○千葉県市町村職員共済組合臨時職員就業規則
平成3年10月25日
公告第29号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、千葉県市町村職員共済組合就業規則(昭和51年公告第23号。以下「就業規則」という。)第2条第2項の規定に基づき、常時勤務に服することを要しない職員又は臨時に使用される職員(以下「臨時職員」という。)の就業に関し、就業規則及びその他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規則で定める臨時職員とは、千葉県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)において、臨時に雇用される者とする(嘱託職員を含み、1月のうち15日未満で雇用される臨時職員及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校の生徒又は大学生のその休暇中に雇用される臨時職員を除く。)。
(遵守義務)
第3条 臨時職員は、この規則及び業務上の指揮命令に従い、職場秩序を維持し、誠実に職責を遂行しなければならない。
第2章 人事
(採用)
第4条 組合は、就職を希望する者から選考し、所定の手続きを経た者を臨時職員として採用するものとする。
2 前項に規定する選考は、書類選考及び面接試験とする。
(就職希望者の提出書類)
第5条 就職を希望する者は、次の各号に掲げる書類を組合に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 写真
(3) その他組合が必要と認める書類
(採用時の提出書類)
第6条 臨時職員に採用された者は、直ちに次の各号に掲げる書類を組合に提出しなければならない。
(1) 誓約書(就業規則様式第1号)
(2) 住所届(就業規則様式第2号)
(3) 通勤届(千葉県市町村職員共済組合職員の通勤手当の支給に関する細則別記様式)
(4) その他組合が必要と認める書類
(雇用通知)
第7条 雇用は、辞令若しくは雇用通知書(別記様式第1号)の交付をもって行うものとする。
(異動)
第8条 組合は、業務の都合により必要と認めたときは、臨時職員に対し職務の変更などの異動を命ずることができるものとする。
第3章 退職及び解雇等
(退職)
第9条 臨時職員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、退職するものとする。
(1) 雇用期間が満了したとき。
(2) 退職を届け出て、承認されたとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 第9条の2第4項に該当したとき。
(5) 第9条の8に該当したとき。
2 前項第1号に規定する雇用期間は、雇用した日から6箇月間を超えない範囲内で組合がその都度指定する期間とする。
3 前項の期間又はこの項の規定により再雇用された期間が到来する場合において、3年を超えて雇用期間を更新することができない。ただし、組合が特に必要と認める場合は、3年を超えて更新することができる。
4 前項の場合において、当該労働契約期間の満了後における当該契約の更新の有無を雇用通知書で示すものとする。
5 臨時職員のうち嘱託職員の雇用期間については、別に定める。
(無期労働契約への転換)
第9条の2 通算雇用期間が5年を超えた者が、期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)へ転換を申し出た場合には、申出時において締結している雇用期間の末日の翌日から無期労働契約に転換することができる。
2 前項の通算雇用期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期労働契約の雇用期間を通算するものとする。ただし、労働契約が締結されていない期間が連続して6箇月以上ある場合は、それ以前の契約期間は含めないものとする。
3 この規則に定める労働条件は、前項の規定により無期労働契約に転換した後も引き続き適用する。
4 無期労働契約へ転換した臨時職員に係る定年は年齢60年とし、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
5 前項の規定により退職する者について、組合が特に必要と認める場合は、1年を超えない範囲で任期を定め、再雇用することができる。再雇用の更新を行う場合の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日とする。
6 無期労働契約への転換を申し出る場合は、無期労働契約転換申込書(別紙様式第2号)を組合に提出しなければならない。
(雇止め)
第9条の3 労働契約に期間の定めがあり、雇用通知書にその契約を更新する場合がある旨をあらかじめ明示していた臨時職員において労働契約を更新しない場合には、雇用期間が満了する日の30日前までに予告するものとする。
(解雇)
第9条の4 組合は、臨時職員が次の各号の一に該当するときは、解雇することができる。
(1) 勤務実績が良くないとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠くとき。
2 組合は、前項に掲げる事由のほか、天災事変その他やむを得ない事由のための事業の全部又は一部の継続が不可能となったとき、過員を生じ、他に適当な配置箇所がないときは、臨時職員を解雇することができる。
(解雇予告)
