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出産したとき・育児休業を取得したとき

主として組合員の収入により生計を維持している子どもは、被扶養者になることができます。

被扶養者


組合員又は被扶養者が出産したときは、給付を受けることができます。

出産したときの給付


出産のため勤務を休み、給料の全部又は一部が支給されないときは、給付を受けることができます。

出産のため休んだとき


組合員又は被扶養者が出産するときは、出産資金を借りることができます。

出産貸付


育児休業を取得したときは給付を受けることができます。

育児休業手当金


育児休業期間中は、掛金の免除を受けることができます。

掛金及び負担金の免除

育児休業中は、貸付や物資償還猶予を受けることができます。

貸付又は物資を償還中で、育児休業をしている場合、「組合員貸付金償還猶予申出書」又は「物資代金償還猶予申出書」を提出することにより猶予ができます。なお猶予期間は、育児休業期間が終了する日の属する月までです。

退職後に出産した時も、給付を受けることができる場合があります。

退職後に出産したとき