○千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程
昭和41年4月12日
公告第23号
(目的)
第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済組合就業規則(昭和51年公告第23号。以下「就業規則」という。)第50条の規定に基づき職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支給)
第2条 この規程の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち、常時勤務に服することを要するもの(千葉県市町村職員共済組合職員の再任用に関する規程(平成19年公告第13号)の規定により採用された者を除く。以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は諸規程等により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が18日以上ある月が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この規程(第5条中11年以上25年未満の期間勤続した者の死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第6条中業務上の傷病又は死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。
(退職手当の支払)
第2条の2 次条及び第7条の6の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第12条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払うものとする。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(一般の退職手当)
第2条の3 退職した者に対する退職手当の額は、第3条から第6条の3まで及び第7条の2から第7条の4までの規定により計算した退職手当の基本額に、第7条の5の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。
(退職手当の基本額の算定の基礎となる給料月額)
第2条の4 退職した者に対する退職手当の基本額の算定の基礎となる給料の月額は、退職した日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、給料の日額の21日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)とする。
(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)
第3条 次条又は第6条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤務期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき、100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき、100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき、100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160
(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120
2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。以下同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
第4条 削除
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)
第5条 11年以上25年未満の期間勤続して退職した者(千葉県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程(昭和60年公告第32号)第2条の規定により退職した者(同規程第4条の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者に限る。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200
2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
(整理退職等の場合の退職手当の基本額)
第6条 就業規則第17条第2項の規定により解雇された者、業務上の傷病又は死亡により退職した者又は25年以上勤続して退職した者(千葉県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程第2条の規定により退職した者(同規程第4条の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者に限る。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180
(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の5
2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。
(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)
第6条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする規程が制定された場合において、当該規程による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
(2) 退職日給料月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
イ その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
ロ 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(第11条第3項の規定に該当するものを除く。)の日以前の期間のうち、職員としての引き続いた在職期間(当該期間中にこの規程の規定による退職手当の支給を受けたことがある場合における当該退職手当の支給に係る退職の日以前の期間及び第11条第1項各号に掲げる者又はこれに準ずる者に該当するに至ったことにより退職したことがある場合における当該退職の日以前の期間を除く。)をいう。
(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)
第6条の3 第6条第1項に規定する者のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が25年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から10年を減じた年齢以上であるものに対する同項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
退職日給料月額
退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
及び特定減額前給料月額
並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
退職日給料月額に
退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額に、
