○千葉県市町村職員共済組合保養所の運営に関する規程
昭和58年7月29日
公告第36号
(趣旨)
第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済組合保養所設置規則(昭和38年公告第5号)第12条の規定に基づき、保養所の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(出納員)
第2条 保養所に地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府、文部省、自治省令第1号。以下「施行規程」という。)第20条に規定する出納員を置く。
2 出納員は、職員のうちから理事長が任命する。
3 出納員は、出納役の命ずるところにより保養所の現金受理事務を行うものとする。
(帳簿類)
第3条 保養所に施行規程に定めるもののほか、運営に必要な帳簿類を備えて、常にその状況を整理記録しなければならない。
2 前項に規定する書類の様式その他必要な事項は、理事長が別に定める。
(出納の締切り)
第4条 保養所の毎日の出納の締切り時刻は、午前11時とする。出納員は、現金を収納した場合には、当該取引に係る証ひょう書類に領収日付印及び認印を押し、領収書を相手方に交付しなければならない。
2 出納員は、出納締切後すみやかに帳簿と現金の残高とを照合し現金を理事長の指定する取引金融機関の預金口座に預け入れなければならない。
3 前項に規定する現金の取扱いについては、現金出納帳を備えつけその収入の状況を明らかにしておくとともに、その都度、1週間以内に日報によりこれを出納役に報告しなければならない。
(未収金の処理)
第5条 支配人は、理事長があらかじめ指示した場合のほか保養所の収入につき未収金を生じないよう努めなければならない。
2 出納員は、未収金が生じたときは、その状況を前条第3項の日報により出納役に報告しなければならない。
(小口現金)
第6条 出納員は、10万円の範囲で小口現金を保管することができる。
2 小口現金の出納は、出納員が行い、次の各号に該当する場合にその支払いに充てることができる。
(1) 日常消費する物品(飲食材料を除く。)の購入代金。
(2) 小口現金による支払いをしなければ業務上不都合が生ずるとき。
3 出納員は、小口現金出納帳を備え、常時小口現金の収支を明らかにしておかなければならない。
(つり銭)
第7条 出納員は、事業運営上のつり銭として10万円の範囲で現金を保管することができる。
(物品の購入及び管理)
第8条 日常消費する飲食材料その他の事業用消耗品(以下「物品」という。)の購入については、毎年度当初において、あらかじめ理事長が選定した者から購入するものとする。
2 物品を購入するときは、物品購入伺又は仕入伝票によって発注するものとする。
3 支配人は、物品が納入された都度検収を行うものとする。
4 理事長は、物品の管理にあたらせるため管理責任者を指定しなければならない。
5 管理責任者は、出庫伝票に基づいて物品の払い出しを行うとともに関係帳票を整理し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(器具及び備品の保管)
第9条 支配人は、保養所における器具及び備品等の台帳を備えつけ常にその状況を明らかにしておかなければならない。
2 支配人は、器具及び備品等にき損、滅失を生じたとき又は新たに購入の必要が生じたときは、施設長に報告し、その指示を受けなければならない。
(防火管理者)
第10条 保養所に消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者を置くものとする。
2 防火管理者は、千葉県市町村職員共済会館防火管理規程(昭和51年公告第32号。以下「防火管理規程」という。)に定める職務を行うものとする。
(火災及び盗難予防)
第11条 職員は、火災及び盗難の予防等について次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 職員は、火気の取締りをし、これを確認しなければならない。
(2) 職員は、非常時における利用者の避難、誘導及び救急の方法等を熟知しておかなければならない。
(3) 職員は、保養所に設置してある消防用設備及び避難器具の取扱いについて熟知しておかなければならない。
(4) 職員は、前2号に規定する救急業務にあたっては、迅速かつ適切に対処しなければならない。
(報告)
第12条 支配人は、保養所の資産その他管理運営に関し、事故があったときは、直ちに施設長に報告し、その措置について指示を受けなければならない。
(委託業務管理責任者)
第13条 理事長は、規則第11条の規定に基づく運営業務委託者と協議のうえ、あらかじめ定めた委託業務管理責任者を置くものとする。
2 委託業務管理責任者は、規則及びこの規程に基づく保養所の運営について、職員と共同して従事するものとする。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に理事長が定める。
附則
1 この規程は、昭和58年10月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、千葉県市町村職員共済組合保養所管理規程(昭和53年公告第19号)は、廃止する。
附則(平成15年9月25日公告第36号)
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日公告第6号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日公告第14号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。