採用の月
|
1月
|
2月
|
3月
|
4月
|
5月
|
6月
|
7月
|
8月
|
9月
|
10月
|
11月
|
12月
|
年次休暇の日数
|
20日
|
18日
|
17日
|
15日
|
13日
|
12日
|
10日
|
8日
|
7日
|
5日
|
3日
|
2日
|
事由
|
期間
|
1 選挙権その他公民としての権利の行使
|
その都度必要と認める期間
|
2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭
|
その都度必要と認める期間
|
3 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父、母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合における当該申出又は提供に伴う必要な検査、入院等
|
その都度必要と認める期間
|
4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務をしないことが相当であると認められるとき
|
1の年において5日の範囲内の期間
|
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
|
|
ロ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって理事長が定めるものにおける活動
|
|
ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
|
|
5 職員の結婚
|
連続する7日の範囲以内の期間
|
6 女性職員の生理
のにおける活動
|
女性職員が請求した期間
|
7 妊産婦である女性職員が受ける母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく保健指導又は健康診査
|
妊娠6月まで4週間に1回、妊娠7月から9月まで2週間に1回、妊娠10月から出産まで1週間に1回、出産後1年以内に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間
|
8 女性職員の保健所、市町村及び病院等の主催する母親学級への参加
|
在職中1回1か所とし、所定の単位のコースを受講するために必要な時間
|
9 通勤に利用する交通機関の妊娠中の女性職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる混雑
|
1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要とされる時間
|
10 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、休息又は補職をする場合
|
その都度必要とされる時間
|
11 女性職員の出産
|
出産の予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間
|
12 職員の生後満1年3月に達しない子の育児(男性職員が育児をする場合においては、その配偶者が育児をすることができないときに限る。)
|
1日2回とし、1日を通じて90分
|
13 配偶者の出産
|
出産の当日から2週間以内において5日の範囲で必要と認める期間
|
14 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話を行う、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合
|
当該子が1人の場合は1の年において5日、2人以上の場合は1の年において10日の範囲で1日、半日又は1時間を単位として必要とされる時間
|
15 要介護状態にある家族の介護その他の世話をするため勤務しないことが相当であると認められる場合
|
当該家族が1人の場合は1の年において5日、2人以上の場合は1の年において10日の範囲内で1日、半日又は1時間を単位として必要とされる時間
|
16 忌引
|
別表第4に定める期間内において必要と認める期間
|
17 父母、配偶者及び子の祭日
|
慣習上最小限度必要と認める期間
|
18 勤続期間が15年に達した職員、勤続期間が25年に達した職員及び勤続期間が35年に達した職員が、心身の活力の維持及び増進のため、勤務しないことが相当であると認められる場合
|
理事長が定める期間内において、勤続期間15年に達した職員にあっては連続する3日の範囲内、勤続期間が25年に達した職員にあっては連続する4日の範囲内及び勤続期間が35年に達した職員にあっては連続する5日の範囲内で、必要と認める期間
|
19 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく交通の制限又は遮断
|
その都度必要と認める期間
|
20 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等による交通の遮断
|
その都度必要と認める期間
|
21 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際する職員の退勤途上における身体の危険の回避
