○千葉県市町村職員共済会館防火管理規程

昭和51年10月1日

公告第32号

(目的)

第1条 この規程は、千葉県市町村職員共済会館(以下「会館」という。)における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による人的、物的被害の発生を阻止し、又は軽減を図ることを目的とする。

(諸規程との関係)

第2条 前条の目的を達成するため、防火管理について必要な事項は、別に定める場合のほか、この規程の定めるところによるものとする。

(防火管理の組織及び任務)

第3条 常時の火災予防について徹底を期するため、会館に防火管理者をおき、その下に各階防火責任者、火元責任者その他の責任者をおく。

2 管理者は、火気使用設備、消防用設備、避難施設その他の設備について適正な管理と機能の保持のため、点検検査員を指名し点検検査を行わせるものとする。

3 前2項による組織及び任務の分担は、別表1に定めるところによる。

(自衛消防組織)

第4条 火災その他の災害による被害を最少限度にとどめるため、会館に施設長を長とする自衛消防隊をおく。

2 自衛消防隊は、隊長、副隊長、班長及び班員をもって組織する。

3 前各項による組織及び任務分担は、別表2に定めるところによる。

(点検検査基準)

第5条 第3条第2項の規定に基づく火災予防上の自主検査、消防用設備等の点検基準は、別表3による。

(改善措置並びに記録)

第6条 前条に基づく改善を要するものがある場合には、すみやかにその旨、防火管理者に報告し、必要な指示を受けなければならない。

2 点検検査結果は、その都度、別に定める検査表及び維持台帳に記録し保存しなければならない。

(臨時火気使用)

第7条 構内の建物内外において、臨時に火気を使用する場合は「火気使用願」を火元責任者、防火担当責任者を経て、防火管理者に提出し、その許可を得なければならない。

2 前項の許可を受けた場合は、消火器の交付を受け、それぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。

3 建物の内外において喫煙禁止の指定を受けた場所では禁煙を遵守しなければならない。

(建築物及び施設の変更)

第8条 建物の内外において建築物を建築し、又は特殊な作業を実施しようとするとき、又は大量の危険関係施設、電気施設火気使用施設を新設、移転、改修をする場合等は、防火管理者に連絡しなければならない。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第9条 建物内の諸施設について、火災警報の発令下、又はその他の事情により火災発生の危険、又は人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者は、その旨建物全般に伝達し、防火管理者その他の責任者は、火気使用の中止又は危険な場所への立入り禁止を命ずることができる。

(災害防衛)

第10条 千葉県市町村職員共済組合の職員(運営又は業務の委託先の職員を含む。以下「職員」という。)は、建物の内外において火災その他の災害が発生した場合は、被害を最少限にとどめるため、第4条第3項の規定による自衛消防隊の任務の分担にしたがって、担当任務の遂行にあたるものとする。

2 消防隊到着に際しては、通報連絡及び避難誘導にあたる者は、人命救急の要否等火災の状況を説明するとともに消防隊の誘導並びにその他の連絡にあたるものとする。

(教育訓練)

第11条 防火管理者は、別表4に定める計画により、防火に関しての教育訓練を実施しなければならない。

(防火教育)

第12条 職員は、前条による教育を積極的に受けるとともに、自主研究を行い、防火管理の万全を期するよう努力するものとする。

(自衛消防訓練)

第13条 防火管理者をはじめ職員は、有事に際し被害を最少限度にとどめるため、自衛消防訓練により技術の練磨を図るよう努力するものとする。訓練の種類は次による。

(1) 部分訓練、消火、通報、避難(基本的なものを含む。)その他

(2) 総合訓練

(連絡事項)

第14条 防火管理者は、つぎに掲げる事項について常に消防機関と連絡をとり防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。

(1) 消防計画の提出(改正の際はその都度)

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) 建物及び諸設備の使用変更等の事前連絡、及び法令に基づく諸手続の促進

(5) 各種備え付け簿冊等の保存整理

(6) その他防火管理についての必要事項

(立入検査の立合)

第15条 消防職員の立入検査に際しては、防火管理者又は防火管理者の指定したものが立ち合うものとする。

(その他の災害対策への準用)

第16条 防火管理者は、地震等の非常災害に際してはこの規程を準用し、火気点検、避難、事後措置等について、その対策並びに処置を講ずるものとする。

第17条 この規程は、会館に出入する請負業者又はその他の業者等にも適用する。

(保養所に対する規定の準用)

第18条 この規程は、保養所の防火管理について準用する。この場合において、第1条中「千葉県市町村職員共済会館(以下「会館」という。)」とあるのは「保養所」と、第3条第1項中「会館」とあるのは「保養所」と、第4条第1項中「会館に施設長」とあるのは「保養所に支配人」と、第17条中「会館」とあるのは「保養所」と読み替えるものとする。

(補則)

第19条 この規程に定めるもののほか、その施行に関し必要な事項は施設長が別に定める。

この規程は、昭和51年10月1日から施行する。

(平成13年8月30日公告第43号)