前号に掲げる額
その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
第7条 削除
(退職手当の基本額の最高限度額)
第7条の2 第3条から第6条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。
第7条の3 第6条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第2号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。
(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額
(2) 60未満 特定減額前給料月額に第6条の2第1項第2号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
第7条の4 第6条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第3条から第6条まで
第6条の3の規定により読み替えて適用する第6条
退職日給料月額
退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
これらの
第6条の3の規定により読み替えて適用する第6条の
第6条の2第1項の
第6条の3の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項の
同項第2号ロ
第6条の3の規定により読み替えて適用する同項第2号ロ
同項の
同条の規定により読み替えて適用する同項の
特定減額前給料月額
特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
特定減額前給料月額
特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
第6条の2第1項第2号ロ
第6条の3の規定により読み替えて適用する第6条の2第1項第2号ロ
及び退職日給料月額
並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2を乗じて得た額の合計額
当該割合
当該第6条の3の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合
(退職手当の調整額)
第7条の5 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第6条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第13条の規定による休職(就業規則第13条第3号及び業務上の傷病による休職を除く。)、就業規則第56条第3号の規定による停職、千葉県市町村職員共済組合職員の育児・介護休業等に関する規則(平成18年公告第29号)第2条の規定による育児休業その他これに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち別に定めるものを除く。)ごとに、当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額)以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 6万5,000円
(2) 第2号区分 5万9,550円
(3) 第3号区分 5万4,150円
(4) 第4号区分 4万3,350円
(5) 第5号区分 3万2,500円
(6) 第6号区分 2万7,100円
(7) 第7号区分 2万1,700円
(8) 第8号区分 零
2 退職した者の基礎在職期間に第6条の2第2項に掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、当該期間において職員として在職していたものとみなす。
3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、別に定める。
4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者のうちその者の都合により退職した者(第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうちその者の都合により退職した者以外のものでその勤続期間が零のもの 零
(3) 退職した者のうちその者の都合により退職した者で勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 退職した者のうちその者の都合により退職した者で勤続期間が9年以下のもの 零
5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、別に定める。
(一般の退職手当の額に係る特例)
第7条の6 第6条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合に乗じて得た額に満たないときは、第2条の3第6条第6条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の基本給月額は、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(勤続期間の計算)
第8条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 職員が退職した場合(第11条各号の一に該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(ただし、育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)については、その月数の3分の1に相当する月数)を前各項の規定により計算した在職期間から除算する。
5 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第5条第1項又は第6条第1項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。
6 前項の規定は、前条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。
第9条及び第10条 削除
(退職手当の支給制限)
第11条 一般の退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。
(1) 就業規則第56条第4号の規定による懲戒解雇の処分又はこれに準ずる処分を受けた者
(2) 就業規則第22条の規定により失職(就業規則第4条第1号を除く。)又はこれに準ずる退職をした者
2 一般の退職手当のうち、第7条の4の規定により計算した退職手当の調整額に相当する部分は、次の各号のいずれかに該当する者には、支給しない。
(1) 第3条第1項及び第6条の2の規定により計算した退職手当の基本額が零である者並びに第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が9年以下のもの
(2) その者の非違により退職した者(前項各号に掲げる者を除く。)で別に定めるもの
3 職員が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、その退職については、退職手当を支給しない。
(予告を受けない退職者の退職手当)
第12条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額が、これらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。
(遺族の範囲及び順位)
第13条 第2条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 前号に掲げる者が退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(遺族からの排除)