第9条の5 組合は、臨時職員を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前までにその予告をしなければならない。30日前までに予告しない場合には、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「基準法」という。)第20条の規定による30日分の平均賃金を支払わなければならない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のため事業の全部又は一部の継続が不可能となった場合又は臨時職員の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合において、その事由について所轄労働基準監督署長(以下「監督署長」という。)の認定を受けたときは、この限りでない。
(解雇の制限)
第9条の6 組合は、第9条の4第1項及び第9条の10第3号の規定にかかわらず、臨時職員が業務上負傷し、又は病気にかかり療養のため職務に従事しない期間及びその後30日間並びに産前産後の女性臨時職員が就業規則第35条の表の第7号及び第8号の規定により職務に従事しない期間及びその後30日間は、解雇することができない。ただし、基準法第81条の規定による打切補償を支払うとき、又は天災事変その他やむを得ない事由のため、事業の継続が不可能となった場合において、その事由について監督署長の認定を受けたときは、この限りでない。
(帰郷旅費)
第9条の7 組合は、18歳に満たない臨時職員が解雇の日から14日以内に帰郷する場合には、基準法第64条の規定による帰郷旅費を支給する。ただし、これらの者がその責に帰すべき事由について監督署長の認定を受けたときは、この限りでない。
(雇用上限年齢)
第9条の8 労働契約に期間の定めがある臨時職員の雇用上限年齢は、年齢60年とする。ただし、組合が特に必要と認める者については、年齢65年まで延長することができる。
2 前項の規定による雇用期間の満了する日は、それぞれの雇用上限年齢に達する日以後における最初の3月31日までとする。
(懲戒の事由)
第9条の9 組合は、臨時職員が次の各号の一に該当するときは、懲戒を行うことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 組合の文書、身分証明書等を偽造又は変造したとき。
(3) 重要な履歴を偽り、又は不正な手段によって採用されたとき。
(4) 正当な理由がなく業務上の命令に従わないとき。
(5) 組合の信用を著しく失わせるような行為をしたとき。
(6) 業務上の重要な秘密をもらし、又はもらそうとしたとき。
(7) 秩序風紀をみだしたとき。
(8) 刑事上の罪を犯し、有罪が確定したとき。
(9) その他前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
2 組合は、前項の懲戒を行ったときは、その旨を履歴に記載するものとする。
(1) けん責 始末書を提出させ、将来を戒める。
(2) 出勤停止 始末書を提出させるほか、1月間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
(3) 懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時解雇する。この場合において、解雇の事由について監督署長の認定を受けたときは、基準法第20条の規定による30日分の平均賃金は支給しない。
(退職の手続き)
第10条 臨時職員が、雇用期間中に退職しようとするときは、少なくとも退職する日から起算して14日前までに退職届(別紙様式第4号)を組合に提出しなければならない。
第4章 就業時間、休憩及び休日
(就業時間及び休憩時間)
第11条 臨時職員の就業及び休憩の時間については、別表のとおりとする。
2 前項に規定するもののほか、就業時間内において当該時間を短縮する個別の労働契約により、就業できるものとする。この場合において、就業時間が6時間未満である場合の休憩時間はないものとする。
3 臨時職員のうち嘱託職員の就業及び休憩時間については、就業規則によるものとする。
(休日)
第12条 臨時職員の休日は、原則として毎週土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までとする。
第14条 削除
継続勤務期間 | 6箇月 | 1年6箇月 | 2年6箇月 | 3年6箇月 | 4年6箇月 | 5年6箇月 | 6年6箇月以上 |
年次有給休暇 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
2 年次有給休暇は、1日を単位として与えるものとする。ただし、臨時職員の請求により、半日又は1時間を単位として与えることができるものとする。
3 第1項の年次有給休暇が10日以上与えられた臨時職員に対しては、付与日から1年以内に、当該臨時職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、組合が臨時職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させるものとする。ただし、臨時職員の請求により年次有給休暇(1時間を単位とした年次有給休暇を除く。)を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。
4 年次有給休暇の残存日数は、その翌年に限りこれを繰り越すことができる。
