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入院時の食事代

「入院時食事療養費等」が支給されるため、自己負担は”標準負担額”だけです。

入院すると、医療費の一部負担等(自己負担)のほかに、入院中に提供される食事代等を別に支払う必要があります。 ただし、これについても、全額が自己負担となるわけではなく、共済組合からの給付が行われます。


入院時食事療養費

入院中に提供される食事代については、標準負担額を患者が負担し、残りを共済組合が、入院時食事療養費として負担します。


対象者の区分 標準負担額
(1食当り)
一般の方
460円
市町村民税非課税等の方で標準負担額の減額認定を受けている方 減額申請を行う以前12月以内の
入院日数が90日以内
210円
減額申請を行う以前12月以内の
入院日数が90日以上
160円
市町村民税非課税等の方で、所得が一定基準に
満たない場合の高齢受給者
100円

減額認定は、所定の申請書により共済組合へ申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。


入院時生活療養費

長期療養入院をしている65歳以上75歳未満の患者の食費(食材料費・調理コスト相当)及び居住費(光熱給水費相当)については、生活療養標準負担額を患者が負担し、残りを共済組合が入院時生活療養費として負担します。

対象者の区分 生活療養標準負担額
一般
の方
入院時食事療養(I)を算定する
医療機関に入院している方※1
食  費1食につき 460円
居住費1日につき 370円
入院時食事療養(II)を算定する
医療機関に入院している方※2
食  費1食につき 420円
居住費1日につき 370円
市町村民税非課税世帯 食  費1食につき 210円
居住費1日につき 370円
市町村民税非課税世帯のうち、
所得が一定基準に満たない方等
食  費1食につき 130円
居住費1日につき 370円
市町村民税非課税世帯のうち、
老齢福祉年金受給者
食 費1食につき 100円
居住費1日につき  0円
※1 入院時食事療養(I)とは、管理栄養士又は栄養士による食事療養が行われているなど、一定の要件を満たす医療機関
※2 入院時食事療養(II)とは、※1以外の医療機関

これらの食事代等の自己負担は組合員、被扶養者ともに同額です。また、一部負担金払戻金・家族療養費附加金の対象にはなりません。