○千葉県市町村職員共済組合職員の再任用に関する規程
平成19年3月31日
公告第13号
(目的)
(定年退職者の再任用)
(定年退職に準ずる者)
第3条 定年退職日前に退職した者のうち次の各号に掲げる者は、前条に準じた再任用を行うことができる。
(1) 25年以上勤続して退職した者であって当該退職日の翌日から起算して5年を経過するまでの間にある者
(2) 前号に該当する者として再任用をされたことがある者
(任期の更新)
2 理事長は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめその者の同意を得なければならない。
(任期の末日)
第5条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
(実施に関し必要な事項)
第6条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に理事長が定める。
附 則
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 次の表の左欄に掲げる期間における第5条の規定の適用については、同条中「65年」とあるのは、同表の右欄に掲げる字句とする。
平成19年4月1日から平成22年3月31日まで
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63年
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平成22年4月1日から平成25年3月31日まで
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64年
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(千葉県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程の一部改正)
3 千葉県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程(昭和60年公告第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成25年3月29日公告第17号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。