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病院等を受診するとき
組合員証または、被扶養者証を病院等の窓口に提示することで、療養の給付等が受けられます。
組合員やその被扶養者が、公務外の病気やけがをしたとき、保険医療機関の窓口で「マイナ保険証」や「資格確認書」等を提示すれば、一部負担金(被扶養者の場合は自己負担金)を負担することで必要な医療を受けることができます。
マイナ保険証・資格確認書等の提示の注意点
医療機関等を受診する際は、窓口にマイナ保険証や資格確認書等を毎回提示しましょう。
市町村合併や所属所を異動したときは、マイナ保険証や資格確認書等の記号や番号も変わりますので、必ず受診する病院等の窓口に提示し、記号や番号が変わった旨も申し出しましょう。
医療費の一部負担(自己負担)
組合員やその被扶養者が受診したときに、医療機関の窓口で支払う医療費は次のとおりです。
医療費の自己負担割合(組合員・被扶養者)
対象者 | 一部負担 | |
---|---|---|
70歳未満 | 義務教育就学前 | 2割 |
3割 |
||
70歳以上 | 70歳〜74歳 | 2割 |
75歳以上 | 1割 |
|
現役並み所得者(※1) | 3割 |
※1 | 現役並み所得者となる基準 |
夫婦2人世帯 | 標準報酬の月額280,000円以上かつ年収520万円以上 |
---|---|
単身世帯 | 標準報酬の月額280,000円以上かつ年収383万円以上 |
高齢者医療制度
1 前期高齢者医療制度
- 65歳以上75歳未満の組合員及び被扶養者が該当、
引き続き当組合の組合員及び被扶養者資格を有します。
2 後期高齢者医療制度
- 75歳以上の組合員及び被扶養者が該当し、当組合の組合員及び被扶養者資格を喪失します。
このほか、組合員・ご家族ともに、次のような負担があります。
入院の場合-食事代・生活費負担
入院して食事の提供を受ける場合、食事代の一部を負担することになります。その分を差し引いた残りの額は、共済組合が負担します(入院時食事・生活療養費)。
詳しくはこちらをご覧ください
当組合の附加給付
医療費の一部負担(自己負担)が一定額を超えたときには、原則次のような附加給付が支給されます。 ただし、入院時の食事代等については附加給付の対象にはなりません。
一部負担金払戻金 (組合員) |
支給額=自己負担額−25,000円(※1) ※1,000円未満不支給、100円未満の端数は切捨て |
---|---|
家族療養費附加金 (被扶養者) |
支給額=自己負担額−25,000円(※1) ※1,000円未満不支給、100円未満の端数は切捨て |
※1 | 標準報酬の月額530,000円以上の人は50,000円 |
マイナ保険証・資格確認書等でかかれないケース こんなときは自費診療になります
マイナ保険証・資格確認書等を使って診療を受けられるのは、病気やけがのときだけです。したがって、次のような場合はマイナ保険証・資格確認書等は使えません。
- 健康診断や人間ドック、予防注射
- 美容のための整形手術
- 疲労回復のためのビタミン注射等の措置
- 正常な出産
- 経済的理由による妊娠中絶
- 保険で認められない治療『差額を負担するケース』