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組合員
職員となった日から退職または死亡する日まで。
組合員の資格
市町村の職員となった人は、その日から自動的に組合員となります。また、組合員が退職または死亡したときには、その翌日から組合員の資格を失います。
(退職後も一定期間、資格を得られる場合があります。)
組合員となる職員
組合員の区分
組合員は次のように区分され、一部給付面や負担の面で扱いが異なります。


こんなときこんな手続き
不服の申立て
共済組合の行った決定等に対し不服がある場合は、全国市町村職員共済組合連合会に設置されている「審査会」に、審査請求することができます。裁判所に提訴することもできますが、その手続きの煩雑、多大な出費を避ける方法として、組合員の権利保護を図っています。
不服の申立ては文書でも口頭でもできますが、決定等を知った日から3月以内にしなければなりません。申立てできる事項は次のとおりです。
- 組合員の資格の決定について
- 被扶養者の資格の決定について
- 給付の決定について
- 掛金の徴収について
- 組合員期間の確認について
- 国民年金法による障害基礎年金に係る障害の程度の診査について