出産したとき
出産費・家族出産費
組合員または被扶養者の妊娠4カ月(85日)以上の出産や流産、死産などについて、1児につき500,000円(注)が支給されます。
なお、多胎の場合は出生児数分の出産費・家族出産費が支給されます。
支給額
1児につき |
組合員の出産 |
出産費 |
---|---|---|
組合員の被扶養者の出産 |
家族出産費 |
注意事項
令和5年3月31日以前の分娩については1児につき420,000円の支給額となります。
また、産科医療補償制度対象外の分娩であった場合は1児につき488,000円の支給額となります。(令和5年3月31日以前の分娩については408,000円)
当組合の附加給付
出産費附加金 | 1 件につき20,000円 |
---|---|
家族出産費附加金 | 1 件につき20,000円 |
請求に必要な書類
直接支払制度を利用した場合
受取代理制度を利用した場合
医療機関等の窓口で全額自己負担した場合
※添付書類については、利用する制度等により詳細が異なるため、
共済組合または所属所へお問い合わせください。
直接支払制度について
直接支払制度とは、医療機関等を退院するまでの間に組合員本人が医療機関等との間に『出産費・家族出産費』(以下、「出産費等」という)の支給申請及び、受け取りに係る代理契約を締結していただくことで、出産費等の額を限度として、医療機関等が組合員を介さずに、代わって共済組合と出産費等の支給申請及び受け取りを行うものです。
この直接支払制度により、まとまった出産費用を事前に用意していただく必要がなくなりますが、直接支払制度が利用できない病院などもありますので、事前に医療機関等でご確認ください。
※1 | 直接支払制度を実施していない医療機関等で出産される場合や、直接医療機関等に支払われることを望まれない場合は、出産後に組合員へ支払う従前の制度を利用することも可能です。 また、出産にかかった費用が『出産費・家族出産費』の支給額(原則500,000円)の範囲内であった場合、その差額分については、共済組合から組合員へ支給します。 |
※2 | 直接支払制度を利用し、医療機関等が共済組合に請求した代理受取額が請求上限額(原則500,000円)の場合、法定給付額分に差額は発生しませんが、出産費附加金等については医療機関等の代理受取額に含みませんので、共済組合から組合員へ支給します。 |
※1 | 出産に係る費用が原則500,000円を超えた場合は、超えた分を組合員等の方が医療機関等へ支払います。 |
※2 | 出産に係る費用が原則500,000円未満だった場合は、500,000円との差額分を組合員が所属所を経由し共済組合へ請求する必要があります。 |
※3 | ※1、※2いずれの場合も出産費附加金等については、組合員が所属所を経由し共済組合へ請求する必要があります。 |
受取代理制度について
受取代理制度とは、政府が緊急の少子化対策の一環として制定した「直接支払制度」の実施が困難な医療機関等において、可能なかぎり「受取代理制度」の導入を進めることにより、医療機関等の窓口における妊産婦等の経済的負担を軽減することを目的としたものです。
具体的には、組合員が医療機関等を代理人として、事前に共済組合へ出産費等の支給申請をすることにより、組合員等は医療機関等の窓口において出産費用の全額から出産費相当額(附加金2万円を含む52万円を上限とする。なお、産科医療補償制度対象外の分娩に係る上限は50万8千円 ※令和5年3月31日以前の分娩については42万8千円)を控除した額のみ支払うこととなります。
ただし、直接支払制度を実施していない医療機関等が必ずしも受取代理制度を導入しているものではありませんので、当該制度の利用にあたっては組合員等が医療機関等に確認を行う必要があります。
受取代理制度利用の対象者は、出産予定日まで2ヵ月以内の組合員又は出産予定日まで2ヶ月以内の被扶養者を有する組合員です。