|
その都度必要と認める期間
|
22 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合
|
その都度必要と認める期間
|
イ 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき
|
|
ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき
|
|
23 公務による負傷又は疾病
|
医師が必要と認めた期間
|
24 職員が配置換えにより着任するとき
|
単身者3日以内、世帯者5日以内
|
25 その他特に必要と認めるとき
|
その都度必要と認める期間
|
区分
|
月曜日から金曜日まで
|
勤務時間
|
8時30分から17時15分まで
|
休憩時間
|
12時から13時まで
|
区分
|
体系
|
始業時間
|
終業時間
|
休憩時間
|
|
オークラ千葉ホテル
|
レストラン・バー
|
A番
|
午前6時0分
|
午後2時40分
|
始業時間から終業時間の範囲内で、連続した1時間を付与するものとする。
ただし、L番の勤務による場合は、連続した30分を付与するものとする。
|
B番
|
午前7時0分
|
午後3時40分
|
|||
C番
|
午前7時30分
|
午後4時十分
|
|||
D番
|
午前8時0分
|
午後4時40分
|
|||
E番
|
午前9分0分
|
午後5時40分
|
|||
F番
|
午前10時0分
|
午後6時40分
|
|||
G番
|
午前10時30分
|
午後7時十分
|
|||
H番
|
午前11時0分
|
午後7時40分
|
|||
I番
|
午後12時20分
|
午後9時0分
|
|||
J番
|
午後1時20分
|
午後10時0分
|
|||
K番
|
午後2時20分
|
午後11時0分
|
|||
L番
|
午後4時20分
|
午後10時30分
|
|||
M番
|
午前7時0分
|
午後5時40分
|
|||
P番
|
午前11時0分
|
午後9時40分
|
|||
営業部
|
E番
|
午前9時0分
|
午後5時40分
|
始業時間から終業時間の範囲内で、連続した1時間を付与するものとする。
|
|
F番
|
午前10時0分
|
午後6時40分
|
|||
G番
|
午前10時30分
|
午後7時十分
|
|||
H番
|
午前11時0分
|
午後7時40分
|
|||
I番
|
午後12時20分
|
午後9時0分
|
|||
宿泊部
|
B番
|
午前7時0分
|
午後3時40分
|
始業時間から終業時間の範囲内で、連続した1時間を付与するものとする。
ただし、N―OAの勤務による場合は、4時間を付与するものとし、N―OBの勤務による場合は、2時間を付与するものとする。
|
|
C番
|
午前7時30分
|
午後4時十分
|
|||
D番
|
午前8時0分
|
午後4時40分
|
|||
E番
|
午前9時0分
|
午後5時40分
|
|||
F番
|
午前10時0分
|
午後6時40分
|
|||
G番
|
午前10時30分
|
午後7時十分
|
|||
H番
|
午前11時0分
|
午後7時40分
|
|||
I番
|
午後12時20分
|
午後9時0分
|
|||
J番
|
午後1時20分
|
午後10時0分
|
|||
K番
|
午後2時20分
|
午後11時0分
|
|||
N―OA
|
午後3時0分
|
翌午前10時20分
|
|||
N―OB
|
午後4時0分
|
翌午前9時20分
|
|||
調理部
|
A番
|
午前6時0分
|
午後2時40分
|
始業時間から終業時間の範囲内で、連続した1時間を付与するものとする。
|
|
B番
|
午前7時0分
|
午後3時40分
|
|||
C番
|
午前7時30分
|
午後4時十分
|
|||
D番
|
午前8時0分
|
午後4時40分
|
|||
E番
|
午前9時0分
|
午後5時40分
|
|||
F番
|
午前10時0分
|
午後6時40分
|
|||
G番
|
午前10時30分
|
午後7時十分
|
|||
H番
|
午前11時0分
|
午後7時40分
|
|||
I番
|
午後12時20分
|
午後9時0分
|
|||
J番
|
午後1時20分
|
午後10時0分
|
|||
宴会
|
B番
|
午前7時0分
|
午後3時40分
|
始業時間から終業時間の範囲内で、連続した1時間を付与するものとする。
|
|
C番
|
午前7時30分
|
午後4時十分
|
|||
D番
|
午前8時0分
|
午後4時40分
|
|||
E番
|
午前9時0分
|
午後5時40分
|
|||
F番
|
午前10時0分
|
午後6時40分
|
|||
G番
|
午前10時30分
|
午後7時十分
|
|||
H番
|
午前11時0分
|
午後7時40分
|
|||
I番
|
午後12時20分
|
午後9時0分
|
|||
J番
|
午後1時20分
|
午後10時0分
|
|||
管理部
|
D番
|
午前8時0分
|
午後4時40分
|
始業時間から終業時間の範囲内で、連続した1時間を付与するものとする。
|
|
E番
|
午前9時0分
|
午後5時40分
|
|||
F番
|
午前10時0分
|
午後6時40分
|
