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物資事業
組合員のみなさまが自動車を購入されるときに、その購入資金を立て替える事業です。共済組合が契約している「特約店」での購入が対象です。
1 物資の種類
自動車物資
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取り扱い物資は、特約店で販売する新車及び中古車で、購入時に同時装着するアルミホイール・カーナビゲーション等のオプション品を含みます。 |
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購入時の登録諸費用、税金(消費税を除く)、車検、整備代、購入後の部品、用品代は対象になりませんのでご注意ください。 |
2 販売の種類
店頭販売
3 購入方法
- 各所属所の主管課より交付された「物資購入票」を特約店へ提示し、直接、売買契約により自動車を購入してください。
※1 |
物資購入票は、千葉県市町村職員共済組合と特約店契約を行っている店舗でのみご利用できます。 |
※2 |
会計年度任用職員等の任期の定めがある組合員の方については、利用に制限がありますのでご留意ください。 |

4 償還方法
物資購入票の利用時に、次のいずれかを選択して記入します。
- 毎月均等償還(毎月の給与からの控除)
- ボーナス時増額償還 (毎月の給与及び期末勤勉手当からの控除)
(合計の償還額は6月は通常月の償還金額の2倍、12月は3倍)
5 償還回数
購入票の利用金額に応じて最高償還回数が設定されており、その償還回数の範囲内で選択し、購入票の利用時に記入します。
ただし、償還回数は途中で変更できません。(自動車物資償還回数表)
6 即時償還
次に該当する場合は、物資購入代金の未償還元利金を即時償還していただきます。
(1)組合員資格を喪失したとき
(2)退職手当又はこれに相当する手当の支給を受けたとき
(3)申込み内容に偽りのあることが認められたとき
(4)物資供給規則に違反したとき
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