第13条の2 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 職員を故意に死亡させた者
(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(起訴中に退職した場合の退職手当の取扱い)
第14条 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。次条第5項において同じ。)をされた場合で、その判決の確定前に退職したときは、一般の退職手当等は、支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたときについて準用する。
(退職手当の支給の一時差止め)
第14条の2 理事長は、退職した者に対しまだ一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等を支給することが、業務に対する信頼を確保し、退職手当制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、一般の退職手当等の支給を一時差し止めることができる。
2 前項に規定する一般の退職手当等の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を公報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、理事長に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第2号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(2) 一時差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなくその者の退職の日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、一般の退職手当等の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 理事長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に定めるもののほか、第2項の書面及び前項の説明書の様式その他一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。
(退職手当の返納)
第14条の3 退職した者に対し一般の退職手当等の支給をした後において、その者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、理事長は、その支給した一般の退職手当等の額の全額を返納させることができる。
2 前項の規定により一般の退職手当等の額を返納させる場合には、その旨を記載した書面で通知しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、第1項の規定による退職手当の返納に関して必要な事項は、別に定める。
(口座振替による支給)
第14条の4 退職手当は、退職手当の支給を受けるものからの申し出により、口座振替の方法により支給することができる。
(実施規定)
第15条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規程は、公告の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
(特例措置)
2 平成9年8月1日から平成10年3月31日までの間において、理事長が別に定める平成9年度千葉県市町村職員共済組合職員希望退職者募集要綱の規定に基づき退職した職員の退職手当については、当該要綱に定めるところにより支給することとし、当該要綱に基づき支給した額をもって、この規程に基づき支給した額とみなす。
3 平成9年4月1日から平成10年3月31日までの間に退職する職員のうち、千葉県市町村職員共済組合職員給与規程の一部を改正する規程(平成10年公告第1号)附則第8項に規定する職員に退職手当を支給する場合の退職手当の額の算定については、同項の規定は、適用しない。
4 当分の間、第3条、第5条、第6条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年以下である者に対する退職手当の基本額は、第3条から第6条までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。
5 当分の間、43年以上の期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項の規定にかかわらず、その者が第6条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として前項の規定の例により計算して得た額をその者の退職手当の額とする。
6 当分の間、第3条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が36年以上42年以下である者に対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第4項の規定の例により計算して得られる額とする。
7 当分の間、第6条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として附則第4項の規定の例により計算して得られる額とする。
附 則(昭和43年2月6日公告第1号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公告の日から施行する。
2 改正後の給与規程(同規程第30条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第31条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。)及び附則第6項、第9項及び第10項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月30日公告第20号)
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年12月4日公告第61号)
この規程は、昭和43年12月1日から施行する。
附 則(昭和46年4月6日公告第20号)
改正 平成3年3月29日公告第7号
(施行期日等)
1 この規程は、公告の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
(特例措置)
2 第9条の規定の適用を受ける職員のうち、旧恩給職員又は旧共済職員として支給を受けた退職手当の額に退職手当の支給を受けた日から昭和45年8月31日までの期間に応ずる年5分5厘の複利計算による利子に相当する金額(1年未満の端数に係る計算については、直線補問の方法によるものとする。)を加算した金額を昭和45年9月1日から120日以内に千葉県市町村職員共済組合に一時に納入した場合には、第10条の規定にかかわらず第3条から第6条の2まで及び第7条の2の規定により計算した額を、その者の退職手当の額とする。
(実施規定)
3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に理事長が定める。
附 則(昭和47年12月28日公告第41号)
この規程は、公告の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附 則(昭和50年4月21日公告第18号)
この規程は、公告の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附 則(昭和51年10月1日公告第27号)
