○千葉県市町村職員共済組合処務規程

昭和38年1月16日

公告第17号

(目的)

第1条 この規程は、組合事務の処理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(理事長代理者)

第2条 理事長に事故あるときは、千葉県市町村職員共済組合運営規則(昭和38年公告第4号)第4条に規定するところにより理事長があらかじめ指定する理事がその事務を代理する。

2 理事長及び前項の理事がともに事故があるときは、事務局長がその事務を代理する。

(理事長代決者)

第3条 理事長に事故があるときは、事務局長がその事務を代決する。

2 理事長及び事務局長がともに事故のあるときは、事務局次長がその事務を代決する。

(事務局長代決者)

第4条 事務局長に事故のあるときは、事務局次長がその事務を代決する。

2 事務局長及び事務局次長がともに事故のあるときは、事務局長があらかじめ指名した者がその事務を代決する。

(事務局次長代決者)

第5条 事務局次長に事故のあるときは、主務課長(参事が当該課長を兼務している場合にあっては、参事)がその事務を代決する。

(施設長代決者)

第6条 施設長に事故のあるときは、主務課長(参事が当該課長を兼務している場合にあっては、参事)がその事務を代決する。

(出納長代決者)

第6条の2 出納長に事故のあるときは、主務課長(参事が当該課長を兼務している場合にあっては、参事)がその事務を代決する。

(室長代決者)

第6条の3 室長に事故のあるときは、主務課長(参事が当該課長を兼務している場合にあっては、参事)がその事務を代決する。

(参事・課長代決者)

第6条の4 参事・課長に事故のあるときは、課長補佐がその事務を代決する。

2 参事・課長及び課長補佐がともに事故のあるときは、参事・課長が指名する係長は、当該参事・課長があらかじめ指定する事務について代決することができる。

(支配人代決者)

第6条の5 支配人に事故のあるときは、副支配人がその事務を代決する。

(管理者代決者)

第6条の6 管理者に事故のあるときは、事務局長があらかじめ指定した者がその事務を代決する。

(代決の原則)

第6条の7 ことの重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項、至急に処理をすることを要しない事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず、代決することができないものとする。ただし、急施を要するもので上司の許可を得たものは、この限りでない。

2 代決した事項については、上司に事故のなくなったとき直ちにその後閲を受けなければならない。ただし、軽易又はあらかじめ上司の指示した事項については、この限りでない。

(課(室)及び係の設置)

第7条 事務局には、次の表の左欄に掲げるそれぞれの課(室)に当該右欄に掲げる係及び保健センターを置き、課(室)に課(室)長及び課長補佐を、係に係長を、保健センターに施設管理者を、保健施設に保健施設管理者を置く。

(室)

係名

総務課

総務係

年金課

年金係

審査係

記録調査係

保健課

保健係

資格係

福祉課

福祉係

厚生係

那須高原ちば保健センター

会館保健施設

情報管理課

情報管理係

経理課

経理係

監査室

 

2 施設には、次の表の左欄に掲げる課を置き、課に当該右欄に掲げる係及び保養所を置き、課に課長及び課長補佐を、係に係長を、保養所に支配人及び副支配人を置く。

課名

係名

施設管理課

施設管理係

黒潮荘

3 前2項に規定するもののほか、参事を置くことができる。

(事務分掌)

