○千葉県市町村職員共済組合会館及び保養所に勤務する職員の退職手当の特例に関する規程
平成29年8月31日
公告第34号
(目的)
第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済組合会館及び保養所に勤務する職員の退職手当の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職手当の額の特例)
第2条 平成29年9月1日(以下「適用日」という。)以後に退職する職員について、その者が適用日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の適用日の前日までの勤務期間及び適用日の前日における給料月額(平成27年3月31日において受けていた給料月額との差額を支給されている職員については、その差額を除く額)を基礎として、適用日の前日における千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程及び千葉県市町村職員共済組合退職手当支給規程施行細則(以下「退職手当支給規程等」という。)により計算した場合の退職手当の額が、適用日以後の退職手当支給規程等による額よりも多いときは、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規程による退職手当の額とする。
附則
この規程は、平成29年9月1日から施行する。