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資格情報通知書・マイナ保険証・資格確認書

 医療費の一部を負担することにより保険医療機関で受診できる、組合員の“資格証明書”。

資格情報通知書

新たに組合員になると、共済組合から「資格情報通知書」を交付します。資格情報通知書は組合員(任意継続組合員)やその被扶養者の資格情報が保険医療機関等と連携されたことを共済組合から皆さまにお知らせするものです。
 これにより、保険医療機関等で資格確認を行えることとなり、マイナ保険証(健康保険証利用の登録をしたマイナンバーカード)若しくは資格確認書による受診が可能となります。(注)
 なお、保険医療機関等でマイナ保険証が使えないときは、窓口でマイナ保険証と一緒に提示するものです。

※「資格情報通知書」は、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。
紛失の際、マイナポータル【医療保険の資格情報画面】で代用できない場合に、再交付申請を行うようにしてください。

(注)新規採用や異動等により、資格情報が保険医療機関と連携が完了するまでは、マイナ保険証での受診ができませんのでご注意ください。

資格情報通知書の送付及び用途

共済組合の資格情報が保険医療機関等と連携され、マイナ保険証又は、資格確認書による受診が可能となったことを、組合員(被扶養者)の皆さまにお知らせするものです

なお、マイナ保険証(健康保険証利用の登録をしたマイナンバーカード)が使えないときは、窓口でマイナ保険証と一緒に提示するものです。

※資格情報通知書は、マイナポータルに登録されている【医療保険の資格情報画面】で代用可能です。

(注)新規採用や異動等により、資格情報が保険医療機関と連携が完了するまでは、マイナ保険証での受診ができませんのでご注意ください。

マイナ保険証について

健康保険証として利用できるように登録したマイナンバーカードのことです。

 マイナンバーカードを健康保険証として使用するには、マイナポータル等から利用登録の申込が必要です。

マイナ保険証での受診の際は、共済組合の資格情報がマイナポータルに登録されていることを確認したうえで、保険診療を受けてください。

資格確認書について

マイナ保険証を所持していない組合員(被扶養者)の皆さまに共済組合から交付する、保険証の代わりとなるものです。

こんなときこんな手続き

資格確認書をなくしたり、破損したとき

 下記の書類を提出してください。
  • 資格確認書等(再)交付申請書及び誓約書
  • ※資格確認書を添付できる場合は、誓約書の記入は不要


組合員が氏名を変更したり、被扶養者の氏名に変更があったとき

 下記の書類を提出し、資格確認書(交付されている場合で、有効期限内のもの)を返納してください。

出生、死亡、就職、結婚などで被扶養者に異動があったとき

 下記の書類を提出してください。
  • 被扶養者申告書
  • 資格確認書(交付されている場合、取消日時点で有効期限内のもの)

 被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)が被用者年金制度の資格を取得したとき場合以外は、下記の書類も提出
(※短期組合員または任意継続組合員である場合は除きます。)
  • 国民年金第3号被保険者関係届

退職などで組合員の資格を失ったとき

資格確認書等をすみやかに返納してください。

※資格確認書については、交付されている場合、資格喪失時点で有効期限内のもの。