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入院時の食事代
「入院時食事療養費等」が支給されるため、自己負担は”標準負担額”だけです。
入院すると、医療費の一部負担等(自己負担)のほかに、入院中に提供される食事代等を別に支払う必要があります。 ただし、これについても、全額が自己負担となるわけではなく、共済組合からの給付が行われます。
入院時食事療養費
入院中に提供される食事代については、標準負担額を患者が負担し、残りを共済組合が、入院時食事療養費として負担します。
令和6年6月受診分〜
対象者の区分 | 標準負担額 (1食当り) |
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一般の方 | 490円 |
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市町村民税非課税等の方で標準負担額の減額認定を受けている方 | 減額申請を行う以前12月以内の 入院日数が90日以内 |
230円 |
減額申請を行う以前12月以内の 入院日数が90日以上 |
180円 |
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市町村民税非課税等の方で、所得が一定基準に 満たない場合の高齢受給者 |
110円 |
減額認定は、所定の申請書により共済組合へ申請し、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。

入院時生活療養費
長期療養入院をしている65歳以上75歳未満の患者の食費(食材料費・調理コスト相当)及び居住費(光熱給水費相当)については、生活療養標準負担額を患者が負担し、残りを共済組合が入院時生活療養費として負担します。
令和6年6月受診分〜
対象者の区分 | 生活療養標準負担額 | |
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一般 の方 |
入院時食事療養(I)を算定する 医療機関に入院している方※1 |
食 費1食につき 490円 居住費1日につき 370円 |
入院時食事療養(II)を算定する 医療機関に入院している方※2 |
食 費1食につき 450円 居住費1日につき 370円 |
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市町村民税非課税世帯 | 食 費1食につき 230円 居住費1日につき 370円 |
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市町村民税非課税世帯のうち、 所得が一定基準に満たない方等 |
食 費1食につき 140円 居住費1日につき 370円 |
※1 | 入院時食事療養(I)とは、管理栄養士又は栄養士による食事療養が行われているなど、一定の要件を満たす医療機関 |
※2 | 入院時食事療養(II)とは、※1以外の医療機関 |
これらの食事代等の自己負担は組合員、被扶養者ともに同額です。また、一部負担金払戻金・家族療養費附加金の対象にはなりません。