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資格情報通知書・資格確認書

 医療費の一部を負担することにより保険医療機関で受診できる、組合員の“資格証明書”。

新たに組合員になると、共済組合から「資格情報通知書」を交付します。資格情報通知書は組合員(任意継続組合員)やその被扶養者の資格情報が保険医療機関等と連携されたことを共済組合から皆さまにお知らせするものです。
 また、「マイナ保険証」(健康保険証利用の登録をしたマイナンバーカード)を所持していない場合は「資格確認書」を交付します。
 なお、氏名変更等、組合員や被扶養者の情報が変わる場合や有効期限内の資格確認書の破損、紛失などの場合はすみやかに共済組合に届け出てください。

資格情報通知書の送付及び用途

共済組合の資格情報が保険医療機関等と連携され、マイナ保険証又は、資格確認書による受診が可能となったことを、組合員(被扶養者)の皆さまにお知らせするものです

なお、マイナ保険証(健康保険証利用の登録をしたマイナンバーカード)が使えないときは、窓口でマイナ保険証と一緒に提示するものです。

※資格情報通知書は、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。

マイナ保険証について

マイナンバーカードを健康保険証として使用するには、マイナポータル等から利用登録の申込が必要です。

マイナ保険証での受診の際は、共済組合の資格情報がマイナポータルに登録されていることを確認したうえで、保険診療を受けてください。

資格確認書について

マイナ保険証を所持していない組合員(被扶養者)の皆さまに共済組合から交付する、保険証の代わりとなるものです。

こんなときこんな手続き

資格確認書をなくしたり、破損したとき

 下記の書類を提出してください。
  • 資格確認書等(再)交付申請書及び誓約書
  • ※資格確認書を添付できる場合は、誓約書の記入は不要

組合員が氏名を変更したり、被扶養者の氏名に変更があったとき

 下記の書類を提出し、資格確認書を返納してください。

出生、死亡、就職、結婚などで被扶養者に異動があったとき

 下記の書類を提出してください。
 被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)が被用者年金制度の資格を取得した場合以外は、下記の書類も提出
(※短期組合員または任意継続組合員である場合は除きます。)
  • 国民年金第3号被保険者関係届

退職などで組合員の資格を失ったとき

資格確認書等をすみやかに返納してください。