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派遣法による組合員資格の取扱いについて

 在職派遣者は、派遣されることとなっても引き続き短期給付、福祉事業及び長期給付が適用となります。
 退職派遣者は、短期給付及び福祉事業の適用は受けられませんが、長期給付に関して在職中と同様の資格が得られます。

在職派遣者

公益法人等(政令で定める法人)へ派遣された職員は、地方公共団体の身分を保有(在職派遣)しているため、引き続き共済組合の組合員とされます。


退職派遣者

派遣により、特定法人(地方公共団体が条例で定める法人)の役職員となるため退職した場合には、長期給付に関しては退職はなかったものとみなし、引き続き共済組合の組合員とされます(継続長期組合員)。