第8条 事務局の各課(室)、各係及び保健センターの分掌事務は、次の表に掲げるとおりとする。

課名

係名

事務分掌

総務課

総務係

1 公印の管守に関すること。

2 職員の人事及び給与に関すること。

3 諸規則の審査に関すること。

4 議員及び役員の選挙に関すること。

5 組合会及び役員会に関すること。

6 契約(宿泊経理の契約を除く。)に関すること。

7 職員の研修に関すること。

8 職員の福利厚生に関すること。

9 文書の収受・発送及び保管に関すること。

10 審査会に関すること。

11 事務局の庶務に関すること。

12 特命による重要事項の調査研究及び処理に関すること。

13 事業計画及び予算に関すること。

14 資金計画及びその運用に関すること。

15 広報広聴に関すること。

16 その他他の係の分掌に属さないこと。

年金課

年金係

1 長期給付の裁定に関すること。

2 組合員及び年金受給権者の年金相談に関すること。

3 情報交換に関すること。

4 長期給付に係る所得税の徴収に関すること。

5 併給調整に関すること。

審査係

1 長期給付の改定に関すること。

2 組合員及び年金受給権者の年金相談に関すること。

3 障害程度の認定に関すること。

4 現況届に関すること。

5 住民基本台帳ネットワーク利用システムに関すること。

記録調査係

1 前歴調査に関すること。

2 年金加入期間の調査及び証明に関すること。

保健課

資格係

1 組合員の資格に関すること。

2 掛金負担金に関すること。

保健係

1 短期給付に関すること。

2 医療機関との契約に関すること。

3 社会保険診療報酬支払基金との契約に関すること。

4 社団法人国民健康保険中央会との契約に関すること。

福祉課

厚生係

1 疾病予防に関すること。

2 各種の助成金に関すること。

3 その他福祉事業に関すること。(施設の所掌事務に属するものを除く。)

4 会館保健施設の運営に関すること。

那須高原ちば保健センター

1 予約及び受付に関すること。

2 利用料金の領収に関すること。

3 業務委託職員の管理監督に関すること。

4 営業資料の作成に関すること。

5 機械設備等の維持管理に関すること。

福祉係

1 貸付金に関すること。

2 貯金に関すること。

3 生活必需物資の供給に関すること。

情報管理課

情報管理係

1 基幹業務システムの運用管理に関すること。

2 情報ネツトワークの整備に関すること。

3 情報処理システムに係る機器の調達及び維持管理に関すること。

4 情報処理システムに係る業務委託に関すること。

5 情報処理システムの総合的な企画調査に関すること。

6 情報処理システムに係るセキュリティに関すること。

7 電算室の管理運営に関すること。

経理課

経理係

1 出納役の命令に基づく取引の遂行に関すること。

2 職員給与の計算等に関すること。

3 物品の出納、保管及び検収に関すること。

4 決算に関すること。

5 資産の保管及び帳簿その他の証憑書類の保存に関すること。

6 出納計算表の作成に関すること。

監査室

 

1 主務大臣による監査に関すること。

2 監事の定める監査の執行計画に関すること。

3 運営規則第23条に規定する内部監査に関すること。

4 例月監査に関すること。

5 監査資料に関すること。

2 施設の課、係及び保養所の事務分掌は、次の表に掲げるとおりとする。

課名

係名

事務分掌

施設管理課

施設管理係

1 施設の運営に関すること。

2 施設の運営委託業務及び委託業務に関すること。

3 施設の維持管理に関すること。

4 施設の事業計画及び予算に関すること。

5 施設の契約に関すること。

6 公印の管守に関すること。

7 施設職員の人事、給与、服務及び研修に関すること。

8 施設の諸規則、文書の収受・発送及び保管に関すること。

黒潮荘

1 予約及び受付に関すること。

2 保養所の利用に伴う接客、飲食の提供及び利用料金の領収に関すること。

3 日常消費する物品の購入及び管理保管に関すること。

4 営業資料の作成に関すること。

5 機械設備等の維持管理に関すること。

(専決事項)

第9条 事務局長、出納長、事務局次長、室長、課長、管理者、課長補佐及び係長は、別表第1に定めるところにより、それぞれ専決することができる。この場合において、同表各課共通の項のうち経理課に係るもの及び経理課の項に係るものの適用については、同表中「事務局次長専決事項」とあるのは「出納長専決事項」と読み替えるものとする。