|||
施設保安
|
D番
|
午前8時0分
|
午後4時40分
|
始業時間から終業時間の範囲内で、連続した1時間を付与するものとする。
ただし、N―O勤務による場合は、2時間を付与するものとし、午前零時30分から午前6時までを仮眠時間とする。
|
|
N―O
|
午前9時30分
|
翌午前8時20分
|
区分
|
体系
|
始業時刻
|
終業時刻
|
休憩時間
|
フロント
|
A番
|
午前9時
|
午後8時
|
午後1時から午後3時まで
|
午後3時から午後8時までの間に連続した1時間
|
||||
B番
|
午前6時30分
|
午後8時30分
|
午前9時30分から午後2時30分まで
|
|
午後2時30分から午後8時30分までの間に連続した1時間
|
||||
C番
|
午前8時30分
|
午後5時30分
|
午後1時から午後2時まで
|
|
D番
|
午後1時
|
午後10時
|
午後5時から午後6時まで
|
|
応接
|
A番
|
午前6時
|
午後9時30分
|
午前6時から午前10時までの間に連続した30分
|
午前10時から午後4時まで
|
||||
午後4時から午後9時30分までの間に連続した1時間
|
||||
B番
|
午前7時30分
|
午後9時
|
午前7時30分から午前10時30分までの間に連続した30分
|
|
午前10時30分から午後2時30分
|
||||
午後2時30分から午後9時までの間に連続した1時間
|
||||
厨房
|
A番
|
午前6時
|
午後8時15分
|
午前9時30分から午後3時まで
|
午後3時から午後8時15分までの間に連続した45分
|
||||
B番
|
午前6時30分
|
午後9時15分
|
午前10時から午後4時まで
|
|
午後4時から午後9時15分までの間に連続した45分
|
死亡した者の職員との関係
|
日数
|
配偶者
|
10日
|
父母
|
7日
|
子
|
7日
|
祖父母
|
3日(職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
|
孫
|
1日
|
兄弟姉妹
|
3日
|
おじ又はおば
|
1日(職員が代襲相続し、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)
|
父母の配偶者又は配偶者の父母
|
7日
|
子の配偶者又は配偶者の子
|
3日(職員と生計を一にしている場合にあっては、7日)
|
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母
|
1日(職員と生計を一にしている場合にあっては、3日)
|
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
|
|
おじ又はおばの配偶者
|
1日
|
誓約書
私は、このたび貴組合に採用されましたので、次の事項を厳守することを保証人連署のうえ、固く誓います。
記
1 職務上の諸法規を厳守し、誠実に服務すること。
2 故意又は重大過失によって組合に損害を及ぼしたときは、指示に従って保証人連帯でその責を負うこと。
3 退職後であっても、在職中又は退職後の行為によって組合に損害を及ぼす事件の発生したときは、指示に従って保証人連帯でその責を負うこと。
年 月 日
本人 現住所
|
氏名及び生年月日 |
印 年 月 日生 |
保証人 現住所
|
氏名及び生年月日 |
印 年 月 日生 |
職業
続柄
保証人 現住所
|
氏名及び生年月日 |
印 年 月 日生 |
職業
続柄
千葉県市町村職員共済組合
理事長 様
(備考) 保証人については、印鑑証明を添えること。
住所届
年 月 日
千葉県市町村職員共済組合
理事長 様
所属課名 課(室)
職名
氏名 印
私は、次のとおり住所を定めたので、お届けします。
記
1 住所
2 電話番号 局 番
3 不在の場合の連絡先
4 住所見取図
退職願
年 月 日
千葉県市町村職員共済組合
理事長 様
所属課名 課(室)
職名
氏名 印
私は、 により、 年 月 日をもって退職したいので、ご許可下さるようお願いします。
組合員証番号 ( 月分)
時間外勤務命令簿 |
所属課 |
職名 |
氏名 |
|||||||||
課長 |
課長補佐 |
係長 |
日 |
曜日 |
用務 |
命令時間 |
時間外勤務 |
休日勤務 |
振替 |
勤務者印 |
||
時分から 時分まで |
時 分 |
時 分 |
時 分 |
時 分 |
時 分 |
|||||||
|
|
|
|
曜日 |
|
: |
・ |
・ |
・ |
・ |
・ |
|
|
|
|
|
曜日 |
|
: |
・ |
・ |
・ |
・ |
・ |
|
|
|
|
|
曜日 |
|
: |
・ |
・ |
・ |
・ |
・ |
|
|
|
|
|
曜日 |
|
: |
・ |
・ |
・ |
・ |
・ |
|
|
|
|
|
曜日 |
|
: |
・ |
・ |
・ |
・ |
・ |
|
|
|
|
|
曜日 |
|
: |
・ |
・ |
・ |
・ |
・ |
|
|
|
|
|
曜日 |
|
: |
・ |
・ |
・ |
・ |
・ |
|
|
|
|
|
曜日 |
|
: |
・ |
・ |
・ |
・ |
・ |
|
|
|
|
|
曜日 |
