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亡くなったとき

遺族に「埋葬料」が支給されます。

組合員(公務外の原因で死亡)やその被扶養者が死亡したときは、埋葬料(被扶養者の場合は家族埋葬料)が支給されます。
なお、被扶養者のいない組合員が死亡した場合は、実際に埋葬を行った人に対して、埋葬料の範囲内で実費を支給します。

支給額 組合員 (埋葬料) 一律50,000円
被扶養者 (家族埋葬料)  一律50,000円

※ 平成20年4月1日以降、後期高齢者医療制度の被保険者となった方は、家族埋葬料(埋葬料)の対象となりません。

当組合の附加給付

埋葬料附加金 支給額=1 件につき50,000円
家族埋葬料附加金 支給額=1 件につき50,000円

請求に必要な書類

被扶養者でない人が埋葬料を請求する場合は、埋葬に要した費用を証明する書類が必要です。