2 施設長、課長、課長補佐、係長及び支配人は、別表第2に定めるところにより、それぞれ専決することができる。

3 前2項に規定するもののほか、事務局長にあっては理事長、事務局次長、施設長又は出納長にあっては事務局長、課(室)長にあっては次長又は施設長若しくは室長、課長補佐にあっては、課(室)長が指定した事項については、専決することができる。

4 第1項から前項までに規定するもののほか、事務局長が専決できる事項のうち特に重要なものとして事務局長が指定したもの以外のものは、事務局次長、施設長又は出納長が専決することができる。

(文書係)

第10条 文書係は、上司の命を受けて、次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受、配付及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 文書事務の改善指導に関すること。

(4) 組合公報等の登載に関すること。

(5) 文書の整理及び保管に関すること。

(6) 文書の完結及び引き継ぎに関すること。

(7) 公印の管守及び取扱いに関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関すること。

(簿冊等)

第11条 総務課長又は施設管理課長は、文書の取扱いに関する事務を整理するため、次に掲げるものを作成保管し、所要事項を記入し、常に整理しておかなければならない。

(1) 文書整理簿(別記第1号様式)

(2) 書留郵便・文書・親展文書送付簿(別記第2号様式)

(3) 電報送付簿(別記第3号様式)

(4) 金券送付簿(別記第4号様式)

(文書の記号及び番号)

第12条 文書の記号は、当該文書の主務課の頭文字をもって、表示し、文書番号は、文書記号の次に暦年により表示し、同一事件に関しては、継続して同一番号を用いるものとする。

2 前項の場合において、秘密を要する文書については文書記号の次に「秘」の文字を追加することとし、軽易な事件に関する文書については文書番号を省略して号外とすることができる。

(文書の形式)

第13条 公文書は、次の各号に掲げるものを除き、すべて左横書きによるものとする。

(1) 法令の規定により当該公文書を縦書きと定められているもの

(2) 官公庁の定めにより当該公文書を縦書きと定められているもの

(3) 表彰文、祝辞、弔辞その他これらに類するもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が特に縦書きを適当と認めるもの

2 文書はすべて平易な口語体により、当用漢字、現代かなづかいでペン、筆その他その筆跡が永続する筆記具を用いて記するものとする。

3 文書の書式は、附録公文書式によるものとし、その書式により難い場合又は書式によることが不適当な場合においては、総務課長が指示する書式によるものとする。

(公文書の訂正)

第14条 公文書の作成者は、前条の規定により作成した文書に誤又は訂正すべき箇所を発見した場合には、公印の押印する文書にあっては当該公印による。その他の文書にあっては作成者の印による訂正印を誤又は訂正箇所に押印して訂正するとともに、公印を押印する文書についてはその左側(縦書きの場合は上部)の余白に訂正した字数及びその旨を明記してその上更に公印を押さなければならない。

2 文書に訂正を必要とする箇所を発見した関係職員は、直ちにその旨を当該文書の作成者に通知しなければならない。

3 文書の訂正又は修正をするときは、当該文書の作成者の意見を聞いた後、訂正又は修正するものとする。

(公印の名称及びひな型等)

第15条 公印とは、公文書に押印する印章をいい、その名称、寸法、ひな型、個数及び管守者は、別表第3のとおりとする。

2 管守者は、公印の取扱いに厳正を期さなければならない。

(公印の調製等)

第15条の2 公印の調製、改刻又は廃止は、総務課長が取り扱うものとする。

2 総務課長は、公印の印影その他必要な事項を公印台帳(別記第4号の2様式)に登録し、又はその登録を消除しなければならない。

(公印の押印)

第16条 公印を使用する場合には、公印を押印する文書に決裁文書を添えて公印の管守者又はその者が指定した者に提示してその確認を受けなければならない。ただし、法第27条に規定する市町村連合会を組織する共済組合及び所属所長に対する印刷若しくは複写した同文の通知、依頼、照会等の往復文書、第12条第2項の規定により号外とされた文書その他公印管守者がその必要がないと認めるものについては、公印の押印を省略することができる。

