○千葉県市町村職員共済組合特定健康診査補助規則
昭和38年1月16日
公告第8号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第112条及び第112条の2の規定に基づき、組合員(継続長期組合員を除く。)及びその被扶養者(以下「組合員」という。)の特定健康診査補助事業を実施し、生活習慣病を予防することにより、もって組合員の福祉を増進させることを目的とする。
(契約)
第2条 この規則による特定健康診査補助の検査は、県立病院、市町村(一部事務組合を含む。)立病院・診療所、千葉県医師会及びその他の医療機関で行うものとする。
2 前項の規定により検査を行う場合において、契約を必要とするときは、理事長又は所属所長が行うものとする。
3 理事長は、前二項の規定により、必要とするときは、所属所長と契約を締結することができる。
4 理事長は、第2項の規定による契約を締結したときは、組合公報に公告するものとする。
(生活習慣病の範囲)
第3条 この規則において「生活習慣病」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 高血圧症及びその合併症
(2) 高血圧性心臓疾患及び腎臓疾患
(3) がん等の悪性腫瘍
(4) 肝臓及び胆のう疾患
(5) 糖尿病
(6) 動脈硬化症
(受検資格者)
第4条 生活習慣病予防のための検査を行い、特定健康診査を補助する事業(以下「特定健康診査補助事業」という。)を受けることができる者は、40歳以上の組合員(特定健康診査補助事業を実施する年度の末日までに40歳に達する組合員を含む。以下「受検資格者」という。)とする。
(検査医療機関)
第5条 受検資格者が、特定健康診査補助事業を受けることができる医療機関は、第2条の規定により契約した医療機関(以下「検査医療機関」という。)とする。
(検査の範囲)
第6条 受検資格者が検査医療機関において受けることができる検査は、次に掲げる検査のうち当該検査医療機関が必要と認めたものとする。
(1) 診察(質問票を含む。)
(2) 血圧測定
(3) 尿化学検査(定性) 蛋白、糖
(4) 血液生化学検査 GOT、GPT、γ―GTP、トリグリセライド、総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール又はNon―HDLコレステロール、空腹時血糖又はHbA1c若しくは随時血糖、尿酸、HCV抗体、血清クレアチ二ン
(5) 血液学的検査 赤血球数、血色素測定、ヘマトクリット値
(6) 胃部エックス線検査(間接撮影若しくは直接撮影)又は胃内視鏡検査
(7) 生理学検査 眼底検査
(1) HCV抗体 40歳(未検者は、41歳)に達する年度に実施する特定健康診査補助事業に限る。
(2) 眼底検査 前年度の健診結果に基づき、医師が必要と判断した場合に限る。
(受検の手続等)
第7条 受検資格者が、前条第1項の検査を検査医療機関で受けようとするときは、理事長が交付する特定健康診査補助事業受検資格者証を検査医療機関に提示しなければならない。
2 特定健康診査補助事業受検資格者証の様式は、契約又は協議において定めるものとする。
(資格者証の返納)
第8条 特定健康診査補助事業受検資格者証の交付を受けた者が、組合員の資格を喪失したときは、速やかにその資格者証を所属所長を経て、理事長に返納しなければならない。
(検査費用の算定方法)
第9条 検査に要する費用の算定方法は、契約等において定めるものとする。ただし、条例又は健康保険法(大正11年法律第70号)の規定に基づき、厚生労働大臣の定める療養に要する費用の算定に関する基準により算定するときは、この限りでない。
(費用の負担及び支払方法)
第10条 この規則による検査の費用は、組合が別に定める限度額までを組合が負担するものとする。
2 前項に規定する組合が負担する限度額は、毎年度事業計画及び予算で定めるものとし、理事長は、組合が負担する限度額その他必要な事項を公告するものとする。
3 検査医療機関に対する検査費用の支払方法は、契約又は協議において定めるものとする。
4 受検資格者が、やむを得ない理由により検査費用を直接検査医療機関又はその他の医療機関に支払ったときは、前条に規定する算定方法に準じて受検者に支給することができるものとする。
(検査結果の通知)
第11条 受検者に対する検査結果の通知方法は、契約又は協議において定めるものとする。
(検査後の処置)
第12条 特定健康診査補助事業の結果異状がある者は、法第56条の規定による療養の給付を受けるように努めるものとする。
(理事長への委任)
第13条 理事長は、この規則の実施に関し必要な事項は、別に定めることができるものとする。
附則
1 この規則は、公告の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
2 旧千葉県市町村職員共済組合、受検資格者又は検査医療機関が、旧成人病の予防に関する規程(昭和37年公告第18号)の規定にもとづいてしたすべての行為は、同一性をもってこの規則中の相当する規定によりした行為とみなす。
附則(昭和39年3月16日公告第69号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年12月14日公告第102号)
この変更は、公告の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
附則(昭和41年3月15日公告第15号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月7日公告第11号)
この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月29日公告第9号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月19日公告第9号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月28日公告第11号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日公告第12号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日公告第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日公告第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日公告第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日公告第7号)
この規則は、公告の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成14年3月27日公告第8号)
(施行期日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第1条の継続長期組合員を除く改正規定は、同年3月31日から施行する。
附則(平成15年3月31日公告第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日公告第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日公告第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日公告第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日公告第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の千葉県市町村職員共済組合生活習慣病予防規則により、HCV抗体を受検した者の改正後の千葉県市町村職員共済組合生活習慣病予防規則第6条第3項第1号の規定の適用については、40歳に達する年度にHCV抗体を受検したものとみなす。
附則(平成25年3月29日公告第6号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の千葉県市町村職員共済組合特定健康診査補助規則の規定は、この規則の施行日以後に利用する特定健康診査補助事業について適用し、同日前に利用した生活習慣病検査については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月31日公告第7号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の千葉県市町村職員共済組合特定健康診査補助規則の規定は、この規則の施行日以後に利用する特定健康診査補助事業について適用し、同日前に利用した特定健康診査補助事業については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月3日公告第26号)
(施行期日)
この規則は、公告の日から施行し、平成27年10月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日公告第10号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の千葉県市町村職員共済組合特定健康診査補助規則の規定は、この規則の施行日以後に利用する特定健康診査補助事業について適用し、同日前に利用した特定健康診査補助事業については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日公告第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日公告第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日公告第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公告の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)については、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。
様式第1号