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病院等を受診するとき

組合員証または、被扶養者証を病院等の窓口に提示することで、療養の給付等が受けられます。

組合員やその被扶養者が、公務外の病気やけがをしたとき、保険医療機関の窓口で「組合員証」または、「被扶養者証」を提示すれば、一部負担金(被扶養者の場合は自己負担金)を負担することで必要な医療を受けることができます。


組合員証または、被扶養者証の提示の注意点

医療機関等を受診する際は、窓口に組合員証または、被扶養者証を毎回提示しましょう。
市町村合併や所属所を異動したときは、組合員証の記号や番号も変わりますので、必ず受診する病院等の窓口に新しい組合員証を提示し、記号や番号が変わった旨も申し出しましょう。


医療費の一部負担(自己負担)

組合員やその被扶養者が受診したときに、医療機関の窓口で支払う医療費は次のとおりです。

医療費の自己負担割合(組合員・被扶養者)
対象者 一部負担
70歳未満 義務教育就学前
2割
 
3割
70歳以上 70歳〜74歳
2割
75歳以上
1割
現役並み所得者(※1)
3割
※1 現役並み所得者となる基準
夫婦2人世帯 標準報酬の月額280,000円以上かつ年収520万円以上
単身世帯 標準報酬の月額280,000円以上かつ年収383万円以上

高齢者医療制度

1 前期高齢者医療制度

  • 65歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者が該当します。
  • 引き続き当組合の組合員及び被扶養者資格を有するので、「組合員(被扶養者)証」及び「高齢受給者証」はそのままご使用いただけます。

2 後期高齢者医療制度

  • 75歳以上の組合員及び被扶養者が該当し、当組合の組合員及び被扶養者資格を喪失します。
  • 75歳以上に該当すると、発行されている「組合員(被扶養者)証」及び「高齢受給者証」は、それ以降ご使用いただけません。所属所共済事務担当課を通して当組合へ返納してください。
  • 被扶養者であったため、短期掛金(健康保険料)が不要であった方についても、75歳以降は新たに保険料を負担していただくことになります。

このほか、組合員・ご家族ともに、次のような負担があります。

入院の場合-食事代・生活費負担

入院して食事の提供を受ける場合、食事代の一部を負担することになります。その分を差し引いた残りの額は、共済組合が負担します(入院時食事・生活療養費)。

詳しくはこちらをご覧ください

当組合の附加給付

医療費の一部負担(自己負担)が一定額を超えたときには、次のような附加給付が支給されます。 ただし、入院時の食事代等については附加給付の対象にはなりません。

一部負担金払戻金
(組合員)
支給額=自己負担額−25,000円(※1)
※1,000円未満不支給、100円未満の端数は切捨て
家族療養費附加金
(被扶養者)
支給額=自己負担額−25,000円(※1)
※1,000円未満不支給、100円未満の端数は切捨て
※1 標準報酬の月額530,000円以上の人は50,000円

組合員証でかかれないケース こんなときは自費診療になります

組合員証を使って診療を受けられるのは、病気やけがのときだけです。したがって、次のような場合は組合員証は使えません。


  1. 健康診断や人間ドック、予防注射
  2. 美容のための整形手術
  3. 疲労回復のためのビタミン注射等の措置
  4. 正常な出産
  5. 経済的理由による妊娠中絶
  6. 保険で認められない治療『差額を負担するケース』