2 前項ただし書の規定により公印の押印を省略する場合は、発信者名の下に「(公印省略)」の表示をするものとする。

(文書の配付)

第17条 到着した文書及び物品は、すべて総務課において収受し、次の各号により配付しなければならない。

(1) 親展、秘密又はこれに類する表示のある文書を除く公文書は、開封査閲し、国又は公共団体等からの文書並びに理事長、理事及び事務局長あての文書並びに訴訟等権利義務に関する文書は文書整理簿に、その他の文書は主務課へ、公文書以外の文書及び物品は閉封のまま、名あて人に配付するものとする。

(2) 公文書の親展文書は、閉封のまま親展文書送付簿に登載したのち、理事長、事務局長、事務局次長及び出納役あてのものにあっては、総務課長、施設長あてのものにあっては、施設管理課長、主務課あてのものにあっては主務課長に交付し、親展文書送付簿に受領印を徴すること。

(3) 公文書に現金、金券、有価証券等(以下本条中「金券等」という。)を添付してあるときは、金券等別に文書送付簿に登載した後、当該文書は余白に「現金添」又は「有価証券添」等その種別を朱記して主務課に、金券等は出納主任に送付して受領印を徴すること。

(起案)

第18条 職員は、その担任事務について処理すべき事案があるときは、直ちに起案用紙(別記第5号様式)によりその処分案を起案し、起案者自ら署名押印の上上司の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件は、その文書の余白に朱書若しくは付せんで起案し、又は定例であって理由を記載するに及ばないものは帳簿をもって回議することができる。

(特殊取扱の表示)

第19条 前条の規定により起案した文書のうち、次に掲げるものは、それぞれ当該各号に掲げる表示を起案用紙の所定欄に記入しておかなければならない。

(1) 組合公報登載を必要とするもの 「公報」

(2) 例規となるべきもの 「例規」

(3) 秘密を必要とするもの 「秘」

(4) 第16条ただし書の規定により公印の押印を省略しようとするもの 「公印省略」

(5) 特殊郵便として発送するもの 「特殊便」

(合議)

第20条 他の課に関係のある事件は、その関係課長に回議又は回覧しなければならない。ただし、軽易な事件については、関係係長のみに止めることができる。

(発送文書)

第21条 文書は、主務課において浄書し、起案文書と校合の上事務局にあっては総務課に、会館にあっては施設管理課に送付しなければならない。ただし、浄書及び校合を同一人が行うことがないように留意しなければならない。

2 郵送する文書は総務課又は施設管理課において発送し、その他の文書は主務課において送達するものとする。

3 総務課長、管理者、施設管理課長及び支配人は、郵便切手受払簿(別記第6号様式)をそなえ常に郵便切手の受払を確認しておかなければならない。

(文書の保管)

第22条 職員は、その保管する文書を整理し、その所在を明らかにしておくとともに、その処理の促進に努めなければならない。

(文書の完結)

第23条 職員は、担当する事務の処理が終了したときは、その事案に関する文書を整理し、主務課長に当該文書が完結した旨の決裁を求めなければならない。

(完結文書の編冊及び引継)

第24条 完結した文書は、秘密を要する文書とその他の文書に区分し、主務課長が定める編冊種別ごとの保存期間ごとに編冊し、編冊目録(別記第7号様式)を附し、総務課長又は施設管理課長に引き継ぐものとする。

2 主務課長が事務処理上引き継ぎを適当と認めない文書がある場合においては、その旨を総務課長又は施設管理課長に通知して課内に保管することができる。

3 編冊は、事業年度をもってする文書にあっては事業年度ごとに、その他の文書にあっては暦年ごとにするものとする。この場合において、その厚さが10センチメートルを限度として分冊するように努めなければならない。

4 主務課長は、事業年度をもって編冊する文書にあっては翌事業年度の7月30日までに、暦年をもって編冊する文書にあっては翌年2月末日までに総務課長又は施設管理課長に引き継ぐものとする。