1 この規程は、昭和51年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年11月1日公告第34号)
改正 昭和62年6月30日公告第25号
平成3年3月29日公告第7号
(施行期日等)
1 この規程は、昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第13条及び第14条第2項の改正は、昭和58年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年6月30日公告第25号)
改正 平成3年3月29日公告第7号
平成20年7月1日公告第29号
(施行期日)
1 この規程は、公告の日から施行する。ただし、第3条第2項に1号を加える改正規定、第5条の改正規定、同条第2項及び第3項を加える改正規定、第6条第1項の改正規定並びに附則第2項の規定は昭和62年3月31日から、第6条の次に1条を加える改正規定並びに第7条の2の改正規定は昭和63年3月30日から施行する。
附 則(平成3年3月29日公告第7号)
改正 平成16年3月31日公告第21号
平成20年7月1日公告第29号
(施行期日)
1 この規程は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過規定)
2 改正後の千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、平成3年4月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則第3項から第6項まで 削除
7 次の表の左欄にかかげる期間中においては、同表の中欄にかかげる者に対する退職手当の額は、新規程第3条から第6条の2まで、第7条の2及び改正後の附則第3項から第6項までの規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額(新規程第6条の2の規定の適用を受ける場合にあっては、当該規定の適用後の給料月額をいう。)に当該右欄に定める附則別表に規定する勤続期間に対応する月数を乗じて得た額をもってこれらの規定による退職手当の額とする。
平成3年4月1日から平成4年3月31日まで
(1) 新規程第3条に該当し退職した者
附則別表第1
(2) 新規程第5条、第6条及び改正後の附則第3項に該当し退職した者
附則別表第2
平成4年4月1日から平成5年3月31日まで
(3) 新規程第3条に該当し退職した者
附則別表第3
(4) 新規程第5条、第6条及び改正後の附則第3項に該当し退職した者
附則別表第4

附則別表第1
退職手当支給率表
勤続期間
0月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
1.000
1.083
1.166
1.249
1.333
1.416
1.499
1.583
1.666
1.749
1.833
1.916
2
2.000
2.083
2.166
2.249
2.333
2.416
2.499
2.583
2.666
2.749
2.833
2.916
3
3.000
3.083
3.166
3.249
3.333
3.416
3.499
3.583
3.666
3.749
3.833
3.916
4
4.000
4.083
4.166
4.249
4.333
4.416
4.499
4.583
4.666
4.749
4.833
4.916
5
5.000
5.083
5.166
5.249
5.333
5.416
5.499
5.583
5.666
5.749
5.833
5.916
6
6.000
6.083
6.166
6.249
6.333
6.416
6.499
6.583
6.666
6.749
6.833
6.916
7
7.000
7.083
7.166
7.249
7.333
7.416
7.499
7.583
7.666
7.749
7.833
7.916
8
8.000
8.083
8.166
8.249
8.333
8.416
8.499
8.583
8.666
8.749
8.833
8.916
9
9.000
9.083
9.166
9.249
9.333
9.416
9.499
9.583
9.666
9.749
9.833
9.916
10
10.000
10.091
10.183
10.274
10.366
10.458
10.549
10.641
10.733
10.824
10.916
11.008
11
11.100
11.191
11.283
11.374
11.466
11.558
11.649
11.741
11.833
11.924
12.016
12.108
12
12.200
12.291
12.383
12.474
12.566
12.658
12.749
12.841
12.933
13.024
13.116
13.208
13
13.300
13.391
13.483
13.574
13.666
13.758
13.849
13.941
14.033
14.124
14.216
14.308
14
14.400
14.491
14.583
14.674
14.766
14.858
14.949
15.041
15.133
15.224
15.316
15.408
15
15.500
15.591
15.683
15.774
15.866
15.958
16.049
16.141
16.233
16.324
16.416
16.508
16
16.600
16.691
16.783
16.874
16.966
17.058
17.149
17.241
17.333
17.424
17.516
17.608
17
17.700
17.791
17.883
17.974
18.066
18.158
18.249
18.341
18.433
18.542
18.616
18.708
18
18.800
18.891
18.983
19.074
19.166
19.258
19.349
19.441
19.533
19.624
19.716
19.808
19
19.900
21.069
21.171
21.274
21.377
21.480
21.582
21.685
21.788
21.890
21.994
22.096
20
23.100
23.210
23.320
23.430
23.540
23.650
23.760
23.870
23.980
24.090
24.200
24.310
21
24.420
24.530
24.640
24.750
24.860
24.976
25.140
25.303
25.466
25.630
25.793
25.956
22
26.120
26.283
26.446
26.610
26.773
26.936
27.100
27.263
27.426
27.590
27.753
27.916
23
28.080
28.243
28.406
28.570
28.733
28.896
29.060
29.223
29.386
29.550
29.713
29.876
24
30.040
30.203
30.366
30.530
30.693
30.856
31.020
31.183
31.346
31.510
31.673
31.836
25
34.250
34.385
34.522
34.657
34.794
34.930
35.066
35.202
35.338
35.474
35.610
35.747
26
35.883
36.019
36.155
36.291
36.427
36.563
36.699
36.835
36.972
37.107
37.244
37.380
27
37.516
37.652
37.788
37.924
38.060
38.197
38.332
38.469
38.605
38.741
38.877
39.013
28
39.150
39.285
39.422
39.557
