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組合員証
医療費の一部を負担することにより保険医療機関で受診できる、組合員の“資格証明書”。
この組合員証は、令和6年12月2日より、新規発行が終了し、保険医療機関等の窓口では、マイナ保険証(健康保険証利用の登録をしたマイナンバーカード)による受診を基本とする仕組みとなりました。
経過措置により令和7年12月1日まではお使いいただけますが、氏名の変更や組合員証をなくしたり、破損した場合の再発行はありません。
記載事項の変更(氏名など)や、組合員証の破損、紛失などの際には、すみやかに共済組合に届け出てください。
※これに伴い、共済組合から新たに発行することとなったのが「資格情報通知書」・「資格確認書」となります。
こんなときこんな手続き
組合員証をなくしたり、破損したとき
下記の書類を提出してください。-
マイナ保険証を保有している場合
- 誓約書
- 資格確認書等(再)交付申請書及び誓約書 ※組合員証等を添付できる場合には、誓約書の記入は不要
マイナ保険証を保有していない場合
組合員が氏名を変更したり、被扶養者の氏名に変更があったとき
下記の書類を提出し、組合員証を返納してください。出生、死亡、就職、結婚などで被扶養者に異動があったとき
下記の書類を提出してください。被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)が被用者年金制度の資格を取得した場合以外は、下記の書類も提出
(※短期組合員または任意継続組合員である場合は除きます。)
- 国民年金第3号被保険者関係届
退職などで組合員の資格を失ったとき
組合員証等をすみやかに返納してください。