○千葉県市町村職員共済組合人間ドック利用規則
昭和41年3月15日
公告第19号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第112条の規定に基づき、組合員(継続長期組合員を除く。)及びその被扶養者の生活習慣病を早期に発見して早期に治療するため、総合精密検査(以下「人間ドック」という。)を行い、もって組合員の福祉の向上を図ることを目的とする。
(生活習慣病の範囲)
第2条 この規則において「生活習慣病」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) がん等の悪性腫瘍
(2) 高血圧性心臓疾患、脳血管の損傷及び腎臓疾患
(3) 肝臓及び胆のう疾患
(4) 糖尿病
(種類)
第2条の2 人間ドックの種類は、次のとおりとする。
(1) 短期人間ドック
(2) 脳ドック
(3) PETドック
(4) 短期人間ドック及び脳ドックの併用
(5) 短期人間ドック及びPETドックの併用
(6) 脳ドック及びPETドック
(7) 短期人間ドック、脳ドック及びPETドック
(検査医療機関等)
第3条 人間ドックの検査医療機関、検査種目、検査費用等必要な事項は、千葉県医師会又は医療機関との契約により定めるものとする。
2 前項の規定により検査医療機関等が決定したときは、必要な事項を速やかに公告するものとする。
(利用者の資格要件等)
第4条 人間ドックを利用できる者は、次の各号に掲げる要件を満たした者とする。
(1) 利用日における年齢が満35歳以上の組合員及びその被扶養者
(2) 人間ドック(脳ドック及びPETドックを除く。)を利用する年度において、千葉県市町村職員共済組合特定健康診査補助規則(昭和38年公告第8号)による特定健康診査補助事業を受検していない者
2 人間ドックの利用回数は、次のとおりとする。
(1) 短期人間ドック 毎年度1回を限度とする。
(2) 脳ドック、短期人間ドック及び脳ドックの併用 隔年度に1回を限度とする。
(3) PETドック、短期人間ドック及びPETドックの併用、脳ドック及びPETドック、短期人間ドック、脳ドック及びPETドックの併用 3年度に1回を限度とする。
3 前項の規定にかかわらず、理事長が特に必要と認めた者については、短期人間ドックを利用することができるものとする。
(利用承認の条件)
第6条 理事長は、次の各号に掲げる事項を遵守することを条件として、人間ドックの利用を承認することができるものとする。
(1) 検査医療機関から指示された注意事項を守ること。
(2) 検査医療機関が指定する入院の日時を守ること。
(3) やむを得ない事情のため、検査医療機関が指定した入院の日時を変更しようとするとき、又は入院の取消をしようとするときは、事前に当該医療機関の承諾を受けるとともに、理事長の承認を受けること。
(2) 第6条に規定する利用承認の条件を遵守しないおそれがあると認められるとき。
(3) 予算がないとき。
(4) その他利用承認をすることが、適当でないと認められるとき。
2 前項の規定により利用の承認をすることができないときは、理事長は、速やかにその旨所属所長を経て申請者に通知するものとする。
(利用の手続)
第9条 人間ドックの利用承認を受けた者は、検査医療機関が指定する日時に当該検査医療機関に人間ドック利用承認書を提出しなければならない。
(利用の取消)
第10条 第7条の規定により利用の承認を受けた者が、傷病その他の事情により利用の取消をしようとするときは、直ちに検査医療機関の承諾を受けた後、その理由を付して、速やかに人間ドック利用承認書を所属所長を経て理事長に返納しなければならない。
(検査費用の負担)
第11条 人間ドックに要する費用は、利用者と組合が負担する。
2 前項に規定する組合の負担額は、毎年度事業計画及び予算で定めるものとし、理事長は、組合の負担額その他必要な事項を公告するものとする。
(検査費用の請求)
第12条 検査医療機関は、諸検査が終了したときは、前条第2項の規定による組合の負担額に相当する額を、当該検査医療機関所定の請求書に人間ドック利用承認書を添えて、理事長に請求するものとする。
2 理事長は、前条の規定による請求があったときは、組合が負担する額を、速やかに当該検査医療機関に支払わなければならない。
(検査後の処置)
第14条 人間ドックの結果、当該検査医療機関から異状があると指示された者は、法第56条に規定する療養の給付を受けるように努めるものとする。
(理事長への委任)
第15条 理事長は、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定めることができるものとする。
附則
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
2 昭和40年度に千葉県医師会及び医療機関と理事長との間において、短期人間ドックに関してなされた契約は、第3条第1項の規定に基づく契約とみなす。
附則(昭和42年3月7日公告第12号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年3月29日公告第12号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年7月1日公告第25号)
この規則は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和48年3月19日公告第10号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月30日公告第9号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月22日公告第14号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日公告第6号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年12月24日公告第44号)
この規則は、公告の日から施行し、昭和59年6月26日から適用する。
附則(平成2年3月29日公告第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日公告第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日公告第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の千葉県市町村職員共済組合人間ドック利用規則の規定は、この規則の施行日以後に利用する人間ドックについて適用し、同日前に利用した人間ドックについては、なお従前の例による。
附則(平成11年12月27日公告第31号)
この規則は、公告の日から施行し、平成11年8月1日から適用する。
附則(平成14年3月27日公告第9号)
(施行期日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第1条の継続長期組合員を除く改正規定は、同年3月31日から施行する。
附則(平成16年3月31日公告第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日公告第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日公告第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日公告第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日公告第8号)
この規則は、公告の日から施行する。
附則(平成22年3月31日公告第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日公告第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日公告第6号)抄
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月3日公告第26号)
(施行期日)
この規則は、公告の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日公告第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日公告第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公告の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)については、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。
様式第1号
様式第2号