○千葉県市町村職員共済組合職員旅費規程
昭和38年1月16日
公告第21号
(目的)
第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済組合就業規則(昭和51年公告第23号)第12条第2項及び第52条の規定に基づき、職員が公務のため旅行する場合に支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の本拠となる地に旅行することをいう。
(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この規程において「何々地」という場合には、本邦において市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、解雇(懲戒解雇を除く。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(1) 禁こ以上の刑に処せられた者
(2) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払いもどし手続きをとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額(その額は、その支給を受ける者が、当該旅行についてこの規程により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。)
(2) 赴任に伴う家財の移転のため支払った金額で当該旅行についてこの規程により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するためこの規程の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた金額
(旅行命令等)
第6条 旅行は、理事長若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、且つ、事業計画及び予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又は変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけすみやかに、旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
(旅行命令に従わない旅行)
第7条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに、旅行命令権者に変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたが、その変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
4 旅行者が、旅行命令の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明する書類を旅行命令権者に提出しなければならない。
(普通旅費の種類)
第8条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道運賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。
(特殊旅費の種類)
第9条 特殊旅費の種類は、移転料及び扶養親族移転料とする。
2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について支給する。
3 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転(扶養親族を随伴することを認められた者に限る。)について、支給する。
(旅費の計算)
第10条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第11条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第12条 削除
第13条 削除
(路程の計算)
第14条 旅行における路程の計算は、次の各号に掲げる区分に従い行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る線路予測図に掲げる路程
(2) 水路 海上運送法(昭和24年法律第187号)第8条に規定する一般旅客定期運航業者の調べに係る航路図に掲げる路程
(3) 陸路 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第3項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者の調べに係る路線図に掲げる路程及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者の調べに係る営業粁程表に掲げる路程
(旅費の請求手続)
第15条 旅費(概算払いに係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 旅費(概算払に係る旅費を除く。)の支給を受けようとする旅行者は、旅行の完了した日の翌日から起算して7日以内に、概算払に係る旅費を請求しようとする旅行者は、その出発前2日までに所定の請求書に必要な事項を記載して請求しなければならない。
3 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した日の翌日から2週間以内に当該旅行について第1項の規定による旅費の精算をしなければならない。
4 支払担当者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、過払金の返納告示の日の翌日から2週間内に、当該過払金を返納させなければならない。
(鉄道賃)
第16条 鉄道賃の額は、旅客運賃の外、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項に規定する特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合に限り支給する。
4 第1項に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
(船賃)
第17条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とする場合には、前3号に規定する外、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第18条 航空賃の額は現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第19条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃の旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第14条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第20条 日当の額は、別表第1の定額による。
2 職員が業務のため庁用自動車を使用し、又は運転して出張した場合の日当の額は、前項に定める定額の2分の1に相当する額による。
(宿泊料)
第21条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第22条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃の外に別に食費を要する場合又は船賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第23条 移転料の額は、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じ、職員について定められた旅費の計算の例により算定した額に引越荷物の運搬等に要した実費を加算した額とする。
(扶養親族移転料)
第24条 赴任に伴い扶養親族を随伴することを認められた職員についての扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに職員について定められた旅費の計算の例により算定した額とする。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(1) 引き続き5時間以上にわたる場合には、別表第1の日当定額の2分の1に相当する額及び交通機関を利用した場合には、これに要した鉄道賃及び車賃の実費
(2) 引き続き5時間未満の場合においても交通機関を利用した場合には、これに要した鉄道賃及び車賃の実費
(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料
(2) 前号の規定に該当する場合を除く外、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃、又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額をこえる場合には、そのこえる部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
イ 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費
ロ 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から15日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、且つ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第24条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