この規程は、平成13年9月14日から施行する。

(平成15年9月25日公告第37号)

この規程は、平成15年10月1日から施行する。

別表1 防火管理責任組織

1 編成

画像

2 任務分担

担当者(班)

任務の内容

防火管理者

消防計画の作成、消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督その他防火管理上必要な業務

各階防火責任者

各階における火気使用、危険物の搬入及び使用の取り締まり並びに電気設備、及び消防用設備の管理

火元責任者

室内の火気使用、電気設備の管理、危険物の搬入及び使用の取り締まり並びに室内における消防設備の管理

火気使用施設検査班

厨房・配膳室・湯沸所、喫煙所等の火気使用箇所の検査

電気設備検査班

電気主任技術者とともに、電気配線・電気機器・避雷針等の検査

危険物・可燃物検査班

危険物取扱主任者とともに、危険物・可燃物の検査

機械設備等検査班

機械設備等の検査

消火設備点検整備班

消火栓・消火器・スプリンクラーの機能の検査及びこれらの消火設備の使用上支障を生ずるおそれのある障害物の除去

警備設備点検整備班

自動火災報知設備その他火災報知設備の点検整備

避難設備点検整備班

非常口・非常階段・救助袋等の点検及び整備

別表2 自衛消防隊の組織

1 編成

画像

2 任務分担

班名

係名

任務

通報連絡班

通報係

消防機関に対する通報並びに消防隊の誘導

連絡係

各階、各室に対する出火の通報、関係先等への連絡

消火班

放水係

消火栓等指定された設備の運用操作による注水、火災防御

給水係

水利の保全及び補給

避難誘導班

誘導係

防護措置班との連けいによる避難者の誘導

救助係

避難者の人員と残留者の有無の確認、及び要救助者の救助

防護措置班

工作係

防火扉の閉鎖、救助袋の操作、消防活動に障害となるものの除去等

防護係

電気設備、危険物関係設備等の安全措置

搬出班

搬出係

重要書類、重要物件等の非常搬出

警戒係

搬出した書類、物件等の水損、盗難及び延焼の防止

救護班

 

負傷者、病人等の要救護者の応急救護

別表3 検査

1 一般検査

区分

項目

検査項目

検査回数

1 出入口・通路非常口及び非常階段の状況

 

障害物・可燃性の除去・清掃の状況

毎日

2 整理清掃状況

建物内外

可燃物の除去・整理・清掃の状況

毎日

3 喫煙管理状況

室内、喫煙箇所その他

終業時における灰皿の整理確認・喫煙箇所の整理状況

毎日

4 火気使用設備の状況

ボイラー

機能状況・破損又は変形の有無

3ケ月に1回

焼却炉、ガス湯沸器、調理器具

機能状況・破損又は変形の有無

終業時における元栓閉鎖の確認

毎日

5 電気設備の状況

屋内変電設備

高圧幹線絶縁の状況

年1回

低圧分電盤絶縁の状況

年1回

配線・器具

絶縁の状況

年1回

計器類の異状の有無

毎日

発電設備

切換え装置・制御回路・燃料槽・油量器計・排気管の異状の有無

毎日

蓄電池設備

充電状況

毎日

分電盤閉開路

異状の有無

毎日

電灯器具

異状の有無

毎日

6 危険物関係

駐車場

整理清掃の状況・可燃物の管理・喫煙禁止の遵守の状況

毎日

2 消防用設備等の点検

消防用設備等の種類等

点検の内容及び方法

点検の期間

消火器具・消防機関へ通報する火災報知設備誘導灯・誘導標識・消防用水・非常コンセント設備及び通信補助設備

外観点検及び機能点検

6月

屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・二酸化炭素消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・自動火災報知設備・漏電火災警報器・非常警報器具及び設備・避難器具・排煙設備・連絡散水設備並びに連絡送水管

外観点検及び機能点検

6月

総合点検

1年

動力消防ポンプ設備

作動点検・外観点検及び機能点検

6月

総合点検

1年

非常電源(配線の部分を除く)

非常電源専用受電設備又は蓄電池設備

外観点検及び機能点検

6月

総合点検

1年

自家発電設備

作動点検・外観点検及び機能点検

 

総合点検

1年

配線

総合点検

1年

別表4 消防訓練

計画事項

計画内容

 

職員に対する教育

1 防火管理機構の周知徹底

2 災害防御計画

3 防火管理に関する職員各自の任務・責任

4 防火管理上の遵守事項

5 その他防火管理に関する業務遂行上必要な事項の教育

年2回以上

自衛消防訓練

1 総合訓練

2 通報訓練

3 消火訓練

4 避難誘導訓練(年5回位)

5 防護訓練

6 その他の訓練

1総合訓練にあっては年1回以上

千葉県市町村職員共済会館防火管理規程

昭和51年10月1日 公告第32号

(平成15年9月25日施行)