組合員が2人以上いる場合は、それぞれに支給されます。

「住居」と「家財」について

住居とは、組合員が実際に生活の場としている建物のことで、それが自宅であっても、公務員宿舎であっても、借間であってもかまいません。
車庫、塀、門、物置、倉庫等は含まれません。
家財とは、家具、調度品、衣服など住居以外の日常生活上必要な一切の財産のことです。不動産や現金、有価証券、趣味の対象となる物、装飾品などは含まれません。

現地調査について

災害見舞金の支給にあたっては、現地調査を行う必要がありますので、災害が発生したときには、お勤め先の共済事務担当課または、共済組合へ連絡してください。

請求に必要な書類

  • 災害見舞金等請求書
  • 請求書にり災証明を受けること
  • 被災状況の平面図・見取図
  • 被災状況の写真
  • 災害見舞金支給調査書
  • 家財損害額見積書
  • 固定資産評価証明書
※状況に応じてその他の書類を提出していただく場合があります。

災害見舞金の給付決定について

提出いただいた書類等を基に総合的に判断するため、り災証明書の判定と異なる場合があります。
 住居または、家財に1/3以上の損害を受けていない場合は、災害見舞金の支給はありません。
 なお、千葉県市町村職員互助会の会員及びその被扶養者の方につきましては、住居または家財に1/10以上の損害を受けている場合、互助会から災害給付金が支給されます。