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短期給付とは?

組合員とその被扶養者の医療等の給付を行う、共済組合の医療保険。

短期給付とは?

短期給付は、組合員とその被扶養者の病気やけが、出産、死亡、休業、災害などに対して行う給付事業です。これらの給付は大きく分けて、保健給付、休業給付、災害給付の3つの柱があり、それぞれに、法律で定められた法定給付と共済組合独自の附加給付があります。



給付金の請求

「療養の給付」、「入院時食事・生活療養費」、「保険外併用療養費」、「訪問看護療養費」や「家族療養費」、「家族訪問看護療養費」は、共済組合から医療機関に直接費用を支払うので、請求書を提出する必要はありません。

 また、「高額療養費」や、附加給付の「一部負担金払戻金」、「家族療養費附加金」、「家族訪問看護療養費附加金」についても、医療機関からの請求書(レセプト)に基づいて自動的に組合員に支給されるので、請求は不要です。
※公費受給により支給が停止されている場合は、組合員からの請求が必要です。
※高齢受給者の外来療養に係る年間の高額療養費については、組合員からの請求が必要です。

これら以外の給付については、組合員から共済組合に請求していただくことになります(その際の請求書と必要な添付書類は各給付の説明をご覧ください)。


短期給付の種類

なお、短期給付には時効があり、その給付事由が生じた日(たとえば、出産費なら出産した日)から2年間請求しないと、給付金は支給されなくなりますので、ご注意ください。