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よくある質問

資格について

  1. 被扶養者には、どんな人がなれますか?
  2. 組合員証等を紛失した時や、盗難にあった場合はどうすればよいですか?
  3. 基礎年金番号の通知書をなくしたときは?
  4. 被扶養者として認定を受けようとする場合の基準となる収入にはどのようなものが含まれますか?
  5. 父母及び祖父母を被扶養者として認定を受けたいのですが、収入の基準などは?
  6. 非課税収入も被扶養者における収入となりますか?
  7. 被扶養者認定中に年金収入が発生(または増額)し認定限度額を超えました。いつの時点で被扶養者認定の取消しをすればいいですか?
  8. 被扶養配偶者(夫あるいは妻)と離婚しましたが、手続きが必要ですか?
  9. 父の退職後、1ヵ月を過ぎてから「被扶養者申告書」を提出しましたが、その間に受診した分の費用はどうなるのでしょうか?
  10. 退職後も組合員として共済組合に加入することはできますか?
  11. 掛金・負担金が免除されるのはどんなときですか?
  12. 任意継続組合員制度とは?
  13. 任意継続掛金を1年分一括納入し、途中で脱退したとき、掛金は返還されますか?

短期給付について

  1. 組合員証が提示できず、医療費を全額自己負担したときは?
  2. 海外の病院において、ケガや病気で受診した場合の治療費は療養費の請求ができますか?
  3. 医療費の自己負担額が高額になったときは?
  4. 入院して1ヵ月の医療費が100万円になる場合、どのくらい払い戻しされますか?
  5. 公費で治療が受けられるものがあるそうですがどんな制度ですか?
  6. 交通事故にあったとき組合員証は使えますか?
  7. 歯の治療で、差額を負担するのはどんなときですか?
  8. 美容整形は組合員証でみてもらえますか?
  9. タクシーを利用して通院した場合、移送費の支給を受けられますか?
  10. 出産したときの給付は?
  11. 被扶養者に認定されてから6月以内に出産した場合の出産費請求は?
  12. 共働きをしている夫婦がそれぞれ医療保険に加入している場合、出産費の請求はどうなりますか?
  13. 死亡したときの給付は?
  14. 埋葬料や家族埋葬料は、どんな死因の場合でも支給されますか?
  15. 埋葬に要した費用とは?
  16. 死産した場合に、家族埋葬料は支給されますか?
  17. 欠勤等により、報酬が支給されないときは?
  18. 報酬の一部が支給される場合、「傷病手当金」は支給されますか?
  19. 軽い仕事ならできる状態に回復した場合、傷病手当金は打ち切られますか?
  20. 災害にあったときの給付は?
  21. 短期給付の請求はいつまで可能ですか?
  22. 退職後はどの医療保険制度に加入すればいいのですか?
  23. 「医療費通知」は医療費控除を受ける際の領収書の代わりとなりますか?


資格について

被扶養者には、どんな人がなれますか?

組合員の配偶者や子、父母などで、主に組合員の収入により生活している方であり、国内居住要件を満たす方で、下記の範囲の方が被扶養者になることができます。
@組合員の配偶者(内縁関係も含む)、子、父母、孫、祖父母、弟、妹。
A組合員と同居している@以外の人で三親等以内の親族。
B組合員と同居している内縁の配偶者の父母及び子(配偶者の死亡後も同じ)。
 ただし、収入が年額にして130万円以上(障害を支給事由とする公的年金等の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上である者は180万円以上)あると見なされる方は被扶養者とは認められません。
 アルバイトやパート等での給与収入の場合には、給与月額の限度額を設定していますので、詳しくはこちらを参照してください>被扶養者



組合員証等を紛失した時や、盗難にあった場合はどうすればよいですか?

組合員証はキャッシュカードのようにその効力を停止することはできません。保管管理に十分ご注意いただき、盗難の場合などは悪用のおそれがありますので、警察に届けるなどの手続きを行ってください。
 組合員証の再交付は、お勤め先の共済事務担当課を通して、(任意継続組合員は、共済組合へ直接)「組合員証等再交付申請書」を提出してください。



基礎年金番号の通知書をなくしたときは?

組合員(被扶養者)本人が最寄りの日本年金機構(各年金事務所)へ連絡して手続きしてください。



被扶養者として認定を受けようとする場合の基準となる収入にはどのようなものが含まれますか?