(旅費の特例)
第29条 旅行者がこの規程の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、理事長が決定した旅費を支給することができる。
第30条 理事長は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第68条の規定に該当する事由がある場合において、この規程の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの規程の規定により支給する旅費が、労働基準法第15条第3項若しくは第68条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(嘱託の旅費)
第31条 千葉県市町村職員共済組合職員の職の設置に関する規程(昭和38年公告第19号)第6条に規定する嘱託が公務のため旅行する場合には、この規程の定めるところにより旅費を支給する。
附則
この規程は、公告の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和40年3月29日公告第16号)
この変更は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年4月12日公告第22号)
この規程は、公告の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年3月7日公告第14号)
この規程は、公告の日から施行し、昭和42年2月17日から適用する。
附則(昭和43年3月30日公告第20号)
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年8月17日公告第45号)
この規程は、公告の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和44年9月30日公告第29号)
1 この規程は、公告の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は昭和44年10月1日から施行する。
2 第16条、第17条、別表第2及び別表第3の改正規定は昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年10月24日公告第34号)
1 この規程は、公告の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
2 改正後の別表第1の備考3に係る部分は、昭和45年10月1日から施行し、同日までの保養所職員の旅費支給区分については、なお、従前の例による。
附則(昭和48年7月27日公告第33号)
(施行期日等)
1 この規程は、公告の日から施行する。ただし、第23条及び別表第1の2の改正規定は昭和48年8月1日から施行する。
2 第3条、第16条、第17条、第19条、別表第1の1及び別表第2の改正規定は昭和48年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の規程第3条第2項及び第5項の規定並びに別表第2の規定は、適用日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。
4 改正後の規程第16条、第17条及び第19条第1項の規定並びに別表第1の1の規定は、適用日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
(旅費の内払)
5 改正前の職員旅費規程の規定に基づいて適用日からこの規程の施行の日の前日までの間における旅行についてすでに支払われた旅費は、改正後の規程の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和49年3月28日公告第22号)
この規程は、公告の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月31日公告第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公告の日から施行し、昭和50年12月25日(以下「適用日」という。)から適用する。
(旅費の内払)
2 改正前の千葉県市町村職員共済組合職員旅費規程の規定に基づいて、適用日からこの規程の施行の日の前日までの間における旅行についてすでに支払われた旅費は、改正後の同規程の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和51年10月1日公告第26号)
この規程は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和55年3月25日公告第10号)
1 この規程は、公告の日から施行し、昭和54年7月10日から適用する。
2 職員に支給する内国旅行に係る鉄道賃及び船賃の額については、理事長が必要と認める内国旅行(公務上の必要、その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、第17条第1項第1号中「上級」とあるのは「中級」と、同項第2号中「上級」とあるのは「下級」としてこれらの規定を適用し、第16条第3項の規定は、施行日以後適用しないものとする。
3 改正前の千葉県市町村職員共済組合職員旅費規程に基づいて、適用日からこの規程の施行日の前日までの間における旅行について、すでに支払われた旅費は、改正後の規程による旅費の内払いとみなす。
附則(昭和61年3月31日公告第13号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年8月27日公告第32号)
(施行期日)
1 この規程は、公告の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の千葉県市町村職員共済組合職員旅費規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の規程は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年2月1日公告第1号)
この規程は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成15年9月25日公告第38号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年8月17日公告第32号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年12月4日公告第43号)
この改正は、公告の日から施行する。
附則(平成21年7月14日公告第26号)
この規程は、公告の日から施行する。
附則(平成29年8月31日公告第28号)
この規程は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日公告第7号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1
日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 日当 | 宿泊料 | 食卓料 | |
甲地方 | 乙地方 | |||
事務職給料表7級以上の職 | 1,300円 | 13,100円 | 11,800円 | 2,600円 |
事務職給料表3級から6級までの職及び技能労務職給料表3級から5級までの職 | 10,900円 | 9,800円 | 2,200円 | |
事務職給料表2級以下の職及び技能労務職給料表2級以下の職 | 1,800円 |
備考
1 宿泊料の欄中甲地方とは東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち理事長の定める地域その他これに準ずる地域で理事長の定めるものをいい、乙地方とは本邦の地域で甲地方を除いた地域をいう。
2 甲地方に宿泊した場合においても固定宿泊施設(旅館等の移動しない施設をいう。)に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。
別表第2
別表第3
別表第4
添付書類
区分 | 種類 | |
1 | 第3条第4項の旅費 | 損失額旅行命令等の取り消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 |
2 | 第3条第6項の旅費 | 交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
3 | 第17条第4号の寝台料金 | その支払を証明する書類 |
4 | 第18条の航空賃 | |
5 | 第19条ただし書の車賃 | 天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
6 | 第21条第2項の宿泊料 | |
7 | 第22条の食卓料 | その支払を証明する書類 |
8 | 第23条の移転料 | 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類 |
9 | 第24条の扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類 |
10 | 第26条第2号による鉄道賃、船賃及び車賃 | 天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明する書類 |
11 | 第27条の退職者の旅費 | 旅行中に退職となったこと、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行したことを証明する書類 |
12 | 第28条の遺族の旅費 | 職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類 |