○千葉県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程
昭和60年11月1日
公告第35号
(趣旨)
(定年による退職)
第2条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第3条 職員の定年は、年齢60年とする。
(定年による退職の特例)
第4条 理事長は、定年に達した職員が
第2条の規定により退職すべきこととなる場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
(1) 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
(2) 当該職務に係る勤務環境その他勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職による欠員を容易に補充することができないとき。
(3) 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
2 理事長は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認めるときは、1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
3 理事長は、第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合又は前項の規定により期限を延長する場合には、当該職員の同意を得なければならない。
4 理事長は、第1項の期限又は第2項の規定により延長された期限が到来する前に第1項の事由が存しなくなったと認めるときは、当該職員の同意を得て、期日を定めてその期限を繰り上げて退職させることができる。
5 前各項の規定を実施するために必要な手続は、理事長が定める。
(定年退職者の再雇用)
第5条 定年退職者の再任用に関しては、別に定める。
(定年に関する施策の調査等)
第6条 理事長は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。
附 則
この規程は、昭和61年3月31日から施行する。ただし、第6条の規定は、公告の日から施行する。
附 則(平成19年3月31日公告第13号)抄
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。