39.694
39.830
39.966
40.102
40.238
40.374
40.510
40.647
29
40.783
40.919
41.055
41.191
41.327
41.463
41.599
41.735
41.872
42.007
42.144
42.280
30
42.416
42.545
42.674
42.803
42.932
43.062
43.190
43.320
43.449
43.578
43.707
43.837
31
43.966
44.095
44.224
44.353
44.482
44.612
44.740
44.870
44.999
45.128
45.257
45.387
32
45.516
45.645
45.744
45.903
46.032
46.162
46.290
46.420
46.549
46.678
46.807
46.937
33
47.066
47.195
47.324
47.453
47.582
47.712
47.840
47.970
48.099
48.228
48.357
48.487
34
48.616
48.745
48.874
49.003
49.132
49.262
49.390
49.520
49.649
49.778
49.907
50.037
35
50.166
50.295
50.424
50.553
50.682
50.812
50.940
51.070
51.199
51.328
51.457
51.587
36
51.716
51.845
51.974
52.103
52.232
52.362
52.490
52.620
52.749
52.878
53.007
53.137
37
53.266
53.395
53.524
53.653
53.782
53.912
54.040
54.170
54.299
54.428
54.557
54.687
38
54.816
54.945
55.074
55.203
55.332
55.462
55.590
55.720
55.849
55.978
56.107
56.237
39
56.366
56.495
56.624
56.753
56.882
57.012
57.140
57.270
57.399
57.528
57.657
57.787
40
57.916
                     
備考 勤続期間が40年を超える者については、その者の勤続期間を40年とし、当該期間に対応する月数とする。

附則別表第2
退職手当支給率表
勤続期間
0月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
1.766
1.913
2.060
2.207
2.355
2.502
2.649
2.797
2.944
3.091
3.238
3.385
2
3.533
3.680
3.827
3.974
4.122
4.269
4.416
4.563
4.710
4.857
5.005
5.152
3
5.300
5.447
5.594
5.741
5.888
6.035
6.182
6.330
6.477
6.624
6.772
6.919
4
7.066
7.213
7.360
7.507
7.655
7.802
7.949
8.097
8.244
8.391
8.538
8.685
5
8.833
8.980
9.127
9.274
9.422
9.569
9.716
9.863
10.010
10.157
10.305
10.452
6
10.600
10.747
10.894
11.041
11.188
11.335
11.482
11.630
11.777
11.924
12.072
12.219
7
12.366
12.513
12.660
12.807
12.955
13.102
13.249
13.397
13.544
13.691
13.835
13.985
8
14.133
14.280
14.427
14.574
14.722
14.869
15.016
15.163
15.310
15.457
15.605
15.752
9
15.900
16.047
16.194
16.341
16.488
16.635
16.782
16.930
17.077
17.224
17.372
17.519
10
17.666
17.817
17.969
18.120
18.272
18.423
18.574
18.726
18.877
19.028
19.180
19.331
11
19.483
19.634
19.785
19.936
20.088
20.239
20.391
20.542
20.694
20.845
20.997
21.148
12
21.300
21.451
21.602
21.753
21.905
22.056
22.207
22.359
22.510
22.661
22.813
22.964
13
23.116
23.267
23.419
23.570
23.722
23.873
24.024
24.176
24.327
24.478
24.630
24.781
14
24.933
25.084
25.235
25.386
25.538
25.689
25.841
25.992
26.144
26.295
26.447
26.598
15
26.750
26.901
27.052
27.203
27.355
27.506
27.657
27.809
27.960
28.111
28.263
28.414
16
28.566
28.717
28.869
29.020
29.172
29.323
29.474
29.626
29.777
29.928
30.080
30.231
17
30.383
30.534
30.685
30.836
30.988
31.139
31.291
31.442
31.594
31.745
31.897
32.042
18
32.200
32.351
32.502
32.653
32.805
32.956
33.107
33.259
33.410
33.561
33.713
33.864
19
34.016
34.167
34.319
34.470
34.622
34.773
34.924
35.076
35.227
35.378
35.530
35.681
20
36.883
37.060
37.237
37.414
37.592
37.769
37.946
38.123
38.300
38.477
38.655
38.832
21
39.010
39.187
39.364
39.541
39.718
39.895
40.072
40.250
40.427
40.604
40.782
40.959
22
41.136
41.313
41.490
41.667
41.845
42.022
42.199
42.377
42.554
42.731
42.908
43.085
23
43.263
43.440
43.617
43.794
43.972
44.149
44.326
44.503
44.680
44.857
45.035
45.212
24
45.390
45.567
45.744
45.921
46.098
46.275
46.452
46.630
46.807
46.984
47.162
47.339
25
47.516
47.693
47.870
48.047
48.225
48.402
48.579
48.757
48.934
49.111
49.288
49.465
26
49.643
49.820
49.997
50.174
50.352
50.529
50.706
50.883
51.060
51.237
51.415
51.592
27
51.770
51.947
52.124
52.301
52.478
52.655
52.832
53.010
53.187
53.364
53.542
53.719
28
53.896
54.073
54.250
54.427
54.605
54.782
