○千葉県市町村職員共済会館設置規則

昭和51年6月18日

公告第11号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第112条の規定に基づき、組合員及びその家族の保健、保養若しくは宿泊又は教養に供するとともに市町村の行政目的に資するための施設(以下「会館」という。)の設置並びに運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(会館の設置)

第2条 会館は、千葉県千葉市中央区中央港1丁目13番3号に設置する。

(名称及び通称)

第3条 会館の名称は、千葉県市町村職員共済会館と称し、通称をオークラ千葉ホテルとする。

(運営の基本方針)

第4条 会館の運営は、組合員及びその家族の福祉の向上を図るとともに、市町村の行政目的に資し、かつ独立採算制を目標とすることを基本とし、法令その他の規程の定めるところに従い、親切丁寧、公平に組合員のものとして利用されるよう運営するものとする。

(経費)

第5条 会館の経費は、毎年度事業計画及び予算で定める。

(利用者の範囲)

第6条 会館を利用できる者は、千葉県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員及びその家族、法第27条に規定する全国市町村職員共済組合連合会(以下「連合会」という。)の年金受給者及び定年により組合員資格を喪失した者並びにその家族、千葉県市町村職員互助会の会員及びその家族(以下「組合員等」という。)とする。

2 前項に規定する組合員等の利用に支障を生じない限度において、他の共済組合の組合員及びその家族並びに市町村に関係のある者若しくは組合員等の紹介に係る者(以下「準組合員等」という。)に利用させることができる。

3 前2項に規定する者が利用し、なお、余裕があるときは一般に利用させることができるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、会館の秩序を乱すおそれのある者又は他の利用者に迷惑を及ぼすおそれのある者は、会館を利用させることができないものとする。

(会館利用の区分)

第7条 会館の利用の区分は、宿泊、会議、保健施設、結婚式、宴集会、飲食及び貸事務室その他これらに附帯する施設の利用とする。

2 保健施設の運営については、別に定める。

(職員及び業務の委託)

第8条 会館の職員に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

2 会館の運営業務の一部については委託するものとし、必要な事項は、理事長が別に定める。

(経理単位)

第9条 会館の取引の経理は、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第6条第1項第6号に規定する宿泊経理において行うものとする。

(利用申込み手続等)

第10条 宿泊、会議、結婚式及び宴集会のため会館を利用しようとする者は、原則としてあらかじめ、申し込むものとする。

(利用申込みの承諾)

第11条 前条の利用申込みを受けたときは、利用の諾否を決定し、申込み者に通知するものとする。

(申込みの取消し又は変更)

第12条 利用者は、利用申込みの承諾を得てからその申込みを取消し、又は変更しなければならない事情が生じたときは、速やかにその旨を届け出るものとする。

2 前項の届け出がなく、又は届け出が遅れたために会館に損害を与えたときは、利用者はその損害を弁償するものとする。ただし、この場合やむを得ないと認められる理由によるものについては、その額の全部又は一部を免除することができる。

(利用者の遵守事項)

第13条 会館の利用者は、この規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守るとともに、会館の秩序を維持し、他の利用者に迷惑を及ぼさないように注意するものとする。

(1) 利用者は、品位を保持し、みだりにけんそうにわたることのないようにつとめること。

(2) 火気及び爆発するおそれのある危険物を所持し、使用しないこと。

(3) 利用者は、防災及び盗難防止について、施設長の指示に従うものとする。

(4) 各施設の利用時間については、これを守ること。

2 理事長又は施設長は、前項の規定に違反した者に対し、退館を求め、又は故意若しくは過失により施設の備品等をき損した者にこれを弁償させることができるものとする。

(利用承認の取消し及び制限)

第14条 利用者が次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取消し又は利用を制限し、若しくは利用を停止することができる。

(1) 利用承認の条件に違反したとき。

(2) この規則に定めるもののほか別に定める事項を守らないとき。

(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(4) その他会館の運営上必要と認めたとき。

(予約金)

第15条 会館の利用を承諾した者から必要と認めた場合には、予約金を納付させることができるものとする。

2 予約金を納付した者が、利用取消しについて連絡しなかった場合は、その予約金の全部又は一部を返還しないことができる。

(利用料金)

第16条 会館の利用料金は、別表のとおりとする。ただし、理事長は必要に応じて別に定めることができるものとする。

2 別表に定めるもの以外の利用料金は、理事長が別に定めるものとする。

(利用料金の支払い)

第17条 利用料金は、別に定めるものを除き、原則として利用後速やかに支払うものとする。

2 利用者が千葉県市町村職員共済組合助成金交付規則(昭和39年公告第70号)第2条第2号イに規定する会館利用助成金の交付対象者であるときは、同規則第3条第1項に定める助成金に相当する金額を総利用料金から控除するものとする。

