○千葉県市町村職員共済組合職員の通勤手当の支給に関する細則

昭和44年2月18日

公告第3号

(目的)

第1条 この細則は、千葉県市町村職員共済組合職員給与規程(昭和38年公告第20号。以下「給与規程」という。)第12条の規定に基づき、職員の通勤手当の支給に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 給与規程第12条及びこの細則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

2 給与規程第12条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの細則に規定する自転車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与規程第12条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情をすみやかに理事長に届け出なければならない。同項の職員が次号に該当する場合についても同様とする。

(1) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は、前項第1号に掲げる変更により給与規程第12条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 理事長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与規程第12条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与規程第12条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は、次号に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると理事長が認めるものとする。

(1) 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第1に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(支給対象期間)

第5条の2 給与規程第12条第2項に規定する支給対象期間は、5月1日及び11月1日以降それぞれ6箇月の期間とする。ただし、これにより難い場合は、理事長の承認を得てこれらの日以外の日以降6箇月の期間とすることができる。

2 前項の規定による期間により難い場合の支給対象期間は、理事長が別に定める。

(運賃等相当額の算出基準)

第6条 給与規程第12条第2項第1号に規定する支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

第8条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、第1号による額の総額及び第2号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の総額とする。ただし、第5条の2第2項に規定する場合の運賃等相当額については、理事長が別に定める。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については、通用期間6箇月の定期券の価格(通用期間6箇月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては通用期間3箇月の定期券の価格に2を乗じて得た額、通用期間6箇月の定期券及び通用期間3箇月の定期券が発売されていない交通機関等にあっては通用期間1箇月の定期券の価格に6を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については、その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について、前項各号による額との均衡を考慮し、同項第1号による額の算出方法に準じて算出した額の総額及び同項第2号による額の算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た総額とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の2 給与規程第12条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 給与規程第12条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自転車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自転車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 給与規程第12条第2項第1号に掲げる額及び同項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額の合計額

(2) 給与規程第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与規程第12条第2項第1号に掲げる額

(3) 給与規程第12条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与規程第12条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額

(交通の用具)

第9条 給与規程第12条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、千葉県市町村職員共済組合の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、原動機付自転車

(2) 前号に掲げるもののほか、理事長が特に承認する交通の用具

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与規程第12条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 前各項に規定する場合の支給対象期間及び支給額については、理事長が別に定める。

(支給できない場合)

第11条 給与規程第12条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月に係る通勤手当は支給することができない。ただし、理事長が別に定める場合は、この限りでない。

2 前項に規定する場合の支給対象期間及び支給額については、理事長が別に定める。

(支給方法)

第11条の2 給与規程第12条第2項第1号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条第1項に規定する同項第1号による額の総額については、その者の支給対象期間の初日前において、最も当該初日に近い給料の支給日に支給する。

2 給与規程第12条第2項第1号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条第1項に規定する同項第2号による額の総額にその者に支給対象期間の月数を乗じて得た額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

3 給与規程第12条第2項第2号に掲げる通勤手当の額は、各月の給料の支給日に支給する。

4 給与規程第12条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条の2第1号に規定する給与規程第12条第2項第1号に掲げる額については第1項及び第2項に規定する支給方法に準じて支給し、第8条の2第1号に規定する給与規程第12条第2項第2号に掲げる額にその者の支給対象期間の月数を乗じて得た額についてはその額をその者の支給対象期間の月数で除した得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

5 給与規程第12条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条の2第2号に掲げる額については、第1項及び第2項に規定する支給方法に準じて支給する。

6 給与規程第12条第2項第3号に掲げる通勤手当の額のうち、第8条の2第3号に掲げる額については、その額をその者の支給対象期間の月数で除して得た額を当該支給対象期間の各月の給料の支給日に支給する。

7 給与規程第12条第3項に規定する通勤手当の額のうち、同条第2項の規定による額については、第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する支給方法に準じて支給する。

8 第5条の2第2項に規定する場合の通勤手当の支給方法については、理事長が別に定める。

第11条の3 通勤手当は、この細則に特別の定めがあるもののほか、職員の給料の支給方法に準じて支給する。ただし、前条に規定する通勤手当の支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 第10条第2項の規定により通勤手当の額を改定する場合の当該通勤手当の額については、理事長が別に定めるところにより、既にその者に支給された額と調整して支給することができる。

(事後の確認)

第12条 理事長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与規程第12条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(補則)

第13条 この細則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、理事長が定める。

この細則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年3月17日公告第16号)

1 この細則は公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、別記様式の改正に係る部分については、昭和45年2月1日から施行する。

2 通勤届の様式については、当分の間、従前の例によることができる。

(昭和46年3月26日公告第13号)

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 この細則による改正前の別記様式通勤届は、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(昭和48年3月19日公告第15号)

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この細則の施行前に、改正前の通勤手当の支給に関する細則の規定により調整した用紙は、この細則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和53年2月14日公告第6号の2)

この細則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年1月14日公告第2号)

1 この細則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年3月30日公告第13号)

この細則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年3月27日公告第8号)

この細則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年3月31日公告第17号)

この細則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年3月31日公告第10号)

この細則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成2年3月29日公告第12号)

この細則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年3月29日公告第8号)

この細則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成18年8月17日公告第33号)

(施行期日)

1 この細則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この細則の施行前に、改正前の千葉県市町村職員共済組合職員の通勤手当の支給に関する細則の規定により調整した用紙は、この細則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別記様式

画像画像

千葉県市町村職員共済組合職員の通勤手当の支給に関する細則

昭和44年2月18日 公告第3号

(平成18年8月17日施行)

体系情報
第7章 人事及び給与
沿革情報
昭和44年2月18日 公告第3号
昭和45年3月17日 公告第16号
昭和46年3月26日 公告第13号
昭和48年3月19日 公告第15号
昭和53年2月14日 公告第6号の2
昭和57年1月14日 公告第2号
昭和59年3月30日 公告第13号
昭和60年3月27日 公告第8号
昭和61年3月31日 公告第17号
昭和63年3月31日 公告第10号
平成2年3月29日 公告第12号
平成3年3月29日 公告第8号
平成18年8月17日 公告第33号