ここでいう収入とは、暦年または年度によって、期間を限定して得られたものでなく、被扶養者としての認定を受けようとする者の、認定申告日以降、将来に向かって恒常的に得ることが予測できる総収入をいいます。(扶養認定における収入とは所得税法上の所得とは同一ではありません。)

 ”収入”の主なものとして、給与収入(報酬・賞与・手当等)、社会保障給付金(雇用保険・傷病手当金等)、事業収入(営業収入・農業収入等)、不動産収入、利子・配当収入及び雑収入(年金・恩給・企業年金・農業者年金・個人年金等)などがありますが、その他にも恒常的と認められる場合には収入として算定いたします。
 詳しくはこちらを参照してください>被扶養者



父母及び祖父母を被扶養者として認定を受けたいのですが、収入の基準などは?

父母・祖父母の双方又は、いずれか一方を被扶養者として認定する場合は、夫婦の扶助義務の観点から、父母・祖父母の年間収入を合算して判断することとします。
 なお、祖父母については、父母に扶養義務があるため父母の年間収入や扶養能力、組合員が扶養しなければならない経緯・理由等を勘案し判断します。
 また、義父母の認定については、実子に収入がある場合、組合員の収入が多い場合であっても、まず本来の扶養義務者(実子)において扶養すべきものとして、慎重に審査することとします。
 詳しくはこちらを参照してください>被扶養者



非課税収入も被扶養者における収入となりますか?

遺族・障害を給付事由とする年金、雇用保険の失業給付、傷病手当金等の非課税収入も扶養の認定においては収入とみなされます。



被扶養者認定中に年金収入が発生(または増額)し認定限度額を超えました。いつの時点で被扶養者認定の取消しをすればいいですか?

その年金の受給権発生日(誕生日の前日)の翌月からの取消となります。年金が増額した場合は、額が増えた年金の支給対象月からの取消となります。



被扶養配偶者(夫あるいは妻)と離婚し、生計維持関係がなくなりましたが、手続きが必要ですか?

被扶養者の認定取り消しとなりますので「被扶養者申告書(取消)」をお勤め先の共済事務担当課を通して(任意継続組合員は、共済組合へ直接)共済組合に提出してください。その際、組合員被扶養者証を添付してください。



父の退職後、1ヵ月を過ぎてから「被扶養者申告書」を提出しましたが、その間に受診した分の費用はどうなるのでしょうか?

被扶養者申告書は、扶養の事実が生じた日から30日を経過した後に届け出た場合は、その届出が受け付けられた日からの認定となります。この場合、認定日より前の診療費等は全額自己負担となります。 届出は期限内に済ませるようにしましょう。



退職後も組合員として共済組合に加入することはできますか?

組合員が退職した場合、その翌日に組合員の資格を失います。ただし、一定の条件を満たしていれば、任意継続組合員として2年間短期給付が受けられます。
 詳しくはこちらをご参照ください>退職後も組合員となれるケース



掛金・負担金が免除されるのはどんなときですか?

育児休業期間(開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月まで)の組合員の掛金は、免除されます(お勤め先の共済事務担当課を通しての共済組合への申出が必要です)。

 免除期間は、当該子の3歳の誕生日が属する月の前月までです。

 また、3歳未満の子を養育している組合員が育児部分休業・育児短時間勤務をとる場合については長期給付にかかる掛金が一部免除となります。負担金についても、掛金と同額の免除となります。



任意継続組合員制度とは?

任意継続組合員制度とは、退職日の前日まで引き続き1年以上組合員であった方が、退職後20日以内に共済組合に申し出ることにより、短期給付(傷病手当金、出産手当金、休業手当金等の休業給付を除く)、福祉事業(一部を除く)について在職中と同様の適用が受けられる制度です。



任意継続掛金を1年分一括納入し、途中で脱退したとき、掛金は返還されますか?

返還されます。任意継続組合員の資格喪失手続きを行う際は「任意継続組合員資格喪失申出書」と併せて「任意継続掛金等還付金請求書」をご提出ください。



短期給付について

組合員証が提示できず、医療費を全額自己負担したときは?