(文書の保存)

第25条 総務課長又は施設管理課長は、前条第1項の規定により引き継ぎを受けた文書を編冊した年ごとに配列して文庫に保存しておかなければならない。

(保存期間)

第26条 文書は、主務課長が定めた保存期間、保存するものとする。

2 保存期間は、編冊した年の翌年1月1日から起算する。ただし、事業年度をもって編冊する文書は、当該年度の決算の終った月の翌月1日から起算する。

(文書の廃棄)

第27条 総務課長又は施設管理課長は、前条の規定により保存する文書のうち、保存期間の経過した文書は、秘密を要する文書については当該職員をして焼却せしめ、その他の文書については出納主任に引き継がなければならない。

(出勤簿)

第28条 出勤簿(別記第8号様式)は、総務課長、施設管理課長又は支配人が指名する者が指定する場所に保管するものとする。

(履歴書)

第29条 新たに職員を採用したときは、すみやかに履歴書(別記第9号様式)を作成しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴等に異動を生じたときは、遅滞なく履歴事項異動届(別記第10号様式)を提出しなければならない。

(職員現住所簿)

第30条 総務課長又は施設管理課長は、職員現住所簿(別記第11号様式)を作成し、常にこれを整理しておかなければならない。

(非常持出)

第31条 主務課長、管理者及び支配人は、火災その他の災害に備えるため、重要書類の持出し順位を定め、特に重要な文書については、「非常持出」の表示を朱書して持ち出し易いように整備しておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和39年9月28日公告第88号)

この変更は、昭和39年10月1日から施行する。

(昭和40年11月10日公告第27号)

この変更は、公告の日から施行する。

(昭和41年4月12日公告第21号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年5月17日公告第21号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和42年5月12日から適用する。

(昭和43年3月30日公告第20号)

この規程は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年9月11日公告第48号)

この規程は、昭和43年9月11日から施行する。

(昭和45年5月1日公告第20号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年4月6日公告第19号)

この規程は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年8月3日公告第24号)

1 この規程は、公告の日から施行する。ただし、第9条、別表第1及び別表第2の改正規定は、昭和47年5月1日から適用する。

2 第15条、第15条の2及び別表第3の改正規定は、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和49年3月28日公告第19号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年4月21日公告第20号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年10月1日公告第22号)

この規程は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和52年3月30日公告第14号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和53年6月30日公告第25号)

この規程は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和56年8月7日公告第23号)

この規程は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和58年7月29日公告第30号)

この規程は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和63年6月30日公告第22号)

この規程は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年11月8日公告第34号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和63年7月2日から適用する。

(平成5年6月10日公告第20号)

この改正規程は、公告の日から施行し、平成5年6月1日から適用する。

(平成7年10月26日公告第33号)

この改正規程は、公告の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成7年10月26日公告第34号)

この規程は、平成7年11月1日から施行する。

(平成8年3月29日公告第8号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年6月27日公告第27号)

この規程は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年12月6日公告第47号)

この規程は、平成8年12月1日から施行する。

(平成10年8月11日公告第26号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成11年12月27日公告第32号)

この規程は、公告の日から施行し、平成11年10月1日から適用する。

(平成13年1月11日公告第1号)

この規程は、公告の日から施行する。

(平成13年12月26日公告第50号)

この規程は、公告の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。

(平成15年9月25日公告第38号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月31日公告第18号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日公告第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月31日公告第22号)

この規程は、公告の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年8月10日公告第27号)

この改正は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合処務規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日公告第10号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日公告第26号)

この規程は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合処務規程は平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日公告第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月1日公告第55号)

この規程は、公告の日から施行する。

(平成23年3月31日公告第9号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日公告第9号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月27日公告第21号)

この規程は、公告の日から施行する。

別表第1

課名

事務局長専決事項

事務局次長専決事項

課長及び管理者専決事項

課長補佐専決事項

係長専決事項

各課共通

1 職員(事務局長を除く。)の県外(東京都を除く。)、事務局次長、施設長及び出納長の旅行命令並びに旅行復命に関すること。

2 事務局次長、施設長及び出納長の休暇の承認に関すること。

3 法令等に基づく申請、届出及び報告等(施設及び経理課の所掌に属するものを除く。)の受理及び提出に関すること。

4 法第50条の規定による500,000円以上の損害賠償に関すること。

5 事務委託契約に関すること。

1 監査室長、参事及び課長の県内(東京都を含む。)の旅行命令並びに旅行復命に関すること。

2 監査室長、参事及び課長の休暇の承認に関すること。

3 法第50条の規定による500,000円未満の損害賠償に関すること。

1 課長補佐、係長及び課員の県内(東京都を含む。)の旅行命令並びに旅行復命に関すること。

2 課長補佐、係長、及び課員の休暇の承認に関すること。

3 係長及び課員の時間外勤務に関すること。

4 課長補佐、係長及び課員の事務分掌に関すること。

5 組合員(組合員であった者を含む。)の請求に基づく所掌事務の証明に関すること。

6 送金通知に関すること。

7 所掌事務に係る軽易な照会に関すること。

1 定例に属する事項で軽易なことに関すること。

1 不備返戻に関すること。

総務課

1 資産の運用に関すること。

2 1件500,000円以上3,000,000円未満の工事、財産の買入れ、修理又は財産の処分に関すること。

1 職員住宅の取得に係る軽易な協議、通知及び請求に関すること。

2 1件100,000円以上500,000円未満の工事、財産の買入れ、修理又は財産の処分に関すること。

1 他団体の職員研修に関すること。

2 職員の福利厚生に関すること。

3 職員の扶養手当、通勤手当及び住居手当の額の決定に関すること。

4 臨時職員(施設の職員を除く。)の採用に関すること。

5 1件100,000円未満の工事、財産の買入れ、修理又は財産の処分に関すること。(施設及び経理課の所掌事務に属するものを除く。)

1 職員の研修に関すること。

1 庁用自動車の管理に関すること。

2 会議室(施設を除く。)の管理に関すること。

年金課

 

 

1 長期給付の決定(改定を含む。)請求の審査及び進達に関すること。

2 公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の実施機関の意見を聴くこと。

3 年金である給付の支給を受ける者に対して書類その他の物件の提出を求めること。

4 情報交換の事務に関すること。

5 事務支援システムの運営に関すること。

6 前歴報告書の決定に関すること。

7 年金加入期間の確認に関すること。

1 年金受給権の調査に関すること。

2 前歴報告書の決定に関すること。(更新組合員及び再就職者を除く。)

3 組合員原票の移換に関すること。

1 年金受給権者の再就職届に関すること。

2 年金受給権者の消滅の届出に関すること。

3 年金受給権者の異動届けに関すること。

保健課

1 短期給付のうち支払基金を経由して支払う医療費の決定に関すること。

 

