○千葉県市町村職員共済組合職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する細則
昭和40年3月27日
公告第11号
(趣旨)
第1条 この細則は、千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(昭和38年公告第20号。以下「給与規程」という。)並びに千葉県市町村職員共済組合職員の育児・介護休業等に関する規則(平成18年公告第29号。以下「育児・介護休業規則」という。)第15条第2項及び第3項の規定により、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 給与規程第30条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与規程第30条の2各号のいずれかに該当するものを除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(千葉県市町村職員共済組合就業規則(昭和51年公告第23号。以下「就業規則」という。)第13条各号の一(同条第2号を除く。)に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(就業規則第13条第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(就業規則第56条第3号の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 無給休暇職員(就業規則第32条第3項に規定する休暇を与えられている職員をいう。)
(5) 育児・介護休業規則第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、同規則第15条第2項に規定する職員以外の職員
(6) 就業規則第32条第3項に規定するその他組合が別に定める休暇により与えられた休暇
第3条 給与規程第30条第1項後段の細則で定める職員は次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後、基準日までの間において、職員となった者
第4条 給与規程第34条第6項ただし書の細則で定める職員は前条第2号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
第5条 基準日前1箇月以内において職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(加算を受ける職員及び加算割合)
第5条の2 給与規程第30条第4項(給与規程第31条第4項において準用する場合も含む。次項において同じ。)の技能労務職給料表の適用を受ける職員で、事務職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として細則で定める者は、別表第1の職員欄に掲げる職員(事務職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
2 給与規程第30条第4項の細則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で細則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第6条 給与規程第30条第2項に規定する在職期間は、職員として在職した期間とする。
(2) 育児・介護休業規則第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
3 業務傷病等による休職者(給与規程第34条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については前項の規定にかかわらず、除算は、行わない。
(勤務した期間に相当する期間)
第6条の2 育児・介護休業規則第15条第2項の規定で定める期間は、就業規則第32条第1項に規定する休暇の期間その他勤務しないことにつき特に理事長の承認のあった期間等のうち、次の各号に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児・介護休業規則第2条の規定により育児休業をしていた期間
(3) 休職にされていた期間(前条第3項に掲げる期間を除く。)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第7条 給与規程第31条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与規程第30条第5項において準用する給与規程第30条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、業務傷病等による休職者を除く。
(3) 育児・介護休業規則第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、同規則第15条第3項に規定する職員以外の職員
第8条 給与規程第31条第1項後段の細則で定める職員は次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第3条第2号に掲げる者
(勤勉手当の支給割合)
第9条 給与規程第31条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第12条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第11条 前条に規定する勤務期間は、職員として在職した期間とする。
(2) 育児・介護休業規則第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(業務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 給与規程第25条の規定により給与を減額された期間
(5) 就業規則第32条第5項の規定により療養休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から就業規則第26条に規定する休日(次号において「休日」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、理事長の定める期間を除く。
(6) 育児・介護休業規則第7条の規定による介護休業の申出により勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その全期間
(7) 育児・介護休業規則第13条第1項及び第2項の規定による部分休業の申し出により1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(勤勉手当の成績率)
第12条 成績率は、100分の190(給与規程第30条第2項に規定する特別管理職員にあっては、100分の230)を超えない範囲内で、理事長が定めるものとする。
(支給日)
第13条 給与規程第30条第1項及び第31条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、支給日欄に定める日が土曜日又は日曜日に当たるときはその日前において、その日に最も近い土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。
(端数処理)
第13条の2 給与規程第30条第2項の期末手当基礎額又は同規程第31条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第14条 この細則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
1 この細則は、公告の日から施行する。ただし、勤勉手当に関する規定は、昭和40年3月15日支給分から適用する。
2 退職し、又は死亡した職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する細則(昭和38年公告第51号)は、廃止する。
附則(昭和41年2月17日公告第7号)
1 この細則は、公告の日から施行する。
2 昭和41年3月1日におけるこの細則による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する細則(以下「改正後の細則」という。)第10条の規定の適用については、同条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」とする。
3 昭和41年6月1日における改正後の細則第10条の規定の適用については、同条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」とする。
附則別表
勤務期間 | 期間率 | |
11箇月17日 | 5箇月17日 | 100分の100 |
10箇月16日以上11箇月17日未満 |
| 100分の95 |
9箇月17日以上10箇月16日未満 | 4箇月17日以上5箇月17日未満 | 100分の90 |
8箇月16日以上9箇月17日未満 |
| 100分の85 |
7箇月17日以上8箇月16日未満 | 3箇月14日以上4箇月17日未満 | 100分の80 |
6箇月17日以上7箇月17日未満 |
| 100分の75 |
5箇月16日以上6箇月17日未満 | 2箇月17日以上3箇月14日未満 | 100分の70 |
4箇月17日以上5箇月16日未満 |
| 100分の65 |
3箇月16日以上4箇月17日未満 | 1箇月16日以上2箇月17日未満 | 100分の60 |
2箇月17日以上3箇月16日未満 |
| 100分の55 |
1箇月17日以上2箇月17日未満 | 17日以上1箇月16日未満 | 100分の50 |
14日以上1箇月17日未満 |
| 100分の45 |
14日未満 | 17日未満 | 100分の40 |
零 | 零 | 零 |
附則(昭和42年1月20日公告第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公告の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和43年3月30日公告第20号)
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月26日公告第15号)
この細則は、公告の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和60年11月1日公告第36号)
この細則は、公告の日から施行する。
附則(平成3年3月29日公告第9号)
(施行期日等)
この細則は、公告の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年11月13日公告第42号)
この細則は、公告の日から施行し、平成4年6月2日から適用する。
附則(平成7年3月30日公告第13号)
この細則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日公告第7号)
この細則は、公告の日から施行する。
附則(平成12年3月27日公告第8号)
この細則は、公告の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
附則(平成15年2月1日公告第4号)
この細則は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成15年7月29日公告第30号)
この細則は、公告の日から施行し、平成15年6月1日から適用する。
附則(平成18年8月17日公告第34号)
この細則は、公告の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、第5条の2、第9条、第10条を改める規定及び第14条を削る規定並びに別表第1から別表第3を改める規定については、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成19年3月31日公告第12号)
この細則は、公告の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附則(平成21年12月25日公告第37号)
この細則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日公告第58号)
この細則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日公告第6号)
この細則は、公告の日から施行する。
附則(平成26年5月29日公告第24号)
この細則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年12月1日公告第41号)
この細則は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成28年2月16日公告第4号)
この細則は、公告の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年12月1日公告第48号)
この細則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年8月31日公告第32号)
この細則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成29年12月1日公告第41号)
この細則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年12月1日公告第56号)
この細則は、平成30年12月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日公告第13号)
この細則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日公告第14号)
この細則は、公告の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。
別表第1
給料表 | 職員 | 加算割合 |
事務職(事務局) | 職務の級が8級の職員 | 100分の20 |
職務の級が7級及び6級の職員 | 100分の15 | |
職務の級が5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級が3級の職員 | 100分の5 | |
技能労務職(会館・保養所) | 職務の級が5級及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級が3級の職員 | 100分の5 |
別表第2
職務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |