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共済からのお知らせ
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[2026/08/27]
令和8年8月13日の豪雨により被災された皆さまへこのたびの令和8年8月13日の豪雨により被災された皆さまに対しまして、心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。 さて、当共済組合においては、非常災害により組合員・任意継続組合員・被扶養者の住居や家財に損害が生じたときは、その損害に対するお見舞いとして、「災害見舞金」が給付されます。また、別居している被扶養者の方の住居も対象となります。(注) 「災害見舞金」の支給条件や給付額については、災害見舞金のページをご覧ください。 また、支給申請の手続きなど詳細につきましては、お勤め先の共済事務担当課にご相談くださいますようお願いいたします。 なお、今回の令和8年8月13日の豪雨に係る災害見舞金については、原則、現地調査は行わないこととしますのでご了承ください。
(注)別居している被扶養者の方の場合は、組合員の住居も含めて支給条件を決定します。 |
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