○千葉県市町村職員共済組合職員の職の設置に関する規程
昭和38年10月16日
公告第19号
(目的)
第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済組合定款(以下「定款」という。)第31条第5項の規定に基づき、職員の職を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 定款第31条第1項に規定する事務局長、主事、その他の職員をいう。
(2) 事務局 定款第31条第1項に規定する事務局をいう。
(3) 会館 千葉県市町村職員共済会館設置規則(昭和51年公告第11号)第2条に規定する会館をいう。
(4) 保養所 千葉県市町村職員共済組合保養所設置規則(昭和38年公告第5号)第2条に規定する保養所をいう。
(5) 保健センター 千葉県市町村職員共済組合那須高原ちば保健センター設置規則(昭和63年公告第8号)第2条に規定する保健センターをいう。
職 | 職務 |
事務局長 | 理事長の命を受け、組合の業務を掌理し、職員を指揮監督する。 |
出納長 事務局次長 室長 | 上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
参事 | 上司の命を受け、特命事項を掌理する。 |
課長 課長補佐 | 上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、分掌事務及び特命事項を掌理する。 |
主任主事 主事 | 上司の命を受け、事務を掌る。 |
備考 地方公務員等共済組合法施行規程第17条第1項に規定する出納役は、出納長をもって充てるものとする。
職 | 職務 |
施設長 | 上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
参事 | 上司の命を受け、特命事項を掌理する。 |
課長 課長補佐 | 上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
係長 | 上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、特命事項を掌理する。 |
主任主事 主事 | 上司の命を受け、事務及び業務を掌る。 |
主任技師 | 上司の命を受け、電気・ボイラーに関する技術を掌る。 |
技師 | 上司の命を受け、電気・ボイラーに関する業務に従事する。 |
主任調理士 | 上司の命を受け、調理に関する業務を掌る。 |
調理士 | 上司の命を受け、調理に関する業務に従事する。 |
職 | 職務 |
課長補佐 支配人 | 上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副支配人 | 上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
主任主事 主任 主事 | 上司の命を受け、事務及び業務を掌る。 |
主任応接員 | 上司の命を受け、応接に関する業務を掌る。 |
応接員 | 上司の命を受け、応接に関する業務に従事する。 |
主任調理士 | 上司の命を受け、調理に関する業務を掌る。 |
主任調理員 調理員 | 上司の命を受け、調理に関する業務に従事する。 |
職 | 職務 |
管理者 | 上司の命を受け、分掌事務を掌理し、業務委託職員を指揮監督する。 |
(非常勤の嘱託員)
第6条 事務局の事務の一部を嘱託するため非常勤の嘱託を若干名置く。
附則
この規程は、公告の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和40年3月29日公告第16号)
この変更は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年4月19日公告第31号)
この規程は、公告の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和43年7月25日公告第41号)
この規程は、公告の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
附則(昭和43年9月11日公告第48号)
この規程は、昭和43年9月11日から施行する。
附則(昭和45年10月24日公告第32号)
1 この規程は、昭和45年10月1日から施行する。
2 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則(昭和49年3月28日公告第20号)
この規程は、公告の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第4条の表の改正規定中主事補の項を削る規定は、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和51年10月1日公告第21号)
この規程は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和53年6月30日公告第24号)
この規程は、公告の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。
附則(昭和53年7月1日公告第30号)
この規程は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和58年7月29日公告第34号)
この規程は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和63年11月8日公告第35号)
この規程は、公告の日から施行し、昭和63年7月2日から適用する。
附則(平成7年10月26日公告第35号)
この改正規程は、公告の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成10年8月1日公告第27号)
この規程は、公告の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成15年9月25日公告第38号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日公告第27号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日公告第13号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月31日公告第33号)
この規程は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日公告第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日の前日において第3条の表(事務局)、第3条の2の表(会館)及び第4条の表(保養所)中職が主幹の職務にあった者は、別に辞令を発せられない限り、従前の規定を適用する。
(雑則)
3 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。