旅先での急病など、やむを得ない事情等で組合員証を提示できず、医療費の全額を自分で支払ったときには、後日、共済組合に請求することになり ます。その事情がやむを得ないもの、あるいはその費用が必要であると共済組合が認めた場合、組合員は「療養費」、被扶養者は「家族療養費」として、その費用の払い戻しを受けることができます。
  詳しくはこちらを参照してください>組合員証が使用できなかったとき



海外の病院において、ケガや病気で受診した場合の治療費は療養費の請求ができますか?

海外旅行などで外国にいるとき、病気・けがで現地の病院等に受診した場合の費用については、帰国後に共済組合に請求すれば、療養費として払い戻しを受けることができます。ただし、医療事情は国によってかなり違うので、共済組合では、日本国内の保険での医療費を基準に支給することになります。
 共済組合には、英訳のついた診療内容明細書及び領収明細書用紙を備えていますので、海外に行かれる時はもって行かれるとよいでしょう。



医療費の自己負担額が高額になったときは?

病気やけがで入院したり、治療が長引いたりすると、医療費の自己負担も高額になります。そこで、家計の負担を軽減するため、自己負担が一定額を超えたときに、その超えた額が後日払い戻される「高額療養費」制度が設けられています。
 詳しくはこちらをご参照ください>医療費の自己負担が高額になったとき



入院して1ヵ月の医療費が100万円になる場合、どのくらい払い戻しされますか?

医療費が高額になった場合は、下記の式によって計算されます。

(組合員の標準報酬の月額が280,000円以上530,000円未満の場合)
・高額療養費=自己負担額−{※80,100円+(総医療費−267,000円)×1%}  ※{ }内は小数点以下四捨五入
・一部負担金払戻金(1,000円未満不支給及び100円未満の端数切捨)=自己負担額−高額療養費−25,000円

 組合員(もしくは被扶養者)が1ヵ月(31日)間入院して、保険診療分の総医療費が 100万円になる場合、医療機関に自己負担額30万円(3割)を支払い、後日(通常3ヵ月後の送金日に)共済組合から「高額療養費」と「一部負担金払戻金」(被扶養者には「家族療養費附加金」)が支給されます。

 274,570円[払い戻し金額]=212,570円[高額療養費]+62,000円[一部負担金払戻金]



公費で治療が受けられるものがあるそうですがどんな制度ですか?

病気の種類や患者の条件によっては、国や地方自治体が医療費の全額や自己負担分を負担(公費負担)するケースがあります。該当すると思われる方は、治療を受けるときや入院するときに医師に相談してください。 また、公費負担を受けられる方は、共済組合の給付が制限される場合があります。
 詳しくはこちら→公費負担となる医療



交通事故にあったとき組合員証は使えますか?

交通事故など、他人(第三者)の行為によってけがをし、治療を受けた場合、その治療費用などは加害者が負担することになります。しかし、このような場合でも公務外であるときは組合員証を使って受診することができます。  詳しくはこちら→第三者行為(交通事故など)にあったとき



歯の治療で、差額を負担するのはどんなときですか?

歯の治療には、使用材料ごとに一定の制約が設けられています。 金合金、白金加金などの材料を使いたいときは、治療方法に応じて給付範囲の材料との差額を支払うことになります。また、歯の治療に限らず、予約診察制をとっている病院で予約診療を受けた場合や、時間外診療を希望した場合なども、予約料や時間外加算に相当する額などは自己負担となります。



美容整形は組合員証でみてもらえますか?

組合員証等では受けられない診療です。病気やケガと認められない診療、または単なる疲労や美容整形、正常な出産、健康診断などは組合員証でみてもらえません。



タクシーを利用して通院した場合、移送費の支給を受けられますか?

通常の通院のために使うタクシーの費用は、移送費とは認められません。移送費は患者が病気やケガにより移動が困難で、移送することを医師が認めた上で緊急その他やむを得ない場合に限り支給されます。



出産したときの給付は?

正常な出産は保険給付の対象外であるため、組合員証で受診することはできませんが、その代わりに「出産費」(被扶養者の出産の場合は「家族出産費」)が支給されます。



被扶養者に認定されてから6月以内に出産した場合の出産費請求は?

被扶養者については、家族出産費の請求が可能ですが、扶養となる前に働いており退職後に出産したときは、それまで保険に加入していた期間が継続して1年以上あり、退職後6月以内の出産であれば、加入していた保険から本人として出産費の給付を受けることもできますので、いずれかを選択していただくこととなります。



共働きをしている夫婦がそれぞれ医療保険に加入している場合、出産費の請求はどうなりますか?

