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介護保険の利用方法

介護保険のサービスを受けるには、まず「要介護認定」の申請が必要です。


1 申請書の提出

本人または家族が市町村の窓口等に介護保険者証を添えて提出

介護保険の被保険者証

第1号被保険者…65 歳になると、1人ずつ自動的に居住地の市町村から交付

第2号被保険者…被保険者証の交付申請をしたときや要介護認定を受けたときに交付


2 認定調査

専門調査員が家庭訪問し、心身の状態や日常生活の自立度などを調査票に記入


3 主治医の 意見書

主治医の意見を求めます。主治医が居ない場合は市町村指定医の診断


4 審査・判定

コンピュータで1次判定。その結果と医師の意見書をもとに、専門家で構成される「介護認定審査会」で介護の必要度を総合的に審査・判定(2次判定)


5 認定結果の通知

市町村は判定結果に基づいて要支援1〜2と要介護1〜5の認定(7段階)を行い、介護被保険者証に記入して本人に通知
※自立と判定されると介護保険の給付は受けられません。


6 介護サービス計画(ケアプラン)作成

介護が必要と認定された場合は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画の作成を依頼


7 介護サービス計画決定

どんなサービスを、どこから、どのようなスケジュールで利用するのがいいか、本人や家族と相談し、介護サービス計画を作成


8 サービス開始

計画に基づいたサービスがスタート


認定結果に不服があるとき

要介護認定の結果への疑問や納得できない場合は、市町村の窓口にご相談ください。それでも 納得のいかないときには、都道府県に設置される「介護保険審査会」に不服申し立てをすることができます。


介護サービス計画(ケアプラン)

介護保険では、居宅で介護を受けるか、施設に入所するかということをはじめ、要介護状態のランクに応じて、本人や家族が利用できるサービスを自分で選ぶことができます。

サービス内容を決定するために、保健・医療・福祉分野の専門知識をもつ介護支援専門員(ケアマネジャー)が、サービス事業者と連絡調整をしながら、適切な介護サービス計画(ケアプラン)を無料で作成してくれます。

介護サービス計画は自分で作成することも認められていますが、その場合は市町村に届け出ることが必要です。