54.959
55.137
55.314
55.491
55.668
55.845
29
56.023
56.200
56.377
56.554
56.732
56.909
57.086
57.263
57.440
57.617
57.795
57.972
30
58.150
58.301
58.452
58.603
58.755
58.906
59.057
59.209
59.360
59.511
59.663
59.814
31
59.966
60.117
60.269
60.420
60.572
60.723
60.874
61.026
61.177
61.328
61.480
61.631
32
61.783
61.934
62.085
62.236
62.388
62.539
62.691
62.842
62.994
63.145
63.297
63.448
33
63.600
63.751
63.902
64.053
64.205
64.356
64.507
64.659
64.810
64.961
65.113
65.264
34
65.416
65.567
65.719
65.870
66.022
66.173
66.324
66.476
66.627
66.778
66.930
67.081
35
67.233
                     
備考 勤続期間が35年を超える者については、その者の勤続期間を35年とし、当該期間に対応する月数とする。

附則別表第3
退職手当支給率表
勤続期間
0月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
1.000
1.083
1.166
1.249
1.333
1.416
1.499
1.583
1.666
1.749
1.833
1.916
2
2.000
2.083
2.166
2.249
2.333
2.416
2.499
2.583
2.666
2.749
2.833
2.916
3
3.000
3.083
3.166
3.249
3.333
3.416
3.499
3.583
3.666
3.749
3.833
3.916
4
4.000
4.083
4.166
4.249
4.333
4.416
4.499
4.583
4.666
4.749
4.833
4.916
5
5.000
5.083
5.166
5.249
5.333
5.416
5.499
5.583
5.666
5.749
5.833
5.916
6
6.000
6.083
6.166
6.249
6.333
6.416
6.499
6.583
6.666
6.749
6.833
6.916
7
7.000
7.083
7.166
7.249
7.333
7.416
7.499
7.583
7.666
7.749
7.833
7.916
8
8.000
8.083
8.166
8.249
8.333
8.416
8.499
8.583
8.666
8.749
8.833
8.916
9
9.000
9.083
9.166
9.249
9.333
9.416
9.499
9.583
9.666
9.749
9.833
9.916
10
10.000
10.091
10.183
10.274
10.366
10.458
10.549
10.641
10.733
10.824
10.916
11.008
11
11.100
11.191
11.283
11.374
11.466
11.558
11.649
11.741
11.833
11.924
12.016
12.108
12
12.200
12.291
12.383
12.474
12.566
12.658
12.749
12.841
12.933
13.024
13.116
13.208
13
13.300
13.391
13.483
13.574
13.666
13.758
13.849
13.941
14.033
14.124
14.216
14.308
14
14.400
14.491
14.583
14.674
14.766
14.858
14.949
15.041
15.133
15.224
15.316
15.408
15
15.500
15.591
15.683
15.774
15.866
15.958
16.049
16.141
16.233
16.324
16.416
16.508
16
16.600
16.691
16.783
16.874
16.966
17.058
17.149
17.241
17.333
17.424
17.516
17.608
17
17.700
17.791
17.883
17.974
18.066
18.158
18.249
18.341
18.433
18.524
18.616
18.708
18
18.800
18.891
18.983
19.074
19.166
19.258
19.349
19.441
19.533
19.624
19.716
19.808
19
19.900
20.530
20.627
20.724
20.821
20.919
21.015
21.113
21.210
21.307
21.405
22.502
20
23.100
23.210
23.320
23.430
23.540
23.650
23.760
23.870
23.980
24.090
24.200
24.310
21
24.420
24.530
24.640
24.750
24.860
24.976
25.080
25.190
25.300
25.410
25.520
25.630
22
25.740
25.850
25.960
26.070
26.180
26.290
26.400
26.510
26.620
26.730
26.840
26.950
23
27.060
27.170
27.280
27.390
27.500
27.610
27.720
27.830
27.940
28.050
28.160
28.270
24
28.380
28.490
28.600
28.710
28.820
28.930
29.040
29.150
29.260
29.370
29.480
29.590
25
34.000
34.130
34.261
34.391
34.522
34.652
34.783
34.913
35.044
35.174
35.305
35.436
26
35.566
35.697
35.827
35.958
36.088
36.219
36.349
36.480
36.611
36.741
36.872
37.002
27
37.133
37.263
37.394
37.524
37.655
37.786
37.916
38.047
38.177
38.308
38.438
38.569
28
38.700
38.830
38.961
39.091
39.222
39.352
39.483
39.613
39.744
39.874
40.005
40.136
29
40.266
40.397
40.527
40.658
40.788
40.919
41.049
41.180
41.311
41.441
41.572
41.702
30
41.833
41.949
42.066
42.182
42.299
42.416
42.532
42.649
42.766
42.882
42.999
43.116
31
43.233
43.349
43.466
43.582
43.699
43.816
43.932
44.049
44.166
44.282
44.399
44.516
32
44.633
44.749
44.866
44.982
45.099
45.216
45.332
45.449
45.566
45.682
45.799
45.916
33
46.033
46.149
46.266
46.382
46.499
46.616
46.732
46.849
46.966
47.082
47.199
47.316
34
47.433
47.549
47.666
