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千葉県市町村職員共済組合の掛金率と負担金率

単位: 千分率   令和8年4月1日現在
費用の
区分
組合員の区分 給与の区分 掛金
(保険料)
負担金率 合計






一般組合員
短期組合員
特定消防組合員
市町村長組合員
特別職組合員
標準報酬の月額
標準期末手当等の額
44.00 44.00 88.00
長期組合員
後期高齢者等
短期組合員
市町村長長期組合員
標準報酬の月額
標準期末手当等の額
2.32 2.32 4.64






一般組合員
短期組合員
特定消防組合員
市町村長組合員
特別職組合員
標準報酬の月額
標準期末手当等の額
7.90 7.90 15.80









一般組合員
短期組合員
特定消防組合員
市町村長組合員
特別職組合員
標準報酬の月額
標準期末手当等の額
1.15 1.15 2.30





一般組合員
特定消防組合員
市町村長組合員
特別職組合員
継続長期組合員
標準報酬の月額
標準期末手当等の額
91.50 91.50 183.00
退






一般組合員
特定消防組合員
市町村長組合員
特別職組合員
継続長期組合員
長期組合員
市町村長長期組合員
標準報酬の月額
標準期末手当等の額
7.50 7.50 15.00






一般組合員
短期組合員
特定消防組合員
市町村長組合員
特別職組合員
長期組合員
後期高齢者等
短期組合員
市町村長長期組合員
標準報酬の月額
標準期末手当等の額
2.20 2.20 4.40

注意事項

  1.  短期給付の負担金率には、調整負担金率0.05及び育児・介護公的負担金率0.82は含まれていません。
  2.  介護保険の掛金・負担金は40歳以上65歳未満の組合員から徴収します。
     なお、40歳以上65歳未満の組合員や被扶養者で、海外居住者(日本国内に住民票がない方)、次の施設に入所・入院している方は介護保険の適用除外となるため、「介護保険第2号被保険者資格に関する届出書」を所属所を通して共済組合に提出してください。
     また、これらの施設から退所、退院した場合も、同様の資格に関する届出書を提出してください。
    • 適用除外施設
    • 指定障害者支援施設(障害者総合支援法第29条第1項)
    • 障害者支援施設(障害者総合支援法第5条第11項)
    • 医療型障害児入所施設(児童福祉法第42条第2号)
    • 児童福祉法第7条第2項の内閣総理大臣が指定する医療機関
    • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により設置する施設
    • 国立ハンセン病療養所等(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項)
    • 救護施設(生活保護法第38条第1項第1号)
    • 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設
    • 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
    • 指定障害者支援施設(障害者総合支援法第19条第1項の規定による支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
    • 障害者総合支援法施行規則第2条の3に規定する施設
  3.  厚生年金保険の保険料・負担金は70歳以上の組合員からは徴収しません。
  4.  表に掲げた負担金率のほか、短期に係る調整負担金及び育児・介護休業に係る負担金、平成27年9月以前に決定された公務等による障害・遺族の年金に係る負担金及び基礎年金に係る負担金を所属所で負担しています。
  5.  退職等年金給付及び福祉事業の掛金・負担金は、長期組合員及び市町村長長期組合員からも徴収します。
  6.  任意継続組合員は、短期給付の一般組合員の掛金率と負担金率の合計の率(88.00)です。なお、介護保険は介護の一般組合員の掛金率と負担金率の合計の率(15.80)です。また、子ども・子育て支援金は一般組合員の掛金率と負担金率の合計の率(2.30)です。