介護保険のサービスを受けるとき
介護保険のサービスを受けるときは、サービス費用の1割を自己負担します。
なお、在宅と施設の利用者負担の公平性などの観点から、平成17年10月から居住費(ショートステイでは滞在費)と食費が保険給付の対象外(自己負担)となりました。居住費・食費の具体的な額は、利用者と施設の契約により定められます。
サービス費用の1割を自己負担
介護保険サービスを利用した場合、利用者はサービス費用の1割を自己負担することとなります。また、施設サービスの場合には、1割の自己負担のほかに居住費と食費を負担します。ただし、低所得者については居住費・食費にかかる負担を軽減するため利用者負担の上限が設けられています。居住費・食費の平均的な費用(基準費用額)と負担限度額の差額は、特定入所者介護サービス費として施設に給付されます。
なお、介護保険では要介護度に応じて給付の限度額が設けられています。必要なサービスを利用して、その限度額を超えてしまった場合は、その分は全額自己負担となります。
自己負担が高額になったとき
利用者負担が高額となった場合の緩和をはかるため、1ヵ月の介護サービス自己負担額が37,200円(保険料負担の第4段階に該当する人の場合。 同一世帯で複数の要介護者がいる場合は世帯合算して同額。第3段階の人は24,600円、第1・2段階の人は15,000円)を超えた場合は、その超えた額が高額介護サービス費として支給されます。なお、施設サービスにおける居住費・食費は、高額介護サービス費の対象とはなりません。
また、1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合は、高額医療合算介護サービス費が支給されます。
第2号被保険者は条件付きで介護サービスを受けられる
40歳から64歳の第2号被保険者の人は、老化に起因する病気(特定疾病という)により介護が必要になった場合に限り、介護保険のサービスを受けられます。したがって、例えば交通事故が原因で介護が必要になった場合などは、介護保険の給付を受けることはできません。
第2号被保険者が介護サービスを受けられる特定疾病
- がん(医師が一般に認めらている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症
- 骨粗鬆症による骨折
- 初老期の認知症(アルツハイマ-病、脳血管性認知症)
- パーキンソン病関連疾患、進行性核上性麻痺、大脳皮質基礎核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症