○千葉県市町村職員共済組合給付金等支払実施要綱

昭和58年10月21日

公告第37号

(目的)

第1条 この要綱は、地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第68条第6号の規定に基づく千葉県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員にかかわる給付金等の支払方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(給付金等の種類)

第2条 この要綱による給付金等は、次のとおりとする。

(1) 短期給付

 入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費

 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金

 高額療養費

 高額介護合算療養費

 出産費及び出産費附加金

 家族出産費及び家族出産費附加金

 埋葬料及び埋葬料附加金

 家族埋葬料及び家族埋葬料附加金

 傷病手当金及び傷病手当金附加金

 出産手当金

 休業手当金

 育児休業手当金

 介護休業手当金

 弔慰金

 家族弔慰金

 災害見舞金

 一部負担金払戻金

(2) 保健事業

 妊婦保健助成金

 婦人科検診助成金

 人工透析助成金

 会館(貸切バス等)利用助成金

 保養所(貸切バス等)利用助成金

 災害り災者見舞金

 補装具交付金

(3) 貯金事業

貯金払戻金

(4) 貸付事業

組合員貸付金

(給付金等の支払方法)

第3条 この要綱による給付金等は、組合が指定する個人別口座設定金融機関(以下「口座設定金融機関」という。)にそれぞれの地方公共団体に所属するすべての組合員が設定した預金口座に組合が振り込む。

第4条 削除

(振込事務委託金融機関)

第5条 組合は、組合員に支払う給付金等の振込事務の取り扱いを株式会社千葉銀行本店に委託するものとする。

(口座設定金融機関)

第6条 第3条に規定する口座設定金融機関は、次のとおりとする。

(1) 株式会社千葉銀行本支店

(2) 株式会社千葉興業銀行本支店

(3) 株式会社京葉銀行本支店

(4) 農林中央金庫の会員である千葉県内の農業協同組合の本支店及び本支所

(5) 中央労働金庫の県内の支店

(6) 千葉県信用金庫協会を組織する信用金庫の本支店

(7) 千葉県信用組合協会を組織する信用組合の本支店

(口座の設定)

第7条 組合員は、口座設定金融機関のうちから本人名義の普通預金口座又は当座預金口座(以下「口座」という。)を設定するものとし、1人1口座とする。

(口座の申出)

第8条 組合員は、前条の規定により設定した口座を地方公共団体を経由して、組合へ申出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず地方公共団体は、磁気テープ等により組合へ申出ることができるものとする。

3 組合員の資格を取得した者は、組合へ申出するものとする。

(口座の変更)

第9条 組合員が前条の規定により組合へ申出た口座を変更したとき又はしようとするときは、申出するものとする。

(口座の確認)

第10条 組合は、組合員が申出た口座について、事前に振込事務委託金融機関を経由して、口座設定金融機関の確認を受けるものとする。

(口座の解消)

第11条 組合は、組合員がその資格を喪失したときは、喪失の日から起算して3年を経過した日をもって口座の申出を解消するものとする。

(振込日)

第12条 組合が給付金等の振り込みをする日は、毎月28日とする。この場合、当該振込日が休日又は日曜日若しくは金融機関が営業を行わない日にあっては、その日前において、振込日に最も近い金融機関の営業日とする。ただし、12月の振込日は、理事長が別に定める。

(振込の実施)

第13条 組合は、振込日に給付金等を振込事務委託金融機関から第8条の規定により申出た口座に振り込むものとする。

(送金通知)

第14条 組合は、給付金等を口座に振り込みをしたときは、地方公共団体あての給付金等の送金通知書及び組合員あての給付金等送金通知書を作成し、地方公共団体に送付するものとする。

2 地方公共団体は、前項の規定により組合から送付された組合員あての給付金等送金通知書をすみやかに組合員に交付するものとする。

(払戻し時期)

第15条 給付金等の口座からの払戻しは、原則として振込日の午前10時から行えるものとする。

(振込不能時の取扱い)

第16条 組合員が申出た口座を解約したことにより口座なし又はその他の事由により給付金等の振り込みが不能の場合は、組合は地方公共団体を経由して当該組合員にその旨を通知するものとする。

2 前項の規定により通知を受けた組合員は、口座をすみやかに設定又は確認のうえ地方公共団体を経由して組合へ申出るものとする。

3 組合は、この申出を受けたときは、遅滞なく振り込むものとする。

(実施細則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、給付金等の支払いの実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この要綱は、昭和59年6月1日から施行する。ただし、第3条第4条第5条第6条第7条第8条第9条及び第10条の規定は、公告の日から施行する。

(昭和60年3月27日公告第9号)

この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日公告第8号)

この要綱は、公告の日から施行し、平成元年2月1日から適用する。ただし、様式第1号及び第2号の元号改正に係る部分については、平成元年1月8日から施行する。

(平成5年1月19日公告第1号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月5日公告第37号)

この要綱は、公告の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。ただし、第2条第2号の改正規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年6月15日公告第24号)

この要綱は、公告の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月29日公告第11号)

この要綱は、平成8年5月1日から施行する。

(平成13年3月29日公告第17号)

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号に係る改正は、平成12年4月1日から適用する。

(平成15年11月28日公告第50号)

この要綱は、公告の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成17年3月31日公告第19号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月11日公告第55号)

この要綱は、公告の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。ただし、改正後の規定は、平成18年10月1日以後の診療に係る給付金等の支払いから適用し、同日前の診療に係る給付金等の支払いについては、なお従前の例によるものとする。

(平成20年3月31日公告第15号)

この要綱は、公告の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成21年7月14日公告第28号)

この要綱は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合給付金等支払実施要綱は、平成21年4月1日から適用する。ただし、第2条第1号に係る改正後の規定は、平成20年4月1日以後の診療に係る給付金の支払いから適用し、同日前の診療に係る給付金の支払いについては、なお従前の例によるものとする。

(平成25年3月29日公告第19号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年3月31日以前に給付事由の生じた災害見舞金附加金、入院附加金、結婚手当金及び療養助成金については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日公告第18号)

この要綱は、公告の日から施行し、平成27年1月13日から適用する。

(平成29年8月31日公告第25号)

この要綱は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合給付金等支払実施要綱は、平成27年10月1日から適用する。

千葉県市町村職員共済組合給付金等支払実施要綱

昭和58年10月21日 公告第37号

(平成29年8月31日施行)

体系情報
第9章 その他
沿革情報
昭和58年10月21日 公告第37号
昭和60年3月27日 公告第9号
平成元年3月30日 公告第8号
平成5年1月19日 公告第1号
平成6年12月5日 公告第37号
平成7年6月15日 公告第24号
平成8年3月29日 公告第11号
平成13年3月29日 公告第17号
平成15年11月28日 公告第50号
平成17年3月31日 公告第19号
平成18年12月11日 公告第55号
平成20年3月31日 公告第15号
平成21年7月14日 公告第28号
平成25年3月29日 公告第19号
平成28年3月31日 公告第18号
平成29年8月31日 公告第25号