○千葉県市町村職員共済組合貯金規則
昭和38年1月16日
公告第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条の規定に基づき、組合員(継続長期組合員(継続長期組合員となる日の前日において、この規則による貯金を行っている者を除く。)を除く。)の貯金の受入れ又はその運用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(預入金額の単位及び貯金の最高限度額)
第2条 貯金の1回の預入金額は、貯金者1人につき1,000円以上とし、単位を1,000円とする。
2 理事長は、貯金者1人の貯金の最高限度額を設けることができる。
(貯金の受入れ)
第3条 貯金の受入れは、毎月積立てるもの(以下「定額積立」という。)及び臨時に積立てるもの(以下「臨時積立」という。)の2種類とする。
(貯金の払込み)
第4条 所属所長は、貯金者の預入金をとりまとめ、理事長の指定する口座に払込むものとする。
2 所属所長は、前項の規定により預入金を払込むときは、報告書を2部作成するものとし、1部を所属所において保存し、1部を理事長に提出するものとする。
(利率)
第5条 貯金の利率は、一般の金利情勢を勘案して理事長が別に定める。
(利息の計算)
第6条 貯金の10円未満の端数には、利息をつけない。
2 利息は、預入れの日の属する月の翌月からこれをつける。ただし、預入れの日が月の初日であるときは、その月から利息をつけるものとする。
3 払戻金に相当する貯金には、その払渡しの月の利息をつけない。
4 貯金者が、資格を喪失したとき、又は解約をしたときは、その日の属する月の前月までの利息をつけるものとする。
5 利息は、毎年3月及び9月の末日現在の貯金残高について計算し、元金に加えるものとする。
(貯金残高の通知等)
第7条 理事長は、前条第5項の規定により、3月及び9月に利息を元金に加えたときは、所属所長を経て貯金利息計算書を交付するものとする。
2 理事長は、貯金者から残高証明書の交付申請があったときは、理事長が別に定める様式により所属所長を経て証明書を発行するものとする。
(共済貯金記録帳)
第7条の2 理事長は、貯金者が預入れ額、払戻し額又は利息の額等をその都度記録整理することができる共済貯金記録帳を交付するものとする。
2 貯金者は、共済貯金記録帳と毎月理事長から所属所長に報告される貯金台帳とを照合し、確認することができるものとする。
3 貯金者は、前項の規定に基づき照合した結果、貯金額が一致しないときは、直ちに所属所長を経て理事長に、その旨申し出るものとする。
(貯金の払戻し)
第8条 貯金者若しくは貯金者であった者又は貯金者であった者の遺族等が、貯金の一部払戻し、又は解約をしようとするときは、次の各号の一に掲げる請求書を理事長に提出しなければならない。
(1) 貯金者が、貯金の一部払戻し、又は解約をしようとするときは、貯金一部払戻請求書又は貯金解約払戻請求書(様式第1号)
(2) 組合員でなくなったことによって、貯金の解約をしようとするときは、貯金解約払戻請求書(様式第1号)
(貯金の解約)
第8条の2 貯金者が組合員の資格を喪失したときは、貯金解約払戻請求書(様式第1号)により直ちに貯金を解約しなければならない。
(一部払戻しに関する制限)
第9条 貯金者は、貯金の一部払戻しの場合には、1,000円未満の端数の払戻しを請求することができない。
2 貯金者は、貯金の一部払戻しの場合には、元金に加えられていない利息の払戻しを請求することができない。
3 貯金の払戻し日は、千葉県市町村職員共済組合給付金等支払実施要綱(昭和58年公告第37号)に定めるところによる。
4 前項に規定する日以外の日(休日又は日曜日を除く。)においてもやむを得ない理由により、払戻しを必要とする場合は、払戻しをすることができる。
(貯金者番号の通知等)
第10条 理事長は、新たに貯金をした者があったときは、直ちに所属所長を経て貯金者番号をその者に通知するものとする。
2 理事長は、前項により通知したときは、貯金台帳を作成し完全に管理するものとする。
(受入金の運用)
第11条 理事長は、貯金者から受入れた金額について、地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第16条の規定の例により、運用するものとする。
(理事長への委任)
第13条 この規則に定めるものの外必要な事項は、別に理事長が定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公告の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に旧千葉県市町村職員恩給組合市町村職員の貯金の受入れ又はその運用に関する事業に関する条例(昭和33年条例第2号。以下「旧条例」という。)の規定に基づいてなされた貯金の払戻し請求、預入れ又はその他の手続は、それぞれこの規則中の相当する規定によりなされたものとみなす。
3 旧条例の規定により元金に加えられるべき利息の計算の基礎となる経過期間は、この規則の規定により利息を計算する場合の期間に通算する。
附則(昭和38年7月25日公告第50号)
この規則は、昭和38年6月21日から施行する。
附則(昭和39年12月14日公告第102号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和41年3月15日公告第13号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月7日公告第9号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年3月7日公告第9号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月29日公告第10号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月17日公告第13号)
この規則は、公告の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和45年10月24日公告第30号)
この規則は、公告の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月19日公告第6号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月27日公告第28号)
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年3月22日公告第4号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年9月13日公告第28号)
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日公告第13号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年9月19日公告第30号)
この規則は、昭和50年10月1日から施行する。
附則(昭和51年3月26日公告第5号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年8月31日公告第18号)
この規則は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日公告第10号)
この規則は、昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和52年10月25日公告第29号)
この規則は、昭和52年11月1日から施行する。
附則(昭和53年3月22日公告第12号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和54年6月19日公告第26号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
(千葉県市町村職員共済組合貯金規則の一部を改正する規則の廃止)
2 千葉県市町村職員共済組合貯金規則の一部を改正する規則(昭和54年公告第9号)は、廃止する。
附則(昭和54年9月28日公告第37号)
この規則は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日公告第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月24日公告第20号)
この規則は、昭和55年7月1日から施行する。
附則(昭和56年3月27日公告第7号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日公告第10号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日公告第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日公告第3号)
この規則は、昭和59年6月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第2号は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月26日公告第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年11月6日公告第49号)
この規則は、昭和61年12月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日公告第8号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日公告第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月28日公告第34号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日公告第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日公告第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日に最高限度額を超えている貯金者については、平成6年3月末日まで猶予するものとし、施行日以後の預入れはこれを中断するものとする。
附則(平成7年3月30日公告第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日公告第8号)
(施行期日)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日公告第4号)
(施行期日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第1条の継続長期組合員を除く改正規定は、同年3月31日から施行する。
附則(平成16年3月31日公告第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日公告第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成23年12月26日公告第37号)
この規則は、公告の日から施行する。
附則(平成27年12月3日公告第26号)
(施行期日)
この規則は、公告の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日公告第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号