47.782
47.899
48.016
48.132
48.249
48.366
48.482
48.599
48.716
35
48.833
48.949
49.066
49.182
49.299
49.416
49.532
49.649
49.766
49.882
49.999
50.116
36
50.233
50.349
50.466
50.582
50.699
50.816
50.932
51.049
51.166
51.282
51.399
51.516
37
51.633
51.749
51.866
51.982
52.099
52.216
52.332
52.449
52.566
52.682
52.799
52.916
38
53.033
53.149
53.266
53.382
53.499
53.616
53.732
53.849
53.966
54.082
54.199
54.316
39
54.433
54.549
54.666
54.782
54.899
55.016
55.132
55.249
55.366
55.482
55.599
55.716
40
55.833
                     
備考 勤続期間が40年を超える者については、その者の勤続期間を40年とし、当該期間に対応する月数とする。

附則別表第4
退職手当支給率表
勤続期間
0月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
1.633
1.769
1.905
2.041
2.177
2.313
2.449
2.586
2.722
2.858
2.994
3.130
2
3.266
3.402
3.538
3.674
3.811
3.947
4.083
4.219
4.355
4.491
4.627
4.763
3
4.900
5.036
5.172
5.308
5.444
5.580
5.716
5.852
5.988
6.124
6.261
6.397
4
6.533
6.669
6.805
6.941
7.077
7.213
7.349
7.486
7.622
7.758
7.894
8.030
5
8.166
8.302
8.438
8.574
8.711
8.847
8.983
9.119
9.255
9.391
9.527
9.663
6
9.800
9.936
10.072
10.208
10.344
10.480
10.616
10.752
10.888
11.024
11.161
11.297
7
11.433
11.569
11.705
11.841
11.977
12.113
12.249
12.386
12.522
12.658
12.794
12.930
8
13.066
13.202
13.338
13.474
13.611
13.747
13.883
14.019
14.155
14.291
14.427
14.563
9
14.700
14.836
14.972
15.108
15.244
15.380
15.516
15.652
15.788
15.924
16.061
16.197
10
16.333
16.477
16.622
16.766
16.911
17.055
17.199
17.344
17.488
17.632
17.777
17.921
11
18.066
18.210
18.355
18.499
18.644
18.788
18.933
19.077
19.222
19.366
19.511
19.655
12
19.800
19.944
20.088
20.232
20.377
20.521
20.666
20.810
20.955
21.099
21.244
21.388
13
21.533
21.677
21.822
21.966
22.111
22.255
22.399
22.544
22.688
22.832
22.977
23.121
14
23.266
23.410
23.555
23.699
23.844
23.988
24.133
24.277
24.422
24.566
24.711
24.855
15
25.000
25.144
25.288
25.432
25.577
25.721
25.866
26.010
26.155
26.299
26.444
26.588
16
26.733
26.877
27.022
27.166
27.311
27.455
27.599
27.744
27.888
28.032
28.177
28.321
17
28.466
28.610
28.755
28.899
29.044
29.188
29.333
29.477
29.622
29.766
29.911
30.055
18
30.200
30.344
30.488
30.632
30.777
30.921
31.066
31.210
31.355
31.499
31.644
31.788
19
31.933
32.077
32.222
32.366
32.511
32.655
32.799
32.944
33.088
33.232
33.377
33.521
20
35.766
35.937
36.108
36.279
36.451
36.622
36.793
36.964
37.135
37.306
37.477
37.648
21
37.820
37.991
38.162
38.333
38.504
38.675
38.846
39.017
39.188
39.359
39.531
39.702
22
39.873
40.044
40.215
40.386
40.557
40.728
40.899
41.071
41.242
41.413
41.584
41.755
23
41.926
42.097
42.268
42.439
42.611
42.782
42.953
43.124
43.295
43.466
43.637
43.808
24
43.980
44.151
44.322
44.493
44.664
44.835
45.006
45.177
45.348
45.519
45.691
45.862
25
46.033
46.204
46.375
46.546
46.717
46.888
47.059
47.231
47.402
47.573
47.744
47.915
26
48.086
48.257
48.428
48.599
48.771
48.942
49.113
49.284
49.455
49.626
49.797
49.968
27
50.140
50.311
50.482
50.653
50.824
50.995
51.166
51.337
51.508
51.679
51.851
52.022
28
52.193
52.364
52.535
52.706
52.877
53.048
53.219
53.391
53.562
53.733
53.904
54.075
29
54.246
54.417
54.588
54.759
54.931
55.102
55.273
55.444
55.615
55.786
55.957
56.128
30
56.300
56.444
56.588
56.732
56.877
57.021
57.166
57.310
57.455
57.599
57.744
57.888
31
58.033
58.177
58.322
58.466
58.611
58.755
58.899
59.044
59.188
59.332
59.477
59.621
32
59.766
59.910
60.055
60.199
60.344
60.488
60.633
60.777
60.922
61.066
61.211
61.355
33
61.500
61.644
61.788
61.932
62.077
62.221
62.366
62.510
62.655
62.799
62.944
63.088
34
63.233
63.377
63.522
63.666
63.811
63.955
