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貯金事業
この事業は、貯金加入者からお預かりした資金を共済組合が効率的に運用し、その運用益を還元する制度です。
加入資格
組合員(継続長期組合員を除く※)及び任意継続組合員
※ただし、継続長期組合員となる日の前日において貯金を行っているものは含む。
積立の方法
組合員の方について
定額積立及び臨時積立とし、給与及び期末勤勉手当の範囲内で希望額を控除し、積み立てる。
外部転出後、同一所属所に外部転入した方について
外部転入後2ヶ月以内の臨時積立とし、退職時の解約額の範囲内で希望額を専用の振込用紙で振り込む。
(なお、一定の条件がありますので、ご不明な点はお問合せください。)
任意継続組合員の方について
退職後3ヶ月以内に1回限りの臨時積立とし、希望額を専用の振込用紙で振り込む。
積立金額
1,000円以上、1,000円単位
貯金限度額
預入限度額は、3,000万円
支払利率
「共済だより」でご確認ください。
利息の計算
半年複利で9月及び3月末日に計算し、元金に繰り入れ、貯金者ごとに「貯金利息計算書(決算)」を発行する。
組合員の方には所属所を経由して送付し、任意継続組合員の方には直接送付する。 (送付は10月及び4月下旬)
支払利息に係る税金
利息に係る税金は20%の源泉分離課税(国税15%、地方税5%)が課税されます。
なお、平成25年1月1日から令和19年12月31日までは、復興特別所得税0.315%を併せた税金20.315%が課税されます。
ただし、非課税扱いとなる者で非課税貯蓄申告者(350万円限度)は課税されません。
払戻し・解約日
- 毎月28日(休日の場合は前日)
12月は最終開庁日の前開庁日(都合により変更になる場合があります。) - 預入限度額を超えた者は、速やかに超えた額の払戻しを行ってください。また、積立の中断も併せて行ってください。
- 締切日は、組合員の方については、各所属所により異なりますのでお勤め先の共済事務担当課にお問い合わせください。
任意継続組合員の方については、払戻月の10日(12月は7日)(休日の場合は前日)までに共済組合に必着です。
事務手続き等
組合員の方について
所属所の共済事務担当課を経由して共済組合に提出する。
任意継続組合員の方について
共済組合福祉課に直接提出する。
(「任意継続組合員制度のてびき」を参照してください。)