○千葉県市町村職員共済組合貯金規則施行細則
平成4年3月26日
公告第10号
(目的)
第1条 この細則は、千葉県市町村職員共済組合貯金規則(昭和38年公告第6号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、貯金の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貯金の最高限度額)
第2条 規則第2条第2項に規定する貯金の最高限度額は、貯金者1人につき3,000万円とする。
2 前項に規定する貯金の最高限度額を超えるときは、その旨を貯金者に通知する。
3 前項による通知があったときは、規則第8条第1項第1号に規定する貯金一部払戻請求書により、最高限度額以内に減額し、預入れを中断しなければならない。
(貯金の受入方法等)
第3条 規則第3条に規定する貯金の受入れの方法は、次のとおりとする。
(1) 定額積立については、給与の範囲内とし、月1回とする。
(2) 臨時積立については、期末勤勉手当の範囲内とし、6月又は7月及び12月の各々1回とする。
(3) 任意継続組合員については、加入後3ケ月以内に1回のみとする。
(4) 再任用職員である組合員の退職手当については、再任用職員である組合員となった日から3ケ月以内に1回のみとする。
(貯金の異動報告)
第4条 規則第4条第2項に規定する報告書は次のとおりとする。
(1) 新たに加入する場合 貯金新規加入申込書(様式第1号)
(2) 積立額を変更、中断及び再開する場合 貯金異動報告書(積立額変更・積立中断・積立再開)(様式第2号)
(3) 臨時積立する場合 貯金臨時積立報告書(様式第3号)
2 前項に規定する利率は、一般の金利情勢の変化に応じ利率の改定をすることができるものとする。
(任意継続組合員の加入等)
第7条 任意継続組合員は、その組合員期間中に限り、加入・継続ができるものとする。
(非課税貯蓄申告書等)
第8条 貯金に加入を希望する者又は貯金者で、非課税貯蓄制度の適用を受けることを希望する者は、所得税法第10条第1項に規定する非課税貯蓄申告書及び非課税貯蓄申込書に非課税貯蓄制度の対象者であることを証する書類を添え、理事長に提出しなければならない。この場合において、既に課税扱いとなっている口座を非課税扱いとすることについては、新たに口座を開設しなければならない。
(1) 非課税貯蓄制度の適用を受けることができなくなったとき 非課税貯蓄廃止申告書
(2) 非課税貯蓄限度額に変更があったとき 非課税貯蓄限度額変更申告書
(3) 住所及び氏名に異動があったとき 非課税貯蓄に関する異動申告書
(1) 転出期間は、5年以内とする。
(2) 貯金臨時積立額は、解約した額の範囲内とする。ただし、貯金臨時積立額は1,000円以上とし、単位を1,000円とする。
(3) 転出者が再転入したときは、2ヶ月以内に加入及び臨時積立の手続を同時に行うものとする。
(補則)
第10条 この細則に定めるもののほか、貯金の実施に関し、必要な事項は、理事長が定める。
附則
この細則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日公告第10号)
この細則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月30日公告第11号)
この細則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日公告第5号)
(施行期日)
1 この細則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日に最高限度額を超えている貯金者については、平成10年3月末日まで猶予するものとし、施行日以後の預入はこれを中断するものとする。
附則(平成10年3月31日公告第9号)
(施行期日)
この細則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日公告第5号)
(施行期日)
この細則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日公告第4号)
この細則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月17日公告第20号)
この細則は、公告の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月29日公告第3号)
(施行期日)
この細則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月19日公告第32号)
この細則は、公告の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月27日公告第5号)
(施行期日)
この細則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日公告第12号)
この細則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日公告第11号)
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日公告第7号)
(施行期日)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日公告第5号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日公告第3号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日公告第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公告の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)については、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
様式第6号
様式第7号