64.099
64.244
64.388
64.532
64.677
64.821
35
64.966
                     
備考 勤続期間が35年を超える者については、その者の勤続期間を35年とし、当該期間に対応する月数とする。
附 則(平成9年8月12日公告第24号)
この規程は、公告の日から施行し、平成9年8月1日から適用する。
附 則(平成10年1月13日公告第1号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公告の日から施行する。
附 則(平成12年3月27日公告第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公告の日から施行する。
2 改正後の千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程第14条の2の規定は、この規程の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附 則(平成16年3月31日公告第21号)
(施行期日)
1 この規程は、公告の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第5条第2項及び第6条第2項の改正規定 平成16年3月1日
(2) 附則第5項及び附則第6項の改正規定 平成16年3月31日
(経過措置)
2 平成16年3月31日から平成17年3月30日までの間に退職した職員に対する新規程附則第5項の規定の適用については、同規程第5項中「退職手当の額は」とあるのは、「退職手当の額は、第7条の2の規定にかかわらず」と、「100分の104」とあるのは、「100分の107」とする。
附 則(平成18年8月17日公告第30号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年8月10日公告第31号)
改正 平成25年3月29日公告第16号
平成30年3月30日公告第14号
(施行期日)
第1条 この規程は、公告の日から施行し、平成18年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
第2条 この規程による改正後の千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程(以下「新規程」という。)の規定は、適用日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、この規程による改正前の千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程(以下「旧規程」という。)の規定を適用する。
第3条 職員が新制度適用職員(職員であって、その者が適用日以後に退職することにより新規程の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が平成18年3月31日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、旧規程第3条から第6条の2まで、第7条の2及び附則第4項から第7項までの規定により計算した退職手当の額(当該勤続期間が43年又は44年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧規程第6条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を35年として旧規程附則第4項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び37年以上42年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、新規程第2条の4から第6条の3まで、第7条の2から第7条の6まで及び附則第4項から第7項までの規定により計算した退職手当の額(以下「新規程等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。
第4条 職員が適用日以後平成21年6月30日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新規程等退職手当額がその者が平成18年3月31日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧規程第3条から第6条の2まで及び第7条の2の規定により計算した退職手当の額(以下「旧規程等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新規程等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。
(1) 退職した者でその勤続期間が25年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が10万円を超える場合には、10万円)
イ 新条例第7条の5の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額
ロ 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額
(2) 適用日以後平成19年6月30日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が100万円を超える場合には、100万円)
イ 新規程第7条の5の規定により計算した退職手当の調整額の100分の70に相当する額
ロ 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額
(3) 平成19年7月1日以後平成21年6月30日までの間に退職した者でその勤続期間が24年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が50万円を超える場合には、50万円)
イ 新規程第7条の5の規定により計算した退職手当の調整額の100分の30に相当する額
ロ 新規程等退職手当額から旧規程等退職手当額を控除した額
附 則(平成20年7月1日公告第29号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過規定)
2 この規程による改正後の千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、この規程による改正前の千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程の規定を適用する。
附 則(平成25年3月29日公告第16号)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程附則第4項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。
3 第2条の規定による改正後の千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程の一部を改正する規程附則第3条の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「104分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「104分の92」とする。
附 則(平成27年3月31日公告第8号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月16日公告第3号)
この規程は、公告の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日公告第14号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。