○千葉県市町村職員共済組合職員の職の設置に関する規程

昭和38年10月16日

公告第19号

(目的)

第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済組合定款(以下「定款」という。)第31条第5項の規定に基づき、職員の職を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 定款第31条第1項に規定する事務局長、主事、その他の職員をいう。

(2) 事務局 定款第31条第1項に規定する事務局をいう。

(事務局の職員の職及び職務)

第3条 事務局における職員の職は、次の表左欄に掲げるとおりとし、その者の事務は同表右欄に掲げるとおりとする。

職

職務

事務局長

理事長の命を受け、組合の業務を掌理し、職員を指揮監督する。

出納長

事務局次長

室長

上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、特命事項を掌理する。

課長

課長補佐

上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、分掌事務及び特命事項を掌理する。

主任主事

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

備考 地方公務員等共済組合法施行規程第17条第1項に規定する出納役は、出納長をもって充てるものとする。

第3条の2 会館における職員の職は、次の表左欄に掲げるとおりとし、その者の職務は同表右欄に掲げるとおりとする。

職

職務

施設長

上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

上司の命を受け、特命事項を掌理する。

課長

課長補佐

上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、特命事項を掌理する。

主任主事

主事

上司の命を受け、事務及び業務を掌る。

主任技師

上司の命を受け、電気・ボイラーに関する技術を掌る。

技師

上司の命を受け、電気・ボイラーに関する業務に従事する。

主任調理士

上司の命を受け、調理に関する業務を掌る。

調理士

上司の命を受け、調理に関する業務に従事する。

(保養所の職員の職及び職務)

第4条 保養所における職員の職は、次の表左欄に掲げるとおりとし、そのものの職務は、同表右欄に掲げるとおりとする。

職

職務

課長補佐

支配人

上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副支配人

上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主任主事

主任

主事

上司の命を受け、事務及び業務を掌る。

主任応接員

上司の命を受け、応接に関する業務を掌る。

応接員

上司の命を受け、応接に関する業務に従事する。

主任調理士

上司の命を受け、調理に関する業務を掌る。

主任調理員

調理員

上司の命を受け、調理に関する業務に従事する。

(保健センターの職員の職及び職務)

第5条 保健センターの職員の職は、次の表左欄に掲げるとおりとし、そのものの職務は、同表右欄に掲げるとおりとする。

職

職務

管理者

上司の命を受け、分掌事務を掌理し、業務委託職員を指揮監督する。

(非常勤の嘱託員)

第6条 事務局の事務の一部を嘱託するため非常勤の嘱託を若干名置く。

附則

この規程は、公告の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

附則(昭和40年3月29日公告第16号)

この変更は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和41年4月19日公告第31号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

附則(昭和43年7月25日公告第41号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

附則(昭和43年9月11日公告第48号)

この規程は、昭和43年9月11日から施行する。

附則(昭和45年10月24日公告第32号)

1 この規程は、昭和45年10月1日から施行する。

2 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附則(昭和49年3月28日公告第20号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第4条の表の改正規定中主事補の項を削る規定は、昭和48年10月1日から適用する。

附則(昭和51年10月1日公告第21号)

この規程は、昭和51年10月1日から施行する。

附則(昭和53年6月30日公告第24号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

附則(昭和53年7月1日公告第30号)

この規程は、昭和53年7月1日から施行する。

附則(昭和58年7月29日公告第34号)

この規程は、昭和58年10月1日から施行する。

附則(昭和63年11月8日公告第35号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和63年7月2日から適用する。

附則(平成7年10月26日公告第35号)

この改正規程は、公告の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

附則(平成10年8月1日公告第27号)

この規程は、公告の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。

附則(平成15年9月25日公告第38号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

附則(平成20年7月1日公告第27号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

附則(平成25年3月29日公告第13号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成29年8月31日公告第33号)

この規程は、平成29年9月1日から施行する。

附則(令和5年3月31日公告第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日の前日において第3条の表(事務局)、第3条の2の表(会館)及び第4条の表(保養所)中職が主幹の職務にあった者は、別に辞令を発せられない限り、従前の規定を適用する。

(雑則)

3 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

千葉県市町村職員共済組合職員の職の設置に関する規程

昭和38年10月16日 公告第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7章 人事及び給与
沿革情報
◆ 昭和38年10月16日 公告第19号
◇ 昭和40年3月29日 公告第16号
◇ 昭和41年4月19日 公告第31号
◇ 昭和43年7月25日 公告第41号
◇ 昭和43年9月11日 公告第48号
◇ 昭和45年10月24日 公告第32号
◇ 昭和49年3月28日 公告第20号
◇ 昭和51年10月1日 公告第21号
◇ 昭和53年6月30日 公告第24号
◇ 昭和53年7月1日 公告第30号
◇ 昭和58年7月29日 公告第34号
◇ 昭和63年11月8日 公告第35号
◇ 平成7年10月26日 公告第35号
◇ 平成10年8月11日 公告第27号
◇ 平成15年9月25日 公告第38号
◇ 平成20年7月1日 公告第27号
◇ 平成25年3月29日 公告第13号
◇ 平成29年8月31日 公告第33号
◇ 令和5年3月31日 公告第8号