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介護保険のあらまし
介護保険の運営(保険者)
介護保険の運営は、各市町村及び特別区(東京23区)です。そのため地域の実情に即した運営が可能です。また、国や都道府県も様々な支援を行います。
介護保険に加入する人
40 歳以上の方は全員、介護保険に加入しますが、次のとおり年齢によって区別されています。
第1号被保険者 | 65歳以上 |
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第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満 |
医療保険の被扶養者も、40歳以上であれば介護保険では被保険者となります。
共済組合への届出
適用除外等の報告
40歳以上65歳未満の組合員や被扶養者で、海外居住者(日本国内に住民票がない方)、次の施設に入所・入院している方は介護保険の適用除外となるため、「介護保険第2号被保険者資格に関する届出書」をお勤め先の共済事務担当課を通して共済組合に提出してください。また、これらの施設から退所、退院した場合も、同様の資格に関する届出書を提出してください。
適用除外 施設 |
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保険料
第1号 被保険者 |
所得に応じた段階別の定額制 (市町村が条例で設定) |
年金月額15,000円以上の人 →年金から控除 |
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年金月額15,000円未満の人 →個別に徴収 |
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第2号 被保険者 |
標準報酬の月額及び標準期末手当等の額×介護掛金率(組合員負担) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額×介護負担金率(地方公共団体負担) |
掛金と同様に毎月の給料及び期末手当等から控除 |
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第2号被保険者に該当する被扶養者の方からは、介護保険の掛金は徴収しません。 |
当組合の掛金負担割合につきましては、 『掛金と負担金』を参照してください。
介護保険のしくみ