3 利用者が千葉県市町村職員互助会規約(昭和45年4月1日施行)第18条の4に規定する保養所等助成金の交付対象者であるときは、同条第3号に定める助成金に相当する金額を総利用料金から控除するものとする。

4 千葉県市町村職員年金者連盟の会員又は配偶者が利用したときは、千葉県市町村職員年金者連盟助成金交付規程(昭和45年4月1日施行)第3条に定める助成金に相当する金額を総利用料金から控除するものとする。

5 利用者が他の地方公務員共済組合員等であり、契約書又は宿泊施設相互利用協定(昭和44年市町村共連業第599号)に基づく宿泊施設利用助成の適用者であるときは、当該助成金に相当する金額を総利用料金から控除するものとする。

6 法第27条に規定する連合会から年金の支給を受けている者及び定年により組合員資格を喪失した者並びにその家族が会館を利用した場合において、利用料金を計算するときは、その者を組合員とみなして算出するものとする。この場合において、年金の支給を受けている者及び定年により組合員資格を喪失した者又はその家族であることの確認は、理事長が別に定める方法によるものとする。

7 他の地方公務員共済組合又は国家公務員共済組合の組合員及びその家族であっても、これらの者の利用料金を組合員とみなして算出することができる。

(開館日)

第18条 会館は、原則として年中開館する。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、会館の設置及び運営について必要な事項は、理事長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月30日公告第13号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月10日公告第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年11月29日公告第31号)

この規則は、昭和52年12月1日から施行する。

(昭和53年3月22日公告第11号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月26日公告第14号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月19日公告第27号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和55年3月25日公告第6号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日公告第10号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年2月16日公告第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年9月1日から適用する。

(昭和57年3月26日公告第14号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日公告第7号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年6月26日公告第22号)

この規則は、公告の日から施行する。

(昭和60年3月27日公告第5号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日公告第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日公告第13号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日公告第7号)

この規則は、公告の日から施行する。ただし、「別表(5) 会議室、披露宴会室及びサークル・ルーム使用料」の改正規定については、昭和63年9月1日から施行する。

(平成元年3月30日公告第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日公告第7号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成3年3月29日公告第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日公告第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月29日公告第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日公告第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日公告第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年11月17日公告第31号)

この規則は、公告の日から施行し、平成12年7月3日から適用する。

(平成12年12月15日公告第39号)

この規則は、公告の日から施行する。

(平成17年3月31日公告第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日公告第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月13日公告第31号)

この規則は、公告の日から施行する。

(平成23年3月31日公告第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日公告第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日公告第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日公告第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日公告第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日公告第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日公告第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表

利用料金

(1) 宿泊料

区分

m2

定員

利用者の区分

料金(1泊)

摘要

1人で利用した場合

2人で利用した場合

シングルルーム(ビジネス)

15

1人

組合員等

7,500円


1 同伴する小学生は半額とする。

2 同伴する小学生未満は無料(ベビークリフを使用するときを含む。)とする。ただし、ベッドを使用するときは前記1と同額とする。

3 エキストラベッド(補助ベッドを含む。)を使用する場合は、3,000円を加算するものとする。

一般

10,000円~


シングルルーム(スタンダード)

20

1人

組合員等

8,500円


一般

11,000円~


ダブルルーム(スタンダード)

20

2人

組合員等

9,500円

14,000円

一般

12,000円~

16,000円~

ツインルーム(スタンダード)

20

2人

組合員等

9,500円

14,000円

一般

12,000円~

16,000円~

ツインルーム(スーペリア)

30

2人

組合員等

12,500円

17,000円

一般

15,000円~

19,000円~

デラックスルーム(ダブル・ツイン)

30

2人

組合員等

13,500円

18,000円

一般

16,000円~

20,000円~

(注)

1 利用時間は、到着日の午後3時から出発日の午前10時までとし、時間を超過して利用する場合は、時間超過使用料を支払うものとする。この場合における利用者1人当りの時間超過使用料は、3時間までは宿泊料の3分の1に相当する額、6時間までは宿泊料の2分の1に相当する額、6時間を超えた場合は宿泊料の全額とする。

2 準組合員等の宿泊料の適用に際しては、組合員等の料金を適用するものとする。

(2) 飲食料

飲食料に係る料金については、別に定める。

(3) 結婚式関係

1 挙式料等結婚式に係る料金については、別に定める。

2 組合員等が利用する場合には、衣裳については規定料金の20パーセントを減じた額、美粧、着付、装花(メインテーブル3点セット・卓上装花)、写真については規定料金の15パーセントを減じた額とする。

