組合員証または被扶養者証を使用できなかったとき
やむを得ない事情等で組合員証または被扶養者証を提示できず、医療費の全額を自分で支払ったときには、後日、共済組合に請求することになります。その事情がやむを得ないもの、あるいはその費用が必要であると共済組合が認めた場合、組合員は「療養費」、被扶養者は「家族療養費」として、その費用の払い戻しを受けることができます。
ただし、支払った費用の全額が戻るわけではなく、保険診療など一定の基準をもとにした額のうち、さらに自己負担分(組合員、被扶養者とも3割(未就学児は2割)入院時の食事代等負担)を控除した額となります。
また、この自己負担分(入院時の食事代等負担を除く)の額が一定額を超えるときには、一部負担金払戻金または家族療養費附加金が支給されます。
請求に必要な書類
組合員証または被扶養者証を提出できなかったとき、またはやむを得ず非保険医に受診したとき
たとえば、急病や事故などで組合員証を持ち合わせていなかったり、近くに保険医がなかったなど、緊急を要する等やむを得ない事情のときだけです。これはあくまでも例外で、そのような事情を共済組合が認めた場合に限られます。
また、治療が2ヵ月以上にわたる場合は、各月ごとにまとめた書類が必要になります。
海外で受診したとき
海外旅行などで外国にいるとき、病気・けがで現地の病院等に受診した場合の費用については、帰国後に共済組合に請求すれば、療養費として払い戻しを受けることができます。ただし、医療事情は国によってかなり違うので、共済組合では、日本国内の保険での医療費を基準に支給することになります。
なお、海外の医療機関で治療を受けることを目的として海外へ行った場合は対象になりませんので注意ください。
- 「療養費請求書」または「家族療養費請求書」
- 診療内容明細書
- 領収明細書
- 渡航暦のわかるパスポートの写し
- 調査に関わる同意書
(共済組合には、英訳のついた診療内容明細書及び領収明細書用紙を備えています。海外に行かれる時はもって行かれるとよいでしょう。)
はり、きゅうの施術を受けた場合
神経痛、リウマチ、頸腕症候群等で医師が治療上必要と認めた場合対象となります。
あん摩、マッサージの施術を受けた場合
脳梗塞等の後遺症等による筋麻痺、関節拘縮等で医師が治療上必要と認めた場合対象となります。
治療用装具(コルセット等)を作製した場合
治療上必要であると医師が認めた場合に対象になります。疾病または負傷の症状固定後に装着した装具等については支給対象となりません。
- 「療養費請求書」または「家族療養費請求書」
- 治療用装具製作指示装着証明書
- ※小児弱視等の治療として用いる眼鏡及びコンタクトレンズを購入した場合は治療目的で作製された旨が明記された診断書
- 領収書(明細を含む)
四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入した場合
リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫の治療のため、医師の指示に基づき、着圧30oHg以上の製品を購入した場合が対象となります。
※なお、2回目以降の購入は、前回購入日より6ヵ月経過後の場合、支給対象となります。輸血(生血)の血液代
輸血のための生血代は、親族から提供を受けたときを除き、基準料金をもとに療養費が支給されます
移送したときの費用 「移送費」が支給される場合
負傷、疾病等により自力での移動が困難である組合員及び被扶養者が医師の指示により緊急的な必要があって、保険医療機関へ移送される場合支給対象となります。 (本人や家族の希望により転院する場合は対象となりません。)