1 組合員の資格取得に関すること。

2 月例報告に関すること。

3 被扶養者に関すること。

4 短期給付(支払基金を経由して支払う医療費を除く。)の決定に関すること。

1 組合員の給料異動に関すること。

2 給付金等振込個人口座変更登録に関すること。

3 診療報酬請求明細書の過誤精算に関すること。

1 組合員の異動及び資格の喪失に関すること。

2 組合員証及び組合員被扶養者証に関すること。

3 任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証に関すること。

4 組合員原票に関すること。

福祉課

1 福祉事業の基本計画に関すること。

1 疾病予防事業に係る医療機関との契約に関すること。

2 物資供給事業に係る特約店との契約に関すること。

1 貸付の決定に関すること。

2 予防検査費用の支払いに関すること。

3 助成金の交付に関すること。

4 物資代金の支払いに関すること。

5 那須高原ちば保健センターの宿泊、宴会及び会議の運営に関すること。

6 利用料金の領収に関すること。

1 住宅貸付の現地調査に関すること。

2 那須高原ちば保健センターの利用受付に関すること。

3 契約施設利用券の資格の確認及び承認に関すること。

4 那須高原ちば保健センターの日常消費する物品の購入及び管理保管に関すること。

5 所掌事務の軽易な文書の処理に関すること。

1 貸付償還金払込内訳書に関すること。

2 借用証書の返還に関すること。

3 貯金の払戻し及び利息に関すること。

4 貯金者の異動に関すること。

5 貯金者に係る各種申告書に関すること。

6 生活習慣病予防検査及び人間ドックの受検資格に関すること。

7 巡回検診に関すること。

8 補装具及び見舞品の交付に関すること。

9 物資購入者の異動に関すること。

10 物資代金払込通知書及び報告書に関すること。

情報管理課

1 新たな情報処理システムの基本計画に関すること。

2 情報処理システムに係る業務委託契約に関すること。

1 所属所及び他の個人情報取扱事業者等との情報交換に係る協定に関すること。

1 基幹業務システムの運用管理に関すること。

2 情報ネットワークの整備に関すること。

3 情報処理システムに係る機器の調達及び維持管理に関すること。

4 情報処理システムに係る業務委託に関すること。

5 情報処理システムの総合的な企画調査に関すること。

6 情報処理システムに係るセキュリティに関すること。

7 電算室の管理運営に関すること。

 

1 基幹業務システムに係る運用スケジュールの調整に関すること。

2 退避データの遠隔保管に関すること。

3 所属所報告電子媒体の授受管理に関すること。

経理課

1 1件500,000円以上3,000,000円未満の工事、財産の買入れ、修理又は財産の処分に関すること。

1 法令等に基づく申請届出及び報告等の受理及び提出に関すること。

2 職員給与の支払に関すること。

3 公租公課の納付に関すること。

4 法定負担金の支払に関すること。

5 1件500,000円未満の工事、財産の買入れ、修理又は財産の処分に関すること。(他の室及び課の所掌に属するものを除く。)

1 有価証券の保管に関すること。

2 社債登録済証に関すること。

3 公社債利子非課税依頼書に関すること。

 

1 物品の検収に関すること。

2 送金依頼書に関すること。

別表第2

 

施設長専決事項

課長専決事項

課長補佐専決事項

係長専決事項

支配人専決事項

施設管理課

1 会館及び保養所の基本計画に関すること。

2 所属職員の県外(東京都を除く。)、参事及び課長の旅行命令並びに旅行復命に関すること。

3 参事及び課長の休暇の承認に関すること。

4 法令等に基づく申請、届出及び報告等の受理及び届出に関すること。

5 事務委託契約に関すること。

6 1件100,000円以上3,000,000円未満の工事、財産の買入れ、修理又は処分に関すること。

7 施設職員の給与の支払に関すること。

8 契約に関すること。

9 貸事務室に関すること。

1 課員及び施設職員の県内(東京都を含む。)の旅行命令並びに旅行復命に関すること。

2 課員及び施設職員の休暇の承認に関すること。

3 係長及び課員及び施設職員の時間外勤務に関すること。

4 課員の事務分掌に関すること。

5 所掌事務の軽易な照会・回答に関すること。

6 臨時職員の採用に関すること。

7 職員の扶養手当、通勤手当及び住居手当の額の決定に関すること。

8 職員の福利厚生に関すること。

9 1件100,000円未満の工事、財産の買入れ、修理又は処分に関すること。

10 保養所管理に関すること。

11 支配人の県内(東京都を含む。)旅行命令並びに旅行復命に関すること。

1 定例に属する事項で軽易なことに関すること。

2 職員の研修に関すること。

1 物品の検収に関すること。

2 会館用自動車の管理に関すること。

1 宿泊、宴会、会議及び結婚式の運営に関すること。

2 職員の時間外勤務に関すること。

3 職員の休暇の承認に関すること。

4 職員の被服貸与に関すること。

5 利用受付に関すること。

6 利用者の資格の確認及び承認に関すること。

7 利用料金の領収に関すること。

8 日常消費する物品の購入及び管理保管に関すること。

9 献立に関すること。

10 所掌事務の軽易な文書。

別表第3

名称

寸法

ひな型

管守者

個数

 

