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標準報酬

標準報酬とは

標準報酬とは、共済組合の短期給付事業、長期給付事業及び福祉事業等に係る掛金(保険料)・負担金や短期給付の給付額、厚生年金保険給付及び退職等年金給付の額の算定の基礎となるものであり、組合員の受ける報酬月額(基本給+諸手当)に基づき決められます。


※標準報酬の月額は、原則年1回決定され(「定時決定」という。)その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬の月額とされます。

標準報酬の月額等の決め方

  • 標準報酬の月額
    組合員の受ける報酬月額(基本給+諸手当)を、標準報酬等級表(下記参照)に当てはめ、標準報酬の月額が決定されます。
  • 標準期末手当等の額
    組合員がその月に受けた期末手当等に基づいて、標準期末手当等の額が決定されます。

標準報酬等級表


報酬の範囲

1 標準報酬の月額関係

「標準報酬」の算定の基礎となるのが「報酬月額」です。
 報酬月額に含まれる「報酬」の範囲は原則として、組合員が自己の労務の対償として支給される給料(基本給)及び諸手当です。
 ただし、期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)、退職手当及び3月を超える期間ごとに支給される手当は報酬に含みません。

2 報酬の種類

報酬はその性質に応じて、次のように固定的給与と非固定的給与とに区分されます。
  なお、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、地方自治法及び地方公務員法の規定により、条例により定めることとされているため、固定的給与及び非固定的給与の区分については、それぞれの条例に基づく給与支給の実態に鑑み、所属所が個別に判断することになります。

ア 固定的給与

固定的給与とは、勤務実績に直接関係なく、月等を単位として一定額が継続して支給される報酬をいいます。

イ 非固定的給与

非固定的給与とは、勤務の実績に応じて変動する報酬をいいます。
(報酬のうち、固定的給与以外のものが、非固定的給与となります。)

【参考】固定的給与と非固定的給与を区分した場合(例示)
一般職 固定的
給与
給料(給料表の給料月額)、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当(※)、単身赴任手当、 特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、 へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、管理職手当、 義務教育等教員特別手当、 定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当
非固定的
給与
特殊勤務手当、 時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、 休日勤務手当、寒冷地手当

(※) 通勤手当が複数月(支給単位期間)分として一括して支給される場合には、当該支給額を支給単位期間の月数で除して得た額をもって、支給単位期間内における各月分の通勤手当として報酬に割り当てます。

3 標準期末手当等の額

@ 期末手当等の額
「標準期末手当等の額」(標準賞与額)の算定の基礎となるのが「期末手当等の額」です。

A 期末手当等の種類
期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当及び3か月を超える期間ごとに支給される手当が該当します。

標準報酬の決定と改定の種類

標準報酬の決定と改定には、次のものがあります。

  種類 対象者 対象となる報酬 決定・改定の時期
1 資格取得時決定 新たに組合員の資格を取得した者 資格取得時の報酬 資格取得時
2 定時決定 7月1日現在の組合員 4月、5月、6月の報酬の平均 9月
3 随時改定 報酬の額が著しく変動した組合員 固定的給与に変動があった月以後の3か月間の報酬の平均 固定的給与に変動があった月から4か月目
4 育児休業等終了時改定 育児休業等を終了した組合員 育児休業等終了日の翌日が属する月以後の3か月間の報酬の平均 育児休業等終了日の翌日が属する月から4か月目
5 産前産後休業終了時改定 産前産後休業を終了した組合員 産前産後休業終了日の翌日が属する月以後の3か月間の報酬の平均 産前産後休業終了日の翌日が属する月から4か月目
1) 資格取得時決定

組合員の資格を新たに取得したときは、その資格を取得した日現在の報酬額により標準報酬を決定します。
 通勤手当や寒冷地手当は、1か月分に相当する金額を算定して報酬に加算します。時間外勤務手当は、時間外勤務があらかじめ見込まれる場合には、見込み額を算出して報酬に加算します。   
 決定した標準報酬は、組合員の資格を取得した日からその年の8月31日(6月1日から12月31日までの間に組合員の資格を取得した方については、翌年の8月31日)まで適用されます。

2) 定時決定

組合員が実際に受けている報酬と、既に決定されている標準報酬の月額との間に大きな差が生じないように、毎年7月1日現在の組合員全員について、4月から6月の3か月間に受けた報酬の平均により、その年の9月以降の標準報酬の月額を決定します。
 決定した標準報酬は、その年の9月から翌年の8月までの適用となります。


3) 随時改定

昇給・昇格や異動等により、報酬の額が著しく変動した場合、組合員が実際に受ける報酬と決定されている標準報酬の月額の間に隔たりが生じ、実態にそぐわなくなることがあります。このような隔たりを解消するために標準報酬の月額を改定します。



4) 育児休業等終了時改定

育児休業等を終了した組合員が、育児休業等を終了した日(以下「育児休業等終了日」という。)にその育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、共済組合に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3か月間(支払基礎日数が17日未満の月は除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定します。

5) 産前産後休業終了時改定

産前産後休業を終了した組合員が、産前産後休業を終了した日(以下「産前産後休業終了日」という。)にその産前産後休業に係る子を養育する場合において、共済組合に申出をしたときは、産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月間(支払基礎日数が17日未満の月は除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬を改定します。
 産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、産前産後休業終了時改定の対象とはなりません。


育児休業、産前産後休業に係る標準報酬

※ 3歳未満の子を養育している組合員の標準報酬の月額が、養育期間前の標準報酬の月額(従前標準報酬の月額)を下回る場合に、共済組合に申出をしたときは、年金額が養育期間前の高い標準報酬の月額で計算されます。