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勤務を休み、報酬が支給されないとき
休業期間中の所得保障として各種手当金が支給されます。
組合員が公務外の病気やけが、または出産や育児、介護、その他やむを得ない事由のため勤務を休んだ場合で、報酬日額より給付日額が上回っている場合に、「傷病手当金」、「出産手当金」、「休業手当金」、「育児休業手当金」または「介護休業手当金」が支給されます。
なお、報酬が支払われているときは、その額が各手当金より少ない場合に限り、差額分が支給されます。 また、正規の勤務日でない日については支給されません。
請求に必要な書類
傷病手当金 (病気・けがで休んだ場合)
支給期間 |
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支給額 | 支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間の標準報酬の月額が、 (1)12月以上ある場合
(2)12月未満の場合
@支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額×1/22×2/3 A前年度の9月30日での全組合員の平均標準報酬の月額×1/22×2/3 ※令和3年9月30日での全組合員の平均標準報酬の月額は410,000円 |
注意事項 | |
・ | 傷病手当金を受けている人が、退職・老齢年金給付、障害厚生年金等や障害手当金を受けるときは、それらの額が傷病手当金より少ない場合に限り、差額分が支給されます(比較は年金額を日額に換算しています)。 |
・ | 出産手当金が支給されている場合、傷病手当金との差額が支給されます。 |
当組合の附加給付
支給期間 |
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支給額 |
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注意事項 | |
・ | 傷病手当金附加金は、退職後は支給されません。 |
・ | 同一傷病により休職処分を受け、当該休職期間が通算して3年になるまでの期間に限り支給されます。 |
・ | 同一の傷病により障害厚生年金もしくは障害年金または障害手当金を受けることとなったときは支給されません。 |
出産手当金 (出産のために休んだとき)
支給期間 |
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支給額 | 支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間の標準報酬の月額が、 (1)12月以上ある場合
(2)12月未満の場合
@支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬の月額の平均額×1/22×2/3 A前年度の9月30日での全組合員の平均標準報酬の月額×1/22×2/3 ※令和3年9月30日での全組合員の平均標準報酬の月額は410,000円 |
注意事項 | |
・ | ![]() |
休業手当金 (家族の病気や不慮の災害などで欠勤したとき)
支給事由 | 支給期間 | 支給額 | |
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1. | 被扶養者の病気やケガ | 勤務を欠勤した 全期間 |
1日につき 標準報酬の 日額×50/100 |
2. | 配偶者(いわゆる内縁関係にある人を含みます)の出産 | 14日以内の 欠勤した期間 |
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3. | 組合員の公務によらない不慮の災害または被扶養者の不慮の災害 | 5日以内の 欠勤した期間 |
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4. | 組合員の結婚、配偶者(2の配偶者と同じです)の死亡または被扶養者などの結婚や葬祭 | 7日以内の 欠勤した期間 |
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5. | 1〜4以外で、共済組合の運営規則である事由 | 運営規則で定める 欠勤した期間 |
注意事項 | |
・ | 5の運営規則で定める事由としては、被扶養者でない配偶者、子、父母の病気やけがなどがあります。 |
・ | 傷病手当金または出産手当金が支給されている場合、その期間は支給されません。 |
育児休業手当金 (子育てのために休んだとき)
支給期間 |
※ 報酬が支給される期間については支給しない。 |
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支給額 |
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注意事項 | |
・ | 以下の事由により、育児休業期間を延長又は再取得した場合は、支給期間が1歳6ヵ月に達する日まで延長されます。 |
1 | 育児休業の申し出に係る子について、保育所又は認定子ども園若しくは家庭的保育事業等による保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合 |
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2 | 1歳以降育児休業の対象となる子の養育を行う予定であった配偶者が、以下のいずれかの理由により、当該子の養育ができなくなり、組合員が育児休業期間を延長した場合 | |
(1) | 死亡したとき | |
(2) | 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申し出に係る子を養育することが困難な状態になったとき | |
(3) | 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申し出に係る子と同居しないこととなったとき | |
(4) | 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を申請できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間) |
平成29年10月1日より、雇用保険等の一部を改正する法律による地共済法の改正により、当該育児休業に係る子が引き続き保育所に入所できない等の要件に該当する場合、最長で2歳に達する日まで手当金の支給期間を再延長することができるようになりました。
介護休業手当金(介護のために休んだとき)
支給期間 |
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支給額 |
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