○千葉県市町村職員共済組合職員の勤勉手当の成績率に関する要綱

令和4年6月30日

公告第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千葉県市町村職員共済組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する細則(昭和40年公告第11号。以下「細則」という。)第12条の規定に基づき、勤勉手当の成績率に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この要綱の対象となる職員は、千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(昭和38年公告第20号。以下「給与規程」という。)第5条第1項第1号に定める給料表の適用を受ける職員とする。

(勤務成績に応じた区分の成績率)

第3条 職員に適用する成績率は、給与規程第31条第2項に規定する割合に別表第1に定める勤務成績に応じた区分による数値を加算した割合とする。

2 前項の規定にかかわらず、第5条の評価基準日以前6箇月以内の期間において、千葉県市町村職員共済組合就業規則(昭和51年公告第23号。以下「就業規則」という。)第55条及び第56条の規定による懲戒処分を受けた職員に適用する成績率は、給与規程第31条第2項に規定する割合に別表第2に定める処分を受けた職員の区分による数値を加算した割合とする。

(勤務成績に応じた区分の決定)

第4条 理事長は、勤務成績を判定するための評価(以下「評価」という。)を基に提出される第10条の内申を考慮のうえ、勤勉手当の支給を受ける職員の勤務成績に応じた区分を決定する。

(評価)

第5条 評価は、千葉県市町村職員共済組合職員の人事評価に関する規程(以下「人事評価規程」という。)に定める評価基準表(期待される行動例)(別表1)の評価項目欄の実績の各評価要素について、同表、評価基準参考例(別表2)及び5段階評価レベル表(別表3)に基づく5段階評価(以下「5段階評価」という。)により、別表第3に定める勤務実績評価書を用いて行うものとする。

2 評価の基準日は、6月に支給する勤勉手当については4月1日、12月に支給する勤勉手当については10月1日とする。

(評価対象者)

第6条 評価は、基準日に在職する勤勉手当の支給を受ける職員(次の各号に掲げる職員を除く。以下「評価対象者」という。)について行う。

(1) 事務局長

(2) 給与規程第5条第1項第2号に規定する技能労務職給料表の適用を受ける職員

(3) 全国市町村職員共済組合連合会への派遣職員

(4) 人事交流職員

(5) 休職、停職、育児休業等により勤勉手当期間率に減算がある職員

(評価の対象期間)

第7条 評価は、基準日前6ヶ月以内の期間における職員の職務遂行に係る行動事実及びその成果を対象として行う。

(自己評価)

第8条 評価対象者は、実施基準日の前日までの6ヶ月の自らの職務遂行の実績について、5段階の自己評価を行い、その結果及びその結果を参考にした自らの実績等について勤務実績評価書(第1号及び第2号様式)の自己評価欄に記載し、第1次評価者へ提出する。

(評価者)

第9条 評価者は、人事評価規程に定める評価者区分表(別表5)の第1次評価者及び第2次評価者とする。

2 第1次評価者及び第2次評価者は、評価対象者の行動を正確に把握し、公正かつ客観的な評価を行うよう努めなければならない。

3 第1次評価者及び第2次評価者は、評価要素別に5段階評価を行い、その結果を勤務実績評価書に記載する。

4 第2次評価者は、自らが行った評価要素別の5段階評価の評点の合計点と第1次評価者が行った評価要素別の5段階評価の評点の合計を平均し、その値の小数点以下第3位を四捨五入したものを最終評価点とし、これを勤務実績評価書に記載する。

5 第1次評価者及び第2次評価者は、自らが行った5段階評価の結果が1又は5のときは、その理由を勤務実績評価書に記載する。

6 第1次評価者及び第2次評価者は、基準日前に人事異動があった場合には、評価対象者の人事異動前の顕著な勤務実績について後任に引き継がなければならない。

(勤務成績に応じた区分の内申)

第10条 事務局長は、職員の勤務実績に応じた区分等を記載した勤務成績の区分等内申書(第3号及び第4号様式)を、理事長に提出するものとする。この場合において、勤務成績に応じた区分の内申は、別表第4に定めるところにより行うものとする。

2 前項において、事務局内の評価対象者の数が少数である等の事情により、別表第4に定めるところによることが適当でないと認められる場合には、事務局長は総務課長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(評価の結果の取扱い)

第11条 評価の結果の内申については、みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

2 事務局長は、人事評価規程第13条の規定に準じて、評価結果の助言指導を行う。ただし、評価の結果が、直前の人事評価規程による評価結果と変わらない場合は、人事評価規程に基づく評価結果の開示時(フィードバック面接時)における助言指導をもって助言指導に代えることができる。

(勤務実績評価書の取扱い)

第12条 勤務実績評価書は、総務課長が保管する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、職員に適用する勤勉手当の成績率に関し必要な事項は理事長が定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公告の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、令和4年度及び令和5年度については、試行期間とする。

2 令和6年度に実施する定期評価に対する人事評価規程第6条第2号の適用については、同号中「毎年4月1日と10月1日を基準日として各基準日前6ヶ月の期間内の実績について、評価を行う。」とあるのは、「令和6年10月1日を基準日として基準日前6ヶ月の期間内の実績について、評価を行う。」とする。

別表第1

職員に適用する成績率に加算する割合

勤務成績に応じた区分

事務局長以外の管理職手当受給職員

その他の職員

特に優秀

+7%

+7%

優秀

+5%

+5%

良好

0%

0%

良好でない

-10%

-10%

別表第2

懲戒処分を受けた職員に適用する成績率に加算する割合

1 再任用職員以外の職員

処分を受けた職員の区分

事務局長以外の管理職手当受給職員

その他の職員

停職の処分を受けた職員

-45%

-45%

減給の処分を受けた職員

-35%

-35%

戒告の処分を受けた職員

-25%

-25%

2 再任用職員

処分を受けた職員の区分

事務局長以外の管理職手当受給職員

その他の職員

停職の処分を受けた職員

-30%

-30%

減給の処分を受けた職員

-20%

-20%

戒告の処分を受けた職員

-10%

-10%

別表第3

勤務実績評価書の様式

評価対象者の区分

勤務実績評価書

能力発揮期

第1号様式(能力発揮期)

能力活用期及び能力開発期

第2号様式(能力活用期、能力開発期)

別表第4

内申の区分

内申の基準

A

特に優秀

最終評価点が4.00以上である職員

ただし、事務局内の評価対象者の数に100分の20を乗じて得た数を超えない範囲内とする。

事務局内の評価対象者の数に100分の35を乗じて得た数を超えない範囲内とする。

B

優秀

最終評価点が3.50以上である職員

C

良好

勤務成績が良好で、他の区分に該当しない職員

D

良好でない

最終評価点が2.50未満で勤務成績が良好でない職員

第1号様式(能力発揮期)

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第2号様式(能力活用期、能力開発期)

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第3号様式

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第4号様式

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千葉県市町村職員共済組合職員の勤勉手当の成績率に関する要綱

令和4年6月30日 公告第20号

(令和4年6月30日施行)