HOME > こんなときはどうする?> 休業して給料が出ないとき
休業して給料が出ないとき
公務によらない病気やケガなどやむを得ない事由のため勤務を休み、給料の全部又は一部が支給されないときは、事由に応じて休業給付金を受けたり、貸付金の償還猶予を受けることができます。
病気・ケガで勤務を休んだとき(公務・通勤災害を除く)
出産のために休んだとき
被扶養者の病気や配偶者の出産、不慮の災害などで勤務を休んだとき
子育てのために休んだとき
貸付又は物資を償還中で、育児休業をしている場合、「組合員貸付金償還猶予申出書」又は「物資代金償還猶予申出書」を提出することにより猶予ができます。
なお、猶予期間は、育児休業期間か終了する日に属する月までです。
家族の介護のため勤務を休んだとき
介護休業中で貸付や物資償還猶予を受けるとき
貸付又は物資を償還中で、介護休業をしている場合、「組合員貸付金償還猶予申出書」又は「物資代金償還猶予申出書」を提出することにより猶予ができます。
なお、猶予期間は、介護休業期間か終了する日に属する月までです。