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退職後も組合員となれるケース

短期給付に関して在職中と同様の資格が得られます。

短期給付:任意継続組合員

2年間、短期給付が受けられます

退職後も申し出によって短期給付を受けられる、任意継続組合員という制度があります。この場合、75歳未満の方で退職日の前日まで引き続き1年以上組合員として在職していたことと、退職日から起算して20日以内に共済組合に申し出ることが必要です。

 任意継続組合員になると、在職中と同様の短期給付が受けられる(休業手当金・育児休業手当金・介護休業手当金を除く)ほか、福祉事業も同様に利用できます(一部を除く)。

なお、短期掛金・介護保険掛金は、在職中のような地方公共団体の負担金がなくなるため、全額自己負担となります。

加入できる期間

2年間を限度とします。

加入できる期間

資格を失うとき

次のいずれかに該当したとき、資格を失います。

  • 「加入できる期間」を過ぎたとき
  • 掛金を期日までに払い込まなかったとき
  • 他の医療保険制度に加入したとき
  • 資格を失うことを希望したとき
  • 死亡したとき
  • 後期高齢者医療制度に加入したとき(75歳以上になったとき)