○千葉県市町村職員共済組合定款及び諸規則等を左横書きに改正する規則
平成22年3月31日
公告第15号
(目的)
第1条 この規則は、この規則施行の際現に効力を有する定款、規則、細則、規程及び要綱(以下「既存の規則等」という。)の形式を左横書きに改めることを目的とする。
(形式の変更)
第2条 既存の規則等(既に左横書きになっている表等を除く。)の形式は、次に定めるところにより左横書きに改める。
2 既存の規則等における右方はこの規則による改正後の既存の規則等(以下「改正後の規則等」)における上方とし、既存の規則等における上方は改正後の規則等における左方とする。
3 改正後の規則等における文字(符号を含む。以下同じ。)の配置は、既存の規則等における文字の配置とする。
漢数字(固有名詞の全部又は一部をなしている漢数字、熟語の一部をなすことによって数量を指示する意味の薄くなっている漢数字及び数量を指示する意味はもっているが慣用の確立されている熟語の一部をなしている漢数字を除く。) | アラビア数字 |
号番号として用いられる漢数字 | 横かっこで囲んだアラビア数字 |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(よう音、促音等の表記)
第4条 よう音に用いる「や」、「ゆ」、「よ」、「ヤ」、「ユ」及び「ヨ」、促音に用いる「つ」及び「ツ」並びにヴァ、ヴィ、ドゥ、ヴェ、ヴォ等の外来音を表記する場合に組み合わせて用いる「ア」、「イ」、「ウ」、「エ」、「オ」等小書きの表記ができるもののうち、既存の規則等における表記が大書きのものは、小書きに改める。ただし、理事長が改めることが適当ではないと認めるものは、この限りではない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(規則の左横書き実施に伴う千葉県市町村職員共済組合処務規程の一部改正)
2 千葉県市町村職員共済組合処務規程(昭和38年公告第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略