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自宅で看護を受けるとき

「訪問看護療養費」として通院と同じ負担で訪問看護サービスが受けられます。

退院後も引き続き自宅で療養が必要なとき、訪問看護が受けられると安心です。医師が訪問看護が必要であると認めた患者がそのサービスを受けるときには、病院等への外来と同様の負担で訪問看護が受けられます。


申し込みはかかりつけの医師(主治医)へ

訪問看護サービスが受けられる人は、末期がん患者、難病患者、重度障害者、寝たきり状態の脳卒中患者などで、かかりつけの医師に申し込み、指定訪問看護事業者(訪問看護ステーションともいいます)から訪問看護を受けることになりますが、共済組合が必要と認めた場合に給付を行います。

これにより、次のような一部負担(自己負担)で訪問看護が受けられます。残りは「訪問看護療養費」(被扶養者は「家族訪問看護療養費」)として共済組合が負担します。

一部負担…組合員・被扶養者とも3割(未就学児は2割)

なお、上記の負担額が一定額を超えるときは、組合員には「一部負担金払戻金」、被扶養者には「家族訪問看護療養費附加金」が支給されます。