3 準組合員等が利用する場合には、衣裳、美粧、着付、装花(メインテーブル3点セット・卓上装花)、写真については規定料金の8パーセントを減じた額とする。

(4) 奉仕料

宿泊、宴集会及び披露宴に係る料金(持込手数料を含む。)の10パーセントに相当する金額とする。

(5) 宴会場及びカラオケルーム使用料

種別

室名

定員

食事室料金

会議室料金

2時間

2時間

延長1時間

1階

和室

天平

48人

17,000円

30,000円

15,000円

1/2

24人

8,500円

14,000円

7,000円

桃山

10人

6,000円

12,000円

6,000円

飛鳥

10人

6,000円

12,000円

6,000円

2階

洋室

ブリストル

192人

43,000円

86,000円

43,000円

1/2

95人

21,500円

43,000円

21,500円

アイリス

117人

21,500円

43,000円

21,500円

カトレア

72人

14,000円

29,000円

14,500円

コスモス

54人

12,000円

24,000円

12,000円

アゼリア

45人

12,000円

24,000円

12,000円

3階

洋室

エリーゼ

540人

125,000円

240,000円

120,000円

2/3

360人

79,000円

158,000円

79,000円

1/3

144人

40,000円

79,000円

39,500円

ウィンザー

180人

43,000円

86,000円

43,000円

4階

カラオケルーム

24人

17,000円

24,000円

12,000円

(注)

1 会議室の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 展示会等で使用する場合、会議室料1日料金の25パーセント増しとする。

3 附帯設備又は機械器具使用の場合の利用料は、別に定める。

4 組合員が会議のみで使用する場合には、規定料金の25パーセントに相当する金額を減じた額とする。

5 組合員が、同一会場において食事及び会議で使用する場合には、食事室料金の延長料金を設定して適用するものとする。

6 組合員が、別会場において食事及び会議で使用する場合には、会議室料金は規定料金の25パーセントに相当する金額を減じた額とし、食事室料金は規定料金の50パーセントに相当する金額を減じた額とする。ただし、昼食又は弁当で使用する場合を除くものとする。

(6) 貸事務室の料金

種類

入居団体

料金

単位

賃貸料

組合

3,300円

1平方メートル当り 1月

公共性を有する団体

3,000円

上記以外の団体

その都度定める。

(注) 共益費については、別に定める。

(7) 保健施設の料金

利用者の区分

利用形態

利用料

組合員及びその家族(年金受給者及び定年により組合員資格を喪失した者並びにその家族を含む。)

宿泊を伴う場合

無料

宿泊を伴わない場合

1人 455円

オークラクラブ会員(上記組合員及びその家族を除く。)

宿泊を伴う場合

無料

宿泊を伴わない場合

1人 728円

上記以外の者

宿泊を伴う場合

1人 455円

宿泊を伴わない場合

1人 2,000円

(8) 倉庫の料金

種類

料金

単位

賃貸料

1,485円

1平方メートル当り 1月

千葉県市町村職員共済会館設置規則

昭和51年6月18日 公告第11号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5章 福祉事業
沿革情報
昭和51年6月18日 公告第11号
昭和52年3月30日 公告第13号
昭和52年6月10日 公告第22号
昭和52年11月29日 公告第31号
昭和53年3月22日 公告第11号
昭和54年3月26日 公告第14号
昭和54年6月19日 公告第27号
昭和55年3月25日 公告第6号
昭和56年3月27日 公告第10号
昭和57年2月16日 公告第4号
昭和57年3月26日 公告第14号
昭和58年3月28日 公告第7号
昭和59年6月26日 公告第22号
昭和60年3月27日 公告第5号
昭和61年3月31日 公告第6号
昭和62年3月31日 公告第13号
昭和63年3月31日 公告第7号
平成元年3月30日 公告第5号
平成2年3月29日 公告第7号
平成3年3月29日 公告第4号
平成4年3月26日 公告第5号
平成6年3月29日 公告第10号
平成7年3月30日 公告第7号
平成9年3月31日 公告第8号
平成12年11月17日 公告第31号
平成12年12月15日 公告第39号
平成17年3月31日 公告第17号
平成20年3月31日 公告第7号
平成22年7月13日 公告第31号
平成23年3月31日 公告第5号
平成25年3月29日 公告第8号
平成26年3月31日 公告第9号
平成28年3月31日 公告第15号
令和元年9月20日 公告第9号
令和2年3月31日 公告第7号
令和6年3月29日 公告第12号