○千葉県市町村職員共済組合職員安全衛生管理規程
平成3年8月20日
公告第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済組合職員就業規則(昭和51年公告第23号。以下「就業規則」という。)第70条の規定に基づき、職場における職員の安全・衛生の管理に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 組合 千葉県市町村職員共済組合定款(昭和38年公告第1号)第1条に規定する組合をいう。
(2) 職員 就業規則第2条の適用を受けるすべての職員をいう。
(3) 事業所 千葉県市町村職員共済組合職員の職の設置に関する規程(昭和38年公告第19号。以下「職の設置規程」という。)第2条第2号、第3号及び第4号に規定する事務局、会館及び保養所をいう。
(4) 総括安全衛生管理者 法第10条第1項に規定する総括安全衛生管理者をいう。
(5) 安全管理者 法第11条第1項に規定する安全管理者をいう。
(6) 衛生管理者 法第12条第1項に規定する衛生管理者をいう。
(7) 産業医 法第13条に規定する産業医をいう。
(組合の責務)
第3条 組合は、法第3条第1項の規定に基づき、職員の安全と健康の確保に努めなければならない。
(職員の責任)
第4条 職員は、組合が実施する安全と健康を確保するための措置に従わなければならない。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
3 第1項第4号に掲げる者は、医師のうちから理事長が選任し又は委嘱する。
(1) 保養所部会長
(2) 安全担当者
(3) 衛生担当者
2 前項に掲げる者は、職員のうちから、職員の過半数で組織する職員団体の代表者の意見を聞いたうえ、総括安全衛生管理者が選任する。
(総括安全衛生管理者の職務)
第7条 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮監督するとともに、その職務を統括管理する。
(安全管理者の職務)
第8条 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮の下に次の各号に掲げる職務を管理する。
(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全のための教育の実施に関すること。
(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(4) その他労働災害を防止するため必要な業務に関すること。
2 安全管理者は、職場環境の安全を点検するため、1月につき1回以上担当事業所を巡視するものとする。
3 安全管理者は、前項の規定により巡視を行ったときは、その結果を遅滞なく書面で総括安全衛生管理者を経て、組合に報告しなければならない。
(衛生管理者の職務)
第9条 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮の下に次の各号に掲げる職務を管理する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他労働災害を防止するため必要な業務に関すること。
2 衛生管理者は、職場の衛生管理の状況を点検するため、1週につき1回以上担当事業所を巡視するものとする。
3 衛生管理者は、前項の規定により巡視を行ったときは、その結果を遅滞なく書面で総括安全衛生管理者を経て、組合に報告しなければならない。
(産業医の職務)
第10条 産業医は、次の各号に掲げる職務を管理する。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 就業環境の維持管理に関すること。
(3) 健康教育、健康相談その他職員の健康保持促進を図るための措置に関すること。
(4) 衛生教育に関すること。
(5) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、理事長又は総括安全衛生管理者に対して指導するものとする。
3 産業医は、少なくとも1カ月に1回以上事業所を巡視し、就業方法又は衛生管理状態に有害のおそれがあるときは、直ちに職員の健康障害を防止するため必要な措置を組合又は総括安全衛生管理者に対して勧告しなければならない。
(安全衛生委員会)
第11条 法第19条第1項の規定により、職員の安全及び健康の確保に関する事項を調査審議するため、千葉県市町村職員共済組合安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 前項に定めるもののほか、保養所に安全衛生委員会保養所部会(以下「保養所部会」という。)を置く。
(委員会・保養所部会の所掌事務)
第12条 委員会及び保養所部会は、次の各号について調査審議し、組合に報告するものとする。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係る事項に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の危険防止並びに健康障害の防止及び健康の保持増進に関する事項
(安全衛生委員会の組織)
第13条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 安全担当者のうちから総括安全衛生管理者が指名した者
(6) 衛生担当者のうちから総括安全衛生管理者が指名した者
(7) 保養所部会の代表者
3 委員会に議長を置く。議長は、総括安全衛生管理者があたる。
4 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(保養所部会の組織)
第14条 部会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 部会長
(2) 安全担当者
(3) 衛生担当者
3 第1項に規定する部会長は、支配人がこれにあたる。
(委員の任期)
第15条 第13条第1項第5号から第7号に掲げる委員の任期は2年とする。ただし、これらの委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、第13条に規定する委員(第13条第1項第4号に規定する産業医を除く。)が、当該事業所の職員でなくなったときは、委員の職を解任されたものとする。
(委員会の運営)
第16条 委員会は、議長が1カ月毎に1回以上招集するものとする。
2 議長は、委員の3分の1以上の要求があったときは、委員会を招集しなければならない。
3 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
4 議長は、委員のうちから1名を書記として任命しなければならない。
5 その他委員会の運営に関し、必要な事項は、委員会が定める。
(保養所部会の運営)
第17条 保養所部会は、部会長が1カ月毎に1回以上招集するものとする。
2 部会長は、保養所部会を招集したときは、その結果を遅滞なく書面で総括安全衛生管理者を経て、理事長に報告しなければならない。
3 その他保養所部会の運営に関し、必要な事項は委員会及び保養所部会が定める。
(委員会と保養所部会の関係)
第18条 保養所部会は、委員会の招集がある都度、保養所部会の中から代表者を選任し、委員会に出席させなければならない。
(関係職員の出席)
第19条 議長は、必要があると認めたときは、委員会に関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことが出来る。
(庶務)
第20条 委員会の庶務は、総務課総務係及び施設管理課施設管理係において処理する。
(雑則)
第21条 この規程の実施に関し、法及び就業規則に基づくほか、必要な事項は組合が別に定める。
附則
この規程は、公告の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月31日公告第18号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(別表1)
事業所 | 総括安全衛生管理者 人 | 安全管理者 人 | 衛生管理者 人 | 産業医 人 | 安全担当者衛生担当者 人 |
共済組合事務局 |
|
| 1 | 1 | 1 1 |
会館 | 1 | 1 |
|
| 1 1 |
保養所 |
| 1 |
|
| 1 1 |
合計 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 3 |
(別表2)
労働安全衛生委員会の定数
委員の名称 | 人 |
総括安全衛生管理者 | 1 |
安全管理者 | 1 |
衛生管理者 | 1 |
産業医 | 1 |
安全担当者 | 2 |
衛生担当者 | 2 |
保養所部会 | 1 |
合計 | 9 |
保養所部会の定数
委員の名称 | 人 |
部会長 | 1 |
安全管理者 | 1 |
衛生管理者 | 1 |