組合印

30ミリメートル平方

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総務課長

1

 

組合印(組合員証等専用)

20ミリメートル平方

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保健課長

1

 

理事長印

24ミリメートル平方

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総務課長

1

 

理事長印(出納役専用)

直径18ミリメートル

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出納長

1

 

理事長職務執行者印(出納役専用)

直径18ミリメートル

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出納長

1

 

理事長印

縦7ミリメートル

横15ミリメートル

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年金課長

1

 

組合会議長印

23ミリメートル平方

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総務課長

1

 

理事長職務執行者印

24ミリメートル平方

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総務課長

1

 

理事長印(施設専用)

24ミリメートル平方

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施設管理課長

1

 

施設長印

24ミリメートル平方

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施設管理課長

1

 

事務局長印

24ミリメートル平方

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総務課長

1

 

出納主任印

直径18ミリメートル

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出納主任

1

 

検印

9ミリメートル平方

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総務課長

2

 

保健課長

2

 

鴨川保養所黒潮荘支配人印

15ミリメートル平方

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黒潮荘支配人

1

 

那須高原ちば保健センター管理者印

15ミリメートル平方

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ちば保健センター管理者

1

 

オークラ千葉ホテル印

18ミリメートル平方

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施設管理課長

1

 

オークラ千葉ホテル総支配人印

直径16.5ミリメートル

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施設管理課長

1

 

第1号様式(文書整理簿)

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第2号様式(書留郵便・文書・親展文書送付簿)

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第3号様式(電報送付簿)

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第4号様式(金券送付簿)

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第4号の2様式(公印台帳)

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第5号様式

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第5号の2様式

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第6号様式(郵便切手受払簿)

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第7号様式(編冊目録)

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第8号様式

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第9号様式

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第10号様式

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第11号様式

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千葉県市町村職員共済組合処務規程

昭和38年1月16日 公告第17号

(令和2年5月27日施行)

体系情報
第6章
沿革情報
昭和38年1月16日 公告第17号
昭和39年9月28日 公告第88号
昭和40年11月10日 公告第27号
昭和41年4月12日 公告第21号
昭和42年5月17日 公告第22号
昭和43年3月30日 公告第20号
昭和43年9月11日 公告第48号
昭和45年5月1日 公告第20号
昭和46年4月6日 公告第19号
昭和47年8月3日 公告第24号
昭和49年3月28日 公告第19号
昭和50年4月21日 公告第20号
昭和51年10月1日 公告第22号
昭和52年3月30日 公告第14号
昭和53年6月30日 公告第25号
昭和56年8月7日 公告第23号
昭和58年7月29日 公告第30号
昭和63年6月30日 公告第22号
昭和63年11月8日 公告第34号
平成5年6月10日 公告第20号
平成7年10月26日 公告第33号
平成7年10月26日 公告第34号
平成8年3月29日 公告第8号
平成8年6月27日 公告第27号
平成8年12月6日 公告第47号
平成10年8月11日 公告第26号
平成11年12月27日 公告第32号
平成13年1月11日 公告第1号
平成13年12月26日 公告第50号
平成15年9月25日 公告第38号
平成16年3月31日 公告第18号
平成19年3月31日 公告第10号
平成19年5月31日 公告第22号
平成19年8月10日 公告第27号
平成20年3月31日 公告第10号
平成20年7月1日 公告第26号
平成22年3月31日 公告第15号
平成22年12月1日 公告第55号
平成23年3月31日 公告第9号
平成30年3月30日 公告第9号
令和2年5月27日 公告第21号