○千葉県市町村職員共済組合職員の職の設置に関する規程

昭和38年10月16日

公告第19号

(目的)

第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済組合定款(以下「定款」という。)第31条第5項の規定に基づき、職員の職を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 定款第31条第1項に規定する事務局長、主事、その他の職員をいう。

(2) 事務局 定款第31条第1項に規定する事務局をいう。

(事務局の職員の職及び職務)

第3条 事務局における職員の職は、次の表左欄に掲げるとおりとし、その者の事務は同表右欄に掲げるとおりとする。

職務

事務局長

理事長の命を受け、組合の業務を掌理し、職員を指揮監督する。

出納長

事務局次長

室長

上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、特命事項を掌理する。

課長

課長補佐

上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、分掌事務及び特命事項を掌理する。

主任主事

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

備考 地方公務員等共済組合法施行規程第17条第1項に規定する出納役は、出納長をもって充てるものとする。

第3条の2 会館における職員の職は、次の表左欄に掲げるとおりとし、その者の職務は同表右欄に掲げるとおりとする。

職務

施設長

上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、特命事項を掌理する。

課長

課長補佐

上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、特命事項を掌理する。

主任主事

主事

上司の命を受け、事務及び業務を掌る。

主任技師

上司の命を受け、電気・ボイラーに関する技術を掌る。

技師

上司の命を受け、電気・ボイラーに関する業務に従事する。

主任調理士

上司の命を受け、調理に関する業務を掌る。

調理士

上司の命を受け、調理に関する業務に従事する。

(保養所の職員の職及び職務)

第4条 保養所における職員の職は、次の表左欄に掲げるとおりとし、そのものの職務は、同表右欄に掲げるとおりとする。

職務

課長補佐

支配人

上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副支配人

上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主任主事

主任

主事

上司の命を受け、事務及び業務を掌る。

主任応接員

上司の命を受け、応接に関する業務を掌る。

応接員

上司の命を受け、応接に関する業務に従事する。

主任調理士

上司の命を受け、調理に関する業務を掌る。

主任調理員

調理員

上司の命を受け、調理に関する業務に従事する。

(保健センターの職員の職及び職務)

第5条 保健センターの職員の職は、次の表左欄に掲げるとおりとし、そのものの職務は、同表右欄に掲げるとおりとする。

職務

管理者

上司の命を受け、分掌事務を掌理し、業務委託職員を指揮監督する。

(非常勤の嘱託員)

第6条 事務局の事務の一部を嘱託するため非常勤の嘱託を若干名置く。

この規程は、公告の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和40年3月29日公告第16号)

この変更は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年4月19日公告第31号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和43年7月25日公告第41号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和43年9月11日公告第48号)

この規程は、昭和43年9月11日から施行する。

(昭和45年10月24日公告第32号)

1 この規程は、昭和45年10月1日から施行する。

2 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(昭和49年3月28日公告第20号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第4条の表の改正規定中主事補の項を削る規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和51年10月1日公告第21号)

この規程は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和53年6月30日公告第24号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和53年7月1日公告第30号)

この規程は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和58年7月29日公告第34号)

この規程は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和63年11月8日公告第35号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和63年7月2日から適用する。

(平成7年10月26日公告第35号)

この改正規程は、公告の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(平成10年8月1日公告第27号)

この規程は、公告の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

(平成15年9月25日公告第38号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

(平成20年7月1日公告第27号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日公告第13号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年8月31日公告第33号)

この規程は、平成29年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日公告第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日の前日において第3条の表(事務局)、第3条の2の表(会館)及び第4条の表(保養所)中職が主幹の職務にあった者は、別に辞令を発せられない限り、従前の規定を適用する。

(雑則)

3 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

千葉県市町村職員共済組合職員の職の設置に関する規程

昭和38年10月16日 公告第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7章 人事及び給与
沿革情報
昭和38年10月16日 公告第19号
昭和40年3月29日 公告第16号
昭和41年4月19日 公告第31号
昭和43年7月25日 公告第41号
昭和43年9月11日 公告第48号
昭和45年10月24日 公告第32号
昭和49年3月28日 公告第20号
昭和51年10月1日 公告第21号
昭和53年6月30日 公告第24号
昭和53年7月1日 公告第30号
昭和58年7月29日 公告第34号
昭和63年11月8日 公告第35号
平成7年10月26日 公告第35号
平成10年8月11日 公告第27号
平成15年9月25日 公告第38号
平成20年7月1日 公告第27号
平成25年3月29日 公告第13号
平成29年8月31日 公告第33号
令和5年3月31日 公告第8号