|
: |
・ |
・ |
・ |
・ |
・ |
|
|
|
|
|
曜日 |
|
: |
・ |
・ |
・ |
・ |
・ |
|
|
|
|
|
曜日 |
|
: |
・ |
・ |
・ |
・ |
・ |
|
|
|
|
|
曜日 |
|
: |
・ |
・ |
・ |
・ |
・ |
|
|
|
|
|
曜日 |
|
: |
・ |
・ |
・ |
・ |
・ |
|
|
|
|
|
曜日 |
|
: |
・ |
・ |
・ |
・ |
・ |
|
|
|
|
|
曜日 |
|
: |
・ |
・ |
・ |
・ |
・ |
|
勤務時間計(30分未満切り捨て、30分以上切り上げ) |
時間 |
時間 |
時間 |
時間 |
時間 |
時間 |
|
|||||
手当支給額 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
円 |
||||||
手当支給額計 |
|
|
|
|
|
円 |
年次休暇整理簿 年分
|
所属 |
|
||||||||||||||||||
年次休暇日数 |
前年度繰越分 |
本年度分 |
計 |
職名 |
||||||||||||||||
日 時間 |
日 |
日 時間 |
氏名 |
|||||||||||||||||
承認(印) |
休暇期間 |
休暇日数 |
残数 |
本人印 |
出勤簿整理印 |
|||||||||||||||
局長 施設長 |
次長 部長 |
課長 室長 主幹 |
係長 |
自 月 |
日 |
時 |
至 月 |
日 |
時 |
日 |
時間 |
日 |
時間 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年分
特別休暇整理簿 |
所属 |
|
||||||||||||||
職名 |
|
|||||||||||||||
氏名 |
|
|||||||||||||||
承認(印) |
休暇期間 |
休暇日数 |
事由 |
本人印 |
出勤簿整理印 |
|||||||||||
局長 施設長 |
次長 部長 |
課長 室長 主幹 |
係長 |
自 月 |
日 |
時 |
至 月 |
日 |
時 |
日 |
時間 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ボランティア活動計画書
年 月 日
勤務課 |
|
|
職名・氏名 |
印 |
|
活動期間 |
年 月 日 〜 年 月 日 |
|
活動の種類 |
□ 被災者への支援活動 □ 社会福祉施設等における活動 □その他 |
|
活動の場所 |
施設名等 |
|
所在地 |
|
|
電話番号 |
( ) |
|
具体的な活動内容 |
|
|
支援する相手の常態 |
|
|
仲介団体等の有無及び団体名 |
□ 有 □ 無 |
|
団体名 |
|
|
電話番号 |
( ) |
|
備考 |
|
注
1 該当する□にはレ印を記入すること。
2 「活動場所」欄及び「具体的な活動内容」欄については、当該活動が仲介団体等(社会福祉協議会等主として活動の仲介を行う団体のほか、自ら当該活動の主体となって活動を行う団体を含む。)を通じたものであり、当該仲介団体等による証明が得られる場合には、適宜記入を省略して差し支えないこと。
3 「活動場所」欄は、活動場所が支援する相手の居宅である場合には、その者の氏名及び住所等を記入すること。
療養休暇承認願
年 月 日
千葉県市町村職員共済組合
理事長 様
所属課名 課
職名
氏名 印
私は、 (病名)のため療養したいので次の期間について療養休暇を承認くださるようお願いします。
年 月 日から
年 月 日まで
(勤務時間を短縮する場合)
年 月 日から
期間
年 月 日まで
時から
勤務時間
時まで
病状報告書
年 月 日
千葉県市町村職員共済組合
理事長 様
所属課名 課
職名
氏名 印
私は、 年 月 日から療養休暇中ですが現在の病状は別添診断書のとおりですので報告します。
(表) |
|
身分証明書
第 号
写真 氏名 たて3.0cm 生年月日 よこ2.4cm 住所
上記の者は千葉県市町村職員共済組合の職員であることを証明する。
昭和 年 月 日
千葉市中央港1丁目13番3号 千葉県市町村職員共済組合理事長 印 |
6cm |
8.5cm |
|
(裏) |
注意事項
1 記載事項に変更を生じた場合は、直ちに訂正すること。
2 この証明書を他人に貸与しないこと。
3 身分について他人からの質問があった場合は、この証明書を提示すること。
4 この証明書は、常時携帯すること。 |
(職員き章)
タテ径 八ミリメートル ヨコ径 一四ミリメートル 組合章 金色 地 黒色 縁 なし |
(職員き章)
ホテル章
直径 十六ミリメートル ホテル章 金色 地 真鍮 縁 あり |
事務引継書
年 月 日
千葉県市町村職員共済組合
理事長 様
前任者 職名
氏名 印
後任者 職名
氏名 印
立会人 職名
氏名 印
本日次のとおり事務引継をいたしました。
1 事務の概要
2 懸案事項
3 簿冊名
4 その他必要な事項
復命書
年 月 日
千葉県市町村職員共済組合
理事長 様
所属課名 課
職名
氏名 印
私は、命により旅行したところ、その概要は次のとおりでした。以上復命します。
記
1 用務
2 旅行先
3 旅行期間
4 概要