共働きで夫婦それぞれが組合員(もしくは被保険者など)として医療保険に加入している場合、妻の加入している医療保険から本人として出産費の給付を受けることになります。同時に夫の医療保険から、配偶者としての家族出産費の給付を受けることはできません。



死亡したときの給付は?

組合員が公務によらないで死亡したときは、 その被扶養者に「埋葬料」が、家族(被扶養者)が死亡したときは、組合員に「家族埋葬料」が支給されます。
 被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った者に対し、 埋葬料の範囲内で、埋葬に直接要した費用が支給されます。



埋葬料や家族埋葬料は、どんな死因の場合でも支給されますか?

埋葬料、家族埋葬料は、どんな死因の場合でも支給されますが、交通事故などの第三者行為による死亡の場合等で、共済組合以外から埋葬料(または家族埋葬料)と同様の給付を受けられるときは、共済組合からの支給が制限されることになりますので、請求する前に共済組合に連絡してください。



埋葬に要した費用とは?

埋葬に要した費用とは、埋葬に直接要した実費であり、霊柩車代、葬儀代、葬儀の際の僧侶への布施、霊前への供物代または入院患者が死亡した場合に病院から自宅まで移送する費用などをいいます。ただし、葬儀の際の飲食代、香典返し(お茶、砂糖、ハンカチ等)、法事費用(お膳、ハガキ)、墓地や墓石の代金、死亡広告、会葬礼状等は、原則として埋葬に要した費用として認められません。



死産した場合に、家族埋葬料は支給されますか?

家族埋葬料は、原則として被扶養者が死亡したときに支給されます。よって死産の場合は、被扶養者になり得ませんので、支給されません。
 ただし、出産後間もなく死亡し、医師や助産婦等の証明により、出産児が生児であり、その後において死亡したことが確認される場合(戸籍に入ることができる場合)で、共済組合の被扶養者に認定されたときは支給の対象になります。



欠勤等により、報酬が支給されないときは?

組合員が公務外の病気やけが、または出産や育児、介護、その他やむを得ない事由のために勤務を休み、報酬が支給されないときは、「傷病手当金」、「出産手当金」、「休業手当金」、「育児休業手当金」または「介護休業手当金」が支給されます。



報酬の一部が支給される場合、「傷病手当金」は支給されますか?

傷病手当金は、病気やケガの療養で休んで報酬が支給されない場合に、組合員の生活保障として支給される給付です。報酬が支払われているときは、その額が各手当金より少ない場合に限り、差額分が支給されます。
 ※正規の勤務日でない日については支給されません。



軽い仕事ならできる状態に回復した場合、傷病手当金は打ち切られますか?

実際に軽い仕事をし、報酬が支払われれば打ち切られます。 傷病手当金を受けるための“仕事に就けない”状態は、今までやっていた仕事ができないことをいいます。つまり、軽い仕事ならやっても差し支えない状態でも、仕事に就けない状態といえます。
 しかし、勤務先から軽い仕事が与えられるなどで報酬が支払われると、収入があるわけですから、傷病手当金の支給は打ち切られます。



災害にあったときの給付は?

地震や火災、水害などの非常災害によって、組合員や被扶養者が死亡したり、住居・家財に損害を受けたときは、弔慰金や災害見舞金が支給されます。



短期給付の請求はいつまで可能ですか?

その給付事由が生じた日(たとえば、出産費なら出産した日)から2年間です。



退職後はどの医療保険制度に加入すればいいのですか?

どの医療保険制度に加入するかは、退職後に再就職するかどうかによって異なります。
 詳しくはこちらをご参照ください>退職後の医療保険



「医療費通知」は医療費控除を受ける際の領収書の代わりとなりますか?

税制改正により、医療保険者等が作成した医療費通知(「療養を受けた各病院、診療所、薬局その他の医療機関(以下「医療機関等」といいます。)の名称」が記載されたもの)を添付した場合は、その医療費通知に係る医療費の領収書の代わりにすることができるようになりました。
 ただし、医療費通知に記載されていないもの(通知対象期間外の受診分や治療用装具など)については、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。