5 前項の規定により繰り越された年次有給休暇の請求をすることができる臨時職員に対して年次有給休暇の承認があったときは、当該繰り越された年次有給休暇についての承認があったものとみなす。
6 臨時職員のうち嘱託職員については、就業規則によるものとする。
(特別休暇)
第16条 組合は、臨時職員に対しその者の請求により、就業規則第35条に基づく特別休暇(表の第18号を除く。)を与えることができるものとする。この場合において、一切の賃金は支給しないものとする。
(旅行命令)
第17条 組合は、業務の都合により必要があるときは、臨時職員に旅行を命ずることができるものとする。
2 前項の規定に基づき旅行を命じたときは、組合の別に定める旅費を支給する。
第5章 賃金
(賃金)
第18条 賃金は、月給、時間給、時間外勤務手当及び通勤手当とする。
(賃金の額)
第19条 賃金の額(前条に規定する月給及び時間給をいう。以下この章において同じ。)については、別に定める。
2 時間外勤務手当の額は、前項の勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、賃金の額に100分の125(休日に勤務した場合にあっては100分の135)を乗じた額を支給するものとする。
(通勤手当)
第21条 通勤手当は、通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする臨時職員に支給するものとし、通勤手当の額は、通勤経路に係る6箇月に要する運賃等に相当する額(6箇月の定期乗車券の額)とする。
第22条 削除
(賃金の支給日)
第23条 賃金は、月の1日から月の末日までの期間分について、翌月の21日に支給するものとする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日にあたるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日(土曜日を除く。)を支給定日とする。
2 臨時職員のうち嘱託職員にあっては、毎月1回、月の1日から末日までの期間につき、その月の月額の全額を支給するものとする。この場合において、前項ただし書きを準用する。
基準日以前の勤務年数 | 3月以上6月未満 | 6月以上1年未満 | 1年以上 |
支給区分 | 5日分 | 8日分 | 10日分 |
2 嘱託職員のうち、千葉県市町村職員共済組合職員の退職勧しょうに関する要綱第8の規定に基づき、再雇用された者にあっては、別に定める。
第6章 その他
第25条 削除
(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 厚生年金保険法(昭和22年法律第115号)
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)
(災害補償)
第27条 臨時職員が業務上の事由又は通勤途上において負傷し又は疾病にかかり、若しくは死亡した場合の補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、厚生年金保険法及び国民年金法(昭和34年法律第141号)の定めるところによるものとする。
(その他)
第28条 臨時職員の就業に関し、この規則、就業規則及びその他の法令に定めるもののほか、必要な事項は組合が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。
(施行日に在職する職員の取扱い)
2 施行日において在職する臨時職員で第25条の規定により退職報奨金を算定する場合において、施行日前の在職年数は、これを算入するものとする。
附則(平成9年3月31日公告第10号)
この規則は、公告の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。ただし、改正後の第23条第1項の規定は、平成5年11月8日から適用する。
附則(平成15年9月25日公告第40号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年8月10日公告第29号)
この規則は、公告の日から施行し、改正後の千葉県市町村職員共済組合臨時職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
附則(平成20年3月31日公告第9号)
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日公告第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日公告第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月16日公告第41号)
この規則は、公告の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年5月30日公告第3号)
この規則は、公告の日から施行し、平成31年4月1日以降新たに付与された日から適用する。
附則(令和3年3月31日公告第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日公告第28号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表
部門 | 勤務時間 | 休憩時間 |
事務局及び施設管理課 | 9時0分から12時0分まで 13時0分から16時0分まで | 12時0分から13時0分まで |
別記様式第1号
別紙様式第2号
別紙様式第3号
別紙様式第4号