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掛金と負担金

共済組合を運営していくための大切な財源です。

共済組合が行う短期給付や長期給付及び福祉事業に必要な費用は、組合員が納める「掛金」と、地方公共団体が納める「負担金」で賄われています。それぞれの負担割合は次のとおりです。

 また、各市町村で運営する介護保険制度への納付金を負担します。


短期給付

注意事項

長期給付に必要な費用のうち、平成27年10月以降に発生する、障害共済年金及び遺族共済年金に要する費用で、それが公務等によるものについては、退職等年金給付に労使折半として含まれます。
 なお、平成27年9月以前に決定された障害共済年金及び遺族共済年金に要する費用で、それが公務等によるものについては、全額を地方公共団体が負担します。
 長期給付に必要な費用のうち、基礎年金の給付に要する費用については、公的年金制度全体で公平に、基礎年金拠出金として負担。この拠出金に必要な費用は掛金・負担金と公的負担とで負担しています。
 この公的負担金の割合は、段階的に引き上げ、平成21年度に2分の1へ引き上げられました。


掛金率と負担金率

掛金率と負担金率(令和6年4月1日現在)


掛金の徴収

掛金は、組合員となった月から、組合員の資格を失った日の属する月の前月まで、月単位及び期末手当等支給の際に徴収されます。したがって、月の途中で採用された(組合員となった)場合でも、1カ月分の掛金が徴収されます。掛金は、各所属所において毎月の給料及び期末手当等から控除し、負担金と合わせて 共済組合に払い込まれます。

掛金額の算定

掛金や負担金の額は、標準報酬の月額を標準として、その額に掛金(保険料)率と負担金率を乗じて算定されます。また、期末手当等の支給の際にはその都度、同様に算定されます。対象となる「標準期末手当等」には、期末手当のほか、勤勉手当や寒冷地手当なども含まれます。
   ただし、この算定の基礎となる標準報酬の月額及び標準期末手当等の額には、次のような上限があります。

短期給付及び福祉事業
標準報酬の月額の上限
1,390,000円
標準期末手当等の額の上限
5,730,000円
(年度内支給額)
長期給付
標準報酬の月額の上限
650,000円
標準期末手当等の額の上限
1,500,000円
(一支給期につき)

掛金の免除

産前産後休業期間※(産前産後休業開始月から終了日の翌日が属する月の前月まで)及び育児休業期間(育児休業開始月から復帰月の前月まで)の組合員の掛金は、免除されます(お勤め先の共済事務担当課を通しての共済組合への申出が必要です)。

産前産後休業期間とは、出産日(出産予定日の後に出産した場合は、出産予定日)以前42日(多胎の場合は98日)から出産日の後56日までの期間のうち、地方公共団体における特別休暇の産前産後休暇を取得した期間